個人事業主から法人化(法人なり)すると、役所等から様々な書類が届くようになります。
今回は「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」等の書類が市の財務部固定資産課より届きました。

償却資産とは?

償却資産とは何か?
これについては「平成28年度(2016年度)償却資産(固定資産税)申告の手引き」に記載されています。

“固定資産税の課税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業のために用いることができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法による所得の計算上、損金又は必要な経費に参入されるもの(これらに類する資産では法人税又は所得税を課されない方が所有されるものを含む)をいいます。”

これだで読んでもさっぱり分かりません。

次の項目に「償却資産の種類とその例」が記載されています。
「資産の種類」として「構築物」「機械及び装置」「航空機」「車両及び運搬具」「工具・器具及び備品」が上げられています。

要は、一括で経費計上が出来ない何年かに渡り減価償却が必要な資産のようです。

通常は10万円未満以上の資産です。
但し、例外もあり。

「取得価格が10万円未満のものでも税務会計上固定資産として計上したものは対象となります。」

さらに、例外があって、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」がそれです。
※平成28年3月31日までです。

通常10万円未満のところ、中企業者等は取得価額が30万円未満の減価償却資産は一括で処理して良いことになっています。

この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。

「償却資産申告書」の提出

「償却資産申告書」の提出期限は平成28年(2016年)2月1日(月)です。

弊社の場合、該当資産はないのですが、その場合でも申告書の提出が必要です。
「※該当資産なしの場合でも、申告書の備考欄にその旨を記入の上、ご提出ください。」とあります。

「申告書の備考欄」には「次に該当する方は○をつけて提出して下さい」とあり、次の4項目が記載されています。

1.該当資産なし
2.資産の増減なし
3.閉鎖・転出
4.その他

マイナンバー

「平成28年1月から、償却資産申告書にはマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記入が必要です。」とのこと。

「申告の手引き」には「償却資産申告書」の「個人番号又は法人番号」欄に「平成27年10月以降に郵送で通知された12桁又は13桁の番号を記入してください」とあります。

マイナンバーは個人番号だけでなく法人番号もあるようです。
個人番号は分かりますが、法人番号はいつ通知が届いたのでしょうか?
調べる必要があります。
【追記】
市役所の固定資産課に電話で確認しました。
上記の件ですが、「個人はマイナバーを法人は法人番号を記入」するという意味で、法人用のマイナンバーがあるわけではありません。

「手引き」に記載されている文章は誤解を招く表現ですね。

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