申告納付を平成28年に行ったにもかかわらず、「法人市民税申告納付のお願い」が届いた。
市民税課に問合せをしたところ、データを調べて申告済が確認できた。
(前回の記事⇒「「法人市民税申告納付のお願い」が届いた。既に申告納付は済。どういうこと?」)
それでは、何故、申告納付がされていない扱いになったのか?
原因を調べて連絡をくれるということであったが、当日連絡があった。
「法人市民税申告納付のお願い」が届いた理由とは?

市民税課の回答

弊社は平成27年1月5日に会社設立(法人なり)をした。
顧問税理士が作成した「法人設立届出書」にも「設立年月日」としてその日付が明記されている。

ところが、決算後、税理士が作成した「決算報告書」の事業年度には「平成27年1月4日~平成27年12月31日」とあり、会社設立日が1日違うのである。

この日付がデータ抽出時にひっかかたようだ。

即ち、弊社は会社設立が平成27年1月5日だが、「決算報告書」は「平成27年1月4日~」となっていたため、別会社と判断された。

しかし、これも考えてみれば変な話。
こういった間違いが起きないよう「法人番号」が付与されているのではないのか?

税理士にも責任あり

そもそも、税理士は何故、日にちを「1月4日」と記載したのか?
そこで、税理士に問合せを行った。

回答は、
「再度内容を確認致しましたが、1/5とすべきところでございました。
大変申し訳ございません。」

単なる書き間違い。

「法人市民税申告納付のお願い」が届いた原因

税理士の書き間違いと市民税課の確認ミスが重なって今回の問題が発生したようだ。

当初、一方的に市民税課のミスが100%と考えていたが、税理士にも責任の一端があったわけだ。

しっかりして欲しいものだ。

それにしても、とんだところで足をすくわれるものだ。

いずにしても、申告納付は間違いなく行われていたのでなにより。
ほっとした。

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