税事務所から「個人事業税についてのお尋ね」が届きました。
本年に確定申告した個人事業の平成26年分の所得に関わる参考資料ということです。
昨年度の個人事業税対象の所得が290万円以上であったので、当然、個人事業税を支払うものと思っていました。
しかし、通常、8月頃にあると聞いた個人事業税の請求書が届かなかったので、支払対象外だと喜んでいたら、11月12日付の案内が届きました。

個人事業税とは?

個人事業主は、「所得税」や「消費税」とは別に「個人事業税」を納める義務があります。

個人事業税は8月と11月に納付します。
確定申告を出していれば、8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
この納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)が入っています。

私の場合、8月分がカットされ、11月に届いたということのようです。
最も、一昨年までは個人事業税を納める対象所得に至っていなかったのが理由かもしれません。

個人事業税は、以下の式で算出します。
(収入 -必要経費 -290万円)× 税率 = 個人事業税

注意すべきは、個人事業税対象の所得は通常の「事業所得」とは違う点です。
「事業所得」は、「収入 -必要経費」から青色申告の特別控除(10万円又は60万円)を差し引いた額ですが、個人事業税では青色申告の特別控除を引く前の額から290万円を引きます。

「個人事業税についてのお尋ね」

個人事業の確定申告をすると、自動で納税通知書が来るのかと思ったら、初回はこのようなお伺いが届くようです。
※返送は平成27年11月20日まで

“個人事業税「事業内容確認(コンピュータ技術者等)」に関わる照会書兼回答書”に回答して、税事務所に返信することで、個人事業税の対象事業か、対象の場合、どの区分になるかを判断するようです。
個人事業税は「区分」により税率が5%、4%、3%と別れています。

納税通知書

回答書で分からないことがあったので税事務所の担当者に電話したところ、回答書を見て、個人事業税がかかるかどうかを判断するとのこと。

昨日、回答書を返信したところ、本日、担当者より電話がありました。
「個人事業税がかかる」とのことで、納税通知書は12月1日に発送予定だということです。

納期は1月?日です。(←聞き漏らしました)
アフィリエイトは広告業に当たるそうで、税率は5%、私の場合、納税額は3万いくらだそうです。

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