公的年金のみでは将来、心もとないので個人年金にも加入しています。
かんぽ生命の据置型終身年金保険(逓増型)で60歳が満期で、その後、死ぬまで年金を受け取れます。
契約内容等を見ると60歳以降の死亡については書かれているのですが、60歳前についての保険の扱いについては書かれていません。そこで問合せをしてみました。

60歳以降の死亡

この保険には保証期間(15年)があります。
終身保険は、本来、私が60歳以降、死亡した時に年金の支払いは終了するわけですが、60歳から15年間は私の死亡に関わらず年金の支払いが保証されています。
一般的に相続人が私に代わって年金と受け取ることになります。

60歳前の死亡

これについはかんぽコールセンターに電話(0120-552-950)で問合せを行ったのですが、その場合は所謂、生命保険を解約した時に戻ってくる解約返戻金に当たる還付金が支払われるということです。

契約の内容の詳しいことは契約時にもらった「ご契約のしおり」に掲載されているというのですが、どこに記載されているのか分かりませんでした。

「ご契約のしおり」のどこに記載されているのか分からないので教えて欲しいと言うと即答できなので別の部署から回答するとのこと。

電話で回答があったのですが、私が持っている「ご契約のしおり」は在庫がないとのことで、近い年に作成された「しおり」で該当箇所を教えてもらいました。

「しおり」の内容は契約の内容が変わると変わるとということですが、契約時の「しおり」に記載されている契約内容が適用されるということです。

生命保険控除とは?

生命保険や個人年金等の掛金は生命保険控除の対象になります。
将来の年金等の備えになるとともに節税にもなります。

生命保険料控除は、納税者本人が、社会保険料や共済の掛金、個人年金保険料等を支払った場合に、年間の支払額に応じて、一定の金額を差し引くことができるものです。

平成23年12月31日までのご契約と平成24年1月1日以降の契約については、控除額や内容に違いがあります。

●平成23年12月31日までに締結した契約
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがあり、控除額は、それぞれ所得税で最高5万円(合計10万円)、住民税で最高3.5万円(合計7万円)となります。

●平成24年1月1日以降に締結した契約
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除に加えて、介護医療保険料控除が新設されており、要件を満たすと3つの控除の適用を受けることができます。
控除額は、それぞれ所得税で最高4万円(合計12万円)、住民税で最高2.8万円(合計7万円)となります。

個人年金保険料控除の対象となるのは、以下の条件を満たした契約です。
①被保険者と年金受取人が同じで、年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること
②保険料の払込期間が10年以上であること
③年金の受取が60歳以降で、10年以上の期間での受取となること(終身の場合はこの要件は不要)

保険の見直し

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