小規模企業共済制度は個人事業主や小規模企業の経営者が、事業を辞めた後の生活の備えとなる「経営者の退職金」です。
掛金は全額、所得控除となるので節税になります。
小規模企業共済の申込みをしたので顛末を公開いたします。

小規模企業共済制度がなぜ節税になるのか?

小規模企業共済の掛金月額は1000円から7万円の範囲(500円単位)です。

掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。

節税効果は税率によって違いますが、例えば、月7万円の掛金で、税率が10%だった場合、7万円×12=84万円×10%=8.4万円の所得税が節約になります。
また、住民税もその分、減るので約17万円ほどの節税になります。

受け取りは分割が一括で異なりますが、分割の場合、年金扱い、一括の場合は退職金扱いとなり、税金が優遇されます。

なお、受け取る場合ですが、「事由」により、受け取れる共済金に違いがあり、「共済金A」と「共済金B」の場合、掛金以上のプラスがあります。

「会社等役員の退任(疾病・負傷・65歳以上・死亡・解散を除く)」場合は、「準共済金」となり、納付した掛金の合計で同額となります。

小規模企業共済の加入資格

小規模企業共済制度に加入できる方は、小規模企業者の個人事業主、共同経営者または会社等の役員です。
(詳しくは「制度のしおり」に記載あり)

私の場合は、「商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営なむ場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員」が該当すると思います。

掛金の支払い方法は月払いと前納(6か月、1年)の2通りがあります。
前納すると若干、安くなります。

[掛金×0.9/1000×月数]ということなので、大した金額ではありません。月払いにしました。

しかし、まとめて払っても全額、今期に計上できるようなので、年末の節税対策に使えるのではないでしょうか。

不明な点は「共済相談室」に確認すれば良いのですが、電話をしてもまず、繋がりません。

「制度のしおり」並びに「契約申込書」の説明を読んでも分からない点はHPで確認しましょう。
※「制度のしおり」等一式は請求すると送ってくれます。

それでも不明な点は電話で問合せをすると良いでしょう。
電話は受付は9:00~18:00ですが、スタート時が比較的繋がりやすいのではないでしょうか。(050-5541-7171)
※平成28年6月までは、以下のとおり実施しております。
平日9:00~19:00 土曜10:00~15:00

尚、「加入資格のない方」も規定されています。
ここもじっくり読む必要があります。

私の場合は、合同会社の代表社員という立場ですが、OKです。

ただし、役員でも全員が全員に加入資格があるわけではありません。
「会社等の役員と見なされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿に役員登記されていない場合」は加入資格がありません。

また、「独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する『中小企業退職金共済制度』、『建設業退職金共済制度』、『清酒製造業退職金共済制度』、『林業退職者共済制度』(以下『中退共等』)の被共済者である場合」もNGです。

私は「中小企業倒産防止共済」に加入しているので、『中小企業退職金共済制度』を見て、ドキッとしたのですが、別の制度なので問題ないようです。

小規模企業共済の申込み

小規模企業共済に加入するには、「契約申込書」に記入して、銀行等の窓口に提出する必要があります。

「契約申込書」等はHPまたは電話で請求できます。

また、「契約申込書」を提出する時に地位により、書類が必要です。
私の場合は「会社等役員」にあたり、「加入に関する要件」は「小規模企業の役員であること」、窓口で提示する書類は「商業登記簿謄本など」、「注意事項」は「役員登録されていること」となっています。

記入に際し、分からなかったのが「業種」です。
私の業種は税法上は「広告宣伝費」なのですが、「業種記入例」にそれがありません。
それで、電話を掛けて尋ねたところ、「情報サービス業」ないし「広告業」ということでした。

次いで他の事も尋ねたら、何だか用紙が違います。
私は昨年12月に請求して届いた用紙だったのですが、その後、法改正があり、用紙が変更になったそうです。
電話をしてよかったです。
知らなかったら、銀行の窓口で書き直す羽目になるところでした。
※主な改正点は今までは窓口で申し込みをする時に必ず、掛金の現金支払が必要だったのが、なくなったことです。
※用紙は2~3日で届きました。

銀行の窓口では随分待たされました。
窓口では小規模企業共済の申込み業務に慣れていないようです。

私が合同会社の代表社員であるにもかかわらず、「個人事業主の場合、確定申告書が必要」と頓珍漢なことを言われました。

ようやく手続きが終わり、「契約書の控」、「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)」、「受付確認書」をもらいました。

ところが、自宅に帰ると電話があり、『「受付確認書」に私の署名をもらうのを忘れた、用紙に名前を記入して下さい』と言われました。

「受付確認書」は複写になっているので、本来は用紙を重ねて署名をしなくてはいけないはず。
しかし、銀行にある用紙には銀行で私の名前を記入するとのこと。
このことの為に、また銀行に行くのは面倒だと思っていたのでホッとしました。
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