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	<title>標準報酬 &#8211; 合同会社・個人事業主の会計と節税対策</title>
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	<description>個人事業主から合同会社を設立して法人なりしました。ただ、個人事業は別の事業を始めたので残してあります。法人になると、個人事業と違い、社会保険や法人所得税等、初めて経験することが多々あります。個人事業・法人（会社）の会計・保険・税金、確定申告、節税等の情報です。</description>
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		<title>「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的とは？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 02:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[日本年金機構]]></category>
		<category><![CDATA[標準報酬]]></category>
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					<description><![CDATA[年金事務所から「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査の実施について」という書類が届きました。 算定基礎届は本来、郵送が可能ですが、「年金事務所に直接、来所せよ」のこと。 「全国健康保険協会健康 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>年金事務所から「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査の実施について」という書類が届きました。<br />
算定基礎届は本来、郵送が可能ですが、「年金事務所に直接、来所せよ」のこと。<br />
「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的とは？<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」内容</a></li>
<li><a href="#2">7月の定時改定とは？</a></li>
<li><a href="#3">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的</a></li>
</ul>
<h3 id="1">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」内容</h3>
<blockquote><p>◇日時：平成28年7月12日（火）午前9時～午前11時30分<br />
算定基礎届は原則今年は7月11日までに提出していただくことになっておりますが、貴事業所におきましては調査を行いますので、上記日時に届出の提出をお願いします。</p>
<p>◇調査会場：○○年金事務所　地下1階調査会場</p>
<p>◇調査対象者<br />
社会保険の適用の有無や雇用形態に関わらず、平成28年7月1日現在在職している全従業員（パート・アルバイト等の短時間就労者を含みます。）が対象となります。</p>
<p>◇当日持参していただくもの<br />
（1）労働者名簿、雇用契約書<br />
（2）源泉所得税領収書<br />
（3）賃金台帳、賃金支給明細書、給与振込明細書のいずれか（給与の内訳がわかるもの）<br />
（4）出勤簿又はタイムカード<br />
※賃金台帳等において出勤日数及び労働時間が確認できる場合は省略可とします。</p>
<p>上記（1）～（4）については、平成28年1月から現在までのものをご持参下さい。</p>
<p>（5）事業所名、所在地のゴム印及び社印、代表者印（持ち出し可能な場合）<br />
（6）算定基礎届、算定基礎届総括表、算定基礎届総括表付表、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届（対象者がいる場合）<br />
（7）法人番号が確認できる通知書等のコピー<br />
※算定基礎届総括表に印字されている法人番号に訂正の必要がある場合や印字されていない場合で、訂正後欄の⑥欄へ法人番号を記入した場合に限ります。</p>
<p>◇来所の際は、本通知をご持参ください。</p></blockquote>
<p>私の会社は役員のみなので、「労働者名簿、雇用契約書」や「出勤簿又はタイムカード」はありません。<br />
年金事務所に確認したところ、無ければ良いそうです。（？）</p>
<h3 id="2">7月の定時改定とは？</h3>
<p>私は今年、役員報酬を改訂して、5月に標準報酬月額の随時改定を行ったばかりですが、7月の定時改定は必ず行わなければなりません。</p>
<p>7月の定時改定は4月、5月、6月の給料を元に標準報酬月額を算定し、これに基づいて、9月から翌年8月までの社会保険（健保・厚年）の保険料が決定されます。</p>
<p>本来、算定基礎届（定時改定）は年1回で郵送可なのですが、調査となると、年金事務所に出向かないといけないので面倒です。<br />
※年金事務所によると1社30分以内。ただ、複数の会社が同時に指定の時間帯に集まるので、長時間待たされる可能性はあります。1番に行くのが良いかもしれませんね。</p>
<h3 id="3">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的</h3>
<p>顧問税理士の確認すると、顧問先にもこの通知が複数、届いているそうです。</p>
<p>税理士の話では3年に一回、調査があるとか。<br />
ただ、代理人でも構わないので社労士や事務担当者が出向いても構いません。<br />
事業主としては、本業と関係ないところで時間をとられたくないもの。</p>
<p>それでは、年金事務所は何故、調査を実施するのか？</p>
<p>これは、社会保険に加入する資格があるのに加入していない事業所が多いことが理由でしょう。</p>
<p>調査でそれが明らかになるのかは不明ですが、年金事務所（日本年金機構/厚生労働省）としては、何かやらざるを得ないのでしょう。</p>
<p>実際の調査内容については後日、記事にしたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>役員報酬の変更手続と変更届けの修正</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e5%bd%b9%e5%93%a1%e5%a0%b1%e9%85%ac%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%a8%e5%a4%89%e6%9b%b4%e5%b1%8a%e3%81%91%e3%81%ae%e4%bf%ae%e6%ad%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[日本年金機構]]></category>
		<category><![CDATA[標準報酬]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
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					<description><![CDATA[役員報酬の変更には制約があります。 それは期首から2ヵ月以内にしか変更できないということです。 その点、従業員の給料はいつでも変更できます。 ただし、いずれにしても年金事務所に変更届が必要です。 役員報酬を期中に変更でき [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>役員報酬の変更には制約があります。<br />
それは期首から2ヵ月以内にしか変更できないということです。<br />
その点、従業員の給料はいつでも変更できます。<br />
ただし、いずれにしても年金事務所に変更届が必要です。<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">役員報酬を期中に変更できない理由</a></li>
<li><a href="#2">役員報酬の変更手続</a></li>
<li><a href="#3">役員報酬の変更届けの修正</a></li>
</ul>
<h3 id="1">役員報酬を期中に変更できない理由</h3>
<p>上記のように、<span style="color: #ff0000;">役員報酬は期首（2ヵ月以内）にしか変更できません。</span><br />
では、期中に変更したい時はどういう時は？<br />
それは利益が出ている時です。</p>
<p>私の場合、昨年1月に個人事業を法人化しました。<br />
ところが、2月に売上が激減（というかゼロに近くまで）し、給料を払えなくなりました。<br />
といっても、私と家内の2人分です。</p>
<p>貯金があったので給料をそのままにしても構わなかったのですが、給料が高いとその分、社会保険料もかかります。<br />
これが結構な負担になります。</p>
<p>そこで、年金事務所に相談し、期首より2ヵ月以内ということもあり、最初から役員報酬を10万円（標準報酬月額）だったことに修正しました。<br />
※この金額だと源泉徴収もありません。</p>
<p>ところが、その後、頑張ったおかげで売上が回復し出し、6月には今まで以上の売上が上がるようになりました。</p>
<p>ここで、役員報酬を最初に決めた額に戻したいところですが、それはできないのですね。</p>
<p>役員報酬を上げることは利益操作になり、法律はこれを禁じています。<br />
結局、期末に予想外の利益が出ることが分かり、12月に経費を使いまくりましたが、手違いもあり、大幅な利益が出て、税金をしっかり取られました。</p>
<p>これが従業員の場合は、期中でも給料が変更ができます。<br />
また、賞与で還元することもできます。</p>
<p>この点、役員は賞与を出す事は出来ますが、予め決めておかねばなりません。これも利益操作を禁止する為です。</p>
<h3 id="2">役員報酬の変更手続</h3>
<p>変更手続きは従業員の場合も同じです。</p>
<p>年金事務所に「健康保険・厚生年金保険　被保険者報酬月額届」を提出します。<br />
報酬が上がる場合と下がる場合とで、添付する書類が違います。</p>
<p>そして届出をする時期にも決まりがあります。</p>
<p>報酬が変更になった月から3か月の平均報酬が従来の報酬より2等級以上等級が変わった場合、4か月目から標準報酬が変更になります。</p>
<p>そしてこれは支払月ベースです。</p>
<p>例えば、1月から報酬が変更になった。<br />
しかし、支払月が翌月の場合、2月、3月、4月の平均を出します。<br />
そして、従来の報酬と2等級以上の差が出た時、5月に標準報酬が改定されます。<br />
即ち、「変更届」は5月に提出します。<br />
そして、5月分の社会保険料は翌月末の6月末に銀行から引落されます。</p>
<p>結局、6月の給料から社会保険料が変更になるというわけです。</p>
<h3 id="3">役員報酬の変更届けの修正</h3>
<p>報酬の変更月のカウントは支払いベースなので、それを間違って、締日ペースで「変更届」を出してしまいました。</p>
<p>本来は2月、3月、4月となるところを1月、2月、3月、改定月も5月となるところを4月としてしまいました。</p>
<p>改定月4月であるならば、5月の給料から新しい社会保険料が適用され、5月末に引き落としされる社会保険料（会社負担も含む）は変更になっていなければなりません。</p>
<p>それが、5月末の引き落し額を確認すると従来と同じ金額でした。<br />
そこで、年金事務所に問い合わせたところ、事の真相が明らかになったのでした。</p>
<p>結局、出し直しになり、「賃金台帳」が必要とのこと。<br />
そこで会計事務所に連絡して、「賃金台帳」の出し方を尋ねたのですが、会計ソフトの管理画面にその項目がありません。<br />
こちらか操作できない設定になっていました。<br />
それをこちらで操作できるような設定に変更してもらい、合わせて5月の標準報酬の訂正もしてもらいました。</p>
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