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	<title>給料 &#8211; 合同会社・個人事業主の会計と節税対策</title>
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	<description>個人事業主から合同会社を設立して法人なりしました。ただ、個人事業は別の事業を始めたので残してあります。法人になると、個人事業と違い、社会保険や法人所得税等、初めて経験することが多々あります。個人事業・法人（会社）の会計・保険・税金、確定申告、節税等の情報です。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2020 09:58:39 +0000</lastBuildDate>
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		<title>基礎控除はなぜ改正？その目的と影響～得する人・損する人は？【2020年改正】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 05:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
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					<description><![CDATA[2020年1月の法改正で基礎控除額が10万円引き上げられ、48万円(改正前38万円)になります。 所得控除が増えると税金が安くなるわけですが、同時に3つの法改正もなされており、今回の法改正で得する人だけでなく損する人も･ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2020年1月の法改正で基礎控除額が10万円引き上げられ、48万円(改正前38万円)になります。<br />
所得控除が増えると税金が安くなるわけですが、同時に3つの法改正もなされており、今回の法改正で得する人だけでなく損する人も･･･。<br />
基礎控除はなぜ改正？その目的と影響を分かりやすくまとめてみました。<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<h2 id="">令和2年（2020年）1月施行の法改正のポイント</h2>
<p>令和2年（2020年）1月施行の法改正は、平成30年（2018年）の「所得税の見直し」に基づくものです。</p>
<p><a href="https://netdefree.com/wp-content/uploads/お金-e1596436913174.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-621" src="https://netdefree.com/wp-content/uploads/お金-e1596436913174.jpg" alt="お金" width="267" height="200" /></a></p>
<h3 id="">「所得税の見直し（法改正）」（2018年）</h3>
<h4 id="">「所得税の見直し（法改正）」の目的</h4>
<div class="box_gray">○<span class="blue_line">働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押し</span>する観点から、骨太の方針・与党大綱を踏まえ、 見直し。<br />
○<span class="blue_line">所得税は家計に直結する税制。負担の急激な変動を避けるとともに、子育て世帯等に配慮。</span>また、準備期間を十分に確保するため、令和２年（２０２０年）１月から施行。</div>
<p>※引用：<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b07.htm" target="_blank" rel="noopener">令和2（2020）年施行～所得税法改正【財務省】</a><br />
※以下も同様</p>
<h4 id="">「所得税」法改正はいつから？</h4>
<p>以下の「所得税」法改正は令和2年（2020年）1月に施行されました。<br />
従って、<span class="blue_line">令和2年（2020年）分の年末調整並びに令和3年（2021年）の確定申告より適用</span>となります。</p>
<p class="box_gray">●<a href="#基礎控除への振替">基礎控除への振替</a><br />
●<a href="#給与所得控除の適正化">給与所得控除の適正化</a><br />
●<a href="#公的年金等控除の適正化">公的年金等控除の適正化</a><br />
●<a href="#基礎控除の適正化">基礎控除の適正化</a></p>
<h3 id="基礎控除への振替">[1]基礎控除への振替</h3>
<h4 id="">改正の目的</h4>
<p>○我が国の個人所得課税は、多様な働き方の拡大を想定しているとは言い難く、働き方や収入の稼得方法により所得計算が大きく異なる仕組みとなっている。<br />
○<span class="blue_line">給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替えることにより、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、様々な形で働く人を応援することができ、働き方改革の後押し</span>になる。</p>
<h4 id="">改正内容</h4>
<p>基礎控除額を10万円引き上げる反面、給与所得控除並びに公的年金等控除を10万円引き下げる。</p>
<h3 id="給与所得控除の適正化">[2]給与所得控除の適正化</h3>
<h4 id="">改正の目的</h4>
<p>○ 給与所得控除は、勤務関連経費を大幅に上回る水準。諸外国の水準と比べても圧倒的に高い。<br />
○ <span class="blue_line">「控除額を主要国並みに漸次適正化する」</span>との方針の下、近年、上限を引き下げてきたところ。 （給与1,500万円→1,200万円→1,000万円）</p>
<h4 id="">改正内容</h4>
<p>改正のポイントは以下の2点<br />
●<span class="pink_line">給与所得控除額を一律10万円引き下げる</span><br />
●<span class="pink_line">給与等の収入金額が8,500,001円以上の場合、給与所得控除額は1,950,000円（上限）</span>とする。</p>
<h3 id="公的年金等控除の適正化">[3]公的年金等控除の適正化</h3>
<h4 id="">改正の目的</h4>
<p>○ 公的年金等控除は、年金以外の所得がいくら高くても、年金のみで暮らす者と同じ控除が受けられる制度。</p>
<h4 id="">内容</h4>
<div class="box_gray">①公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に上限を設ける。<br />
②年金以外の所得が1,000万円超の年金受給者（0.5％）の控除額を引き下げる。</div>
<h3 id="基礎控除の適正化">[4]基礎控除の適正化</h3>
<h4 id="">改正の目的・改正内容</h4>
<p>○ 基礎控除は生活保障的意味合いから設けられているが、所得が高いほど税負担の軽減額が 大きい。<br />
○ 生活に十分余裕のある者には措置する必要はないという考えに基づき、控除額について、 所得2,400万円超から逓減、2,500万円超（0.3％）で消失させる。</p>
<h2 id="">所得税法改正のまとめ</h2>
<p>令和2年（2020年）1月施行の所得税法改正をまとめると以下になります。</p>
<div class="box_gray">●<a href="#基礎控除額の引き上げ">基礎控除額の引き上げ</a><br />
●<a href="#給与所得控除の引き下げ">給与所得控除の引き下げ</a><br />
●<a href="#公的年金等控除の適正化">公的年金等控除の適正化</a></div>
<h3 id="基礎控除額の引き上げ">基礎控除額の引き上げ</h3>
<div class="box_gray">●<span class="yellow_line">基礎控除額を一律10万円引き上げる。</span><br />
●但し、<span class="pink_line">所得2,400万円超から逓減、2,500万円超（0.3％）で消失させる。</span></div>
<p><a href="https://netdefree.com/wp-content/uploads/令和2年（2020年）所得税法改正～基礎控除額の引き上げ.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-792" src="https://netdefree.com/wp-content/uploads/令和2年（2020年）所得税法改正～基礎控除額の引き上げ.jpg" alt="令和2年（2020年）所得税法改正～基礎控除額の引き上げ" width="468" height="287" srcset="https://netdefree.com/wp-content/uploads/令和2年（2020年）所得税法改正～基礎控除額の引き上げ.jpg 468w, https://netdefree.com/wp-content/uploads/令和2年（2020年）所得税法改正～基礎控除額の引き上げ-300x184.jpg 300w" sizes="(max-width: 468px) 100vw, 468px" /></a></p>
<h3 id="給与所得控除の引き下げ">給与所得控除の引き下げ</h3>
<div class="box_gray">●<span class="pink_line">給与所得控除額を一律10万円引き下げる</span><br />
●<span class="pink_line">給与等の収入金額が8,500,001円以上の場合、給与所得控除額は1,950,000円（上限）とする。</span></div>
<p>表にまとめると以下になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td class="c1" rowspan="2">給与等の収入金額<br />
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)</td>
<th colspan="2">給与所得控除額</th>
</tr>
<tr>
<td>令和2年分以降</td>
<td>令和元年分</td>
</tr>
<tr>
<td class="c1">1,625,000円まで</td>
<td><span style="color: #ff0000;">550,000円</span></td>
<td>650,000円</td>
</tr>
<tr>
<td class="c1">1,625,001円から1,800,000円まで</td>
<td>収入金額×40％<span style="color: #ff0000;">-100,000円</span></td>
<td>収入金額×40％</td>
</tr>
<tr>
<td class="c1">1,800,001円から3,600,000円まで</td>
<td>収入金額×30％<span style="color: #ff0000;">+80,000円</span></td>
<td>収入金額×30％+180,000円</td>
</tr>
<tr>
<td class="c1">3,600,001円から6,600,000円まで</td>
<td>入金額×20％<span style="color: #ff0000;">+440,000円</span></td>
<td>収入金額×20％+540,000円</td>
</tr>
<tr>
<td class="c1">6,600,001円から8,500,000円まで</td>
<td>収入金額×10％<span style="color: #ff0000;">+1,100,000円</span></td>
<td rowspan="3">収入金額×10％+1,200,000円</td>
</tr>
<tr>
<td class="c1">8,500,001円以上</td>
<td rowspan="3"><span style="color: #ff0000;">1,950,000円（上限）</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="c1">10,000,000円まで</td>
</tr>
<tr>
<td class="c1">10,000,001円以上</td>
<td>2,200,000円（上限）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm" target="_blank" rel="noopener">[給与所得控除]令和2年分以降/平成29年分～令和元年分【国税庁】</a>に基づき作成</p>
<p>但し、以下の場合は別の規定があります。</p>
<div class="box_gray">①本人が特別障碍者である<br />
②23歳未満の扶養親族を有する<br />
③特別障碍者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する</div>
<p>①②③のいずれかに該当すれば、下記の金額を給与所得の金額から控除することができます。<br />
（給与等の収入金額* -850万円）×10％<br />
*1000万円を超える場合には、1000万円とする</p>
<h3 id="公的年金等控除の適正化">公的年金等控除の適正化</h3>
<p><a href="https://netdefree.com/wp-content/uploads/令和2年所得税法改正～公的年金等控除の適正化.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-793" src="https://netdefree.com/wp-content/uploads/令和2年所得税法改正～公的年金等控除の適正化.jpg" alt="令和2年所得税法改正～公的年金等控除の適正化" width="600" height="276" srcset="https://netdefree.com/wp-content/uploads/令和2年所得税法改正～公的年金等控除の適正化.jpg 600w, https://netdefree.com/wp-content/uploads/令和2年所得税法改正～公的年金等控除の適正化-300x138.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<h2 id="">令和2年（2020年）所得税法改正で得する人・損する人</h2>
<p>以上を踏まえて、令和2年（2020年）所得税法改正で得する人・損する人はどういう人でしょうか？<br />
<a href="https://netdefree.com/wp-content/uploads/男性はてな-e1596425154568.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-537" src="https://netdefree.com/wp-content/uploads/男性はてな-e1596425154568.jpg" alt="融資" width="267" height="200" /></a></p>
<h3 id="">令和2年（2020年）所得税法改正で得する人</h3>
<p><span class="yellow_line">令和2年（2020年）所得税法改正で得すると考えられる人は、所得が2,400万円以下の個人事業主</span>です。<br />
※個人事業所得以外の所得がない場合</p>
<h3 id="">令和2年（2020年）所得税法改正で損する人</h3>
<h4 id="">給与所得</h4>
<p><span class="pink_line">令和2年（2020年）所得税法改正で損すると考えられる人は、給与等の収入金額の850万円を超える人</span>です。</p>
<p><span class="blue_line">給与等の収入金額の850万円以下の人は得も損もせず、変わらない</span>と考えられます。<br />
※所得控除は給与所得控除だけではないので、収入源が給与だけの場合を想定しています。</p>
<h4 id="">公的年金</h4>
<p><span class="pink_line">年金1000万円超、又は年金以外の所得1,000万円超の人は公的年金等控除が引き下げされるので損する</span>可能性が高いです。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>役員報酬の未払い計上処理について税理士に確認した</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e5%bd%b9%e5%93%a1%e5%a0%b1%e9%85%ac%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%89%95%e3%81%84%e8%a8%88%e4%b8%8a%e5%87%a6%e7%90%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e7%a8%8e%e7%90%86%e5%a3%ab%e3%81%ab%e7%a2%ba%e8%aa%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 16:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[役員報酬]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
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					<description><![CDATA[会社の売上が急減し、資金繰りが悪化。経費を支払えなくなった。 そこで、税理士に相談して、売上が回復するまで、私の役員報酬をストップ。未払い計上にすることにした。 この状態は既に5ヶ月続いているのだが、ふと、疑問に思った。 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>会社の売上が急減し、資金繰りが悪化。経費を支払えなくなった。<br />
そこで、税理士に相談して、売上が回復するまで、私の役員報酬をストップ。未払い計上にすることにした。<br />
この状態は既に5ヶ月続いているのだが、ふと、疑問に思った。<br />
年末調整では、役員報酬の未払い分は収入から除外するのか？<br />
会社の決算時に未払い分の役員報酬は会計上、損金扱い（未払費用）になるのか？<br />
社会保険料に関わる被保険者報酬月額算定基礎届での報酬月額は実際に支払われた給料を元に計算するのか？<br />
これらの疑問について、顧問税理士に問い合わせた。<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">役員報酬を未払い計上できるのか？</a></li>
<li><a href="#2">役員報酬の未払い金額は確定申告時の収入（給料）に含めて計算するのか？</a></li>
<li><a href="#3">役員報酬の未払い時の社会保険料の計算</a></li>
<li><a href="#4">決算時に残った役員報酬の未払い金額は損金扱いで良いのか？</a></li>
<li><a href="#5">役員報酬の未払いはいつまで可能なのか？</a></li>
</ul>
<h3 id="1">役員報酬を未払い計上できるのか？</h3>
<p>まず、売上が激減した時に税理士に確認したのは、「役員報酬を未払い計上できるのか？」ということ。</p>
<p>これは「できる」という回答を得た。</p>
<p>ここで注意しなければならいのは、役員報酬の額そのものを期中に変更（減額）することは出来ないということ。</p>
<p>役員報酬は年1回、期首2ヵ月以内にしか変更できない。<br />
そして、毎月決まった金額（定額）を支払わなければならない。</p>
<p>従って、資金繰りが悪化して役員報酬は未払費用（＝損金）として処理する。</p>
<h3 id="2">役員報酬の未払い金額は確定申告時の収入（給料）に含めて計算するのか？</h3>
<p>私にとって、「収入（給料）は実際に支払われた金額」という認識であったが、税理士に確認したところ、支払った、支払わないに関わらず、役員報酬の未払い金額も収入（給料）になる。</p>
<p>結果、税金（源泉徴収所得税）もかかって来る。</p>
<h3 id="3">役員報酬の未払い時の社会保険料の計算</h3>
<p>役員報酬の未払い時の社会保険料についても、当然、元々の役員報酬に対する社会保険料はかかる。</p>
<p>問題は、年1回（7月）の定時改定時に報酬月額はどうなるのか、ということ。</p>
<p>しかし、これも、上記同様、支払った、支払わないに関わらず、役員報酬の未払い金額も収入（給料）になる。</p>
<h3 id="4">決算時に残った役員報酬の未払い金額は損金扱いで良いのか？</h3>
<p>役員報酬の未払い金額は決算月までにきれいにしたいと考えているが、残った役員報酬の未払い金額はどう処理すれば良いのだろうか？</p>
<p>これに関しては、元々、損金処理しているので、何ら変わることはない。</p>
<p>決算で役員報酬の未払い金額があった場合、そのまま処理するか、借入金で役員報酬の未払い金額を一旦、精算するかの2通りになる。</p>
<p>いずれにしても、会社が赤字ということには変わりはない。</p>
<h3 id="5">役員報酬の未払いはいつまで可能なのか？</h3>
<p>私の役員報酬の未払いは既に5ヶ月に及ぶ。<br />
売上が回復するまで、役員報酬の支払いはできないのだが、この記事を書いていて、ふと思った。</p>
<p>役員報酬の未払いはいつまで可能なのか、ということ。</p>
<p>元々、役員報酬の未払いについて税理士に相談した時、「売上回復までにどれくらいかかりそうですか？」と聞かれた。</p>
<p>そこで「3か月～6ヶ月」と答えたのだが、それ以上は双方とも触れなかった。</p>
<p>この件については、いずれ、確認してみよう。</p>
<p>ただ、ネットで調べてみると、役員報酬の未払いが続くと、「税務署に損金処理を認めてもらえないこともある」と主張する税理士がいた。</p>
<p>しかし、支払えないのを「否定される」というのが今一理解できない。</p>
<p>否定の根拠は利益調整の排除ということだが、役員報酬は定額なので、期首に決まっており、期中に業績悪化で資金繰りが出来なくなったため、役員報酬の支払いをストップしているわけで、その内容は、帳簿を見れば一目瞭然。</p>
<p>利益調整の余地はない。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「臨時福祉給付金」とは？被扶養者（配偶者や子供）ももらえるの？</title>
		<link>https://netdefree.com/%e7%b5%a6%e4%bb%98%e9%87%91/%e3%80%8c%e8%87%a8%e6%99%82%e7%a6%8f%e7%a5%89%e7%b5%a6%e4%bb%98%e9%87%91%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a2%ab%e6%89%b6%e9%a4%8a%e8%80%85%ef%bc%88%e9%85%8d%e5%81%b6%e8%80%85%e3%82%84%e5%ad%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 02:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[給付金]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[「臨時福祉給付金」の案内が市役所から届きました。 昨年（平成27年）1月に個人事業から法人なりして会社から給与をもらうようになりましたが、会社設立の翌月に売上が激減。 そこで、給与を下げました。 その後、業績が回復したの [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「臨時福祉給付金」の案内が市役所から届きました。<br />
昨年（平成27年）1月に個人事業から法人なりして会社から給与をもらうようになりましたが、会社設立の翌月に売上が激減。<br />
そこで、給与を下げました。<br />
その後、業績が回復したのですが、役員報酬は年度の途中で変更はできません。結果、利益が出過ぎて法人税をたっぷり払う羽目に…。<br />
今年（平成28年）は給料を大幅にアップしています。<br />
しかし、昨年は年収が少なかった為、「臨時福祉給付金」の対象です。<br />
もらえるので文句は言いませんが、去年こそ欲しかったなと。<br />
1年遅れで給付される不思議な制度です。<br />
しかも、案内を読んでも配偶者や子供ももらえるのか、今一分かりません。<br />
「臨時福祉給付金」とは？被扶養者（配偶者や子供）ももらえるの？<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">「臨時福祉給付金」とは？</a></li>
<li><a href="#2">「臨時福祉給付金」は被扶養者（配偶者や子供）ももらえるの？</a></li>
<li><a href="#3">「臨時福祉給付金」はいつ貰える？</a></li>
</ul>
<h3 id="1">「臨時福祉給付金」とは？</h3>
<p>以下、案内書類からの抜粋です。</p>
<p>「平成26年（2014年）4月からの消費税率の引き上げに伴い、所得の低い世帯へ与える負担の影響を鑑み、暫定的・臨時的な措置として実施されるもので、対象者1人につき3000円を1回限りで給付します。・・・」<br />
◇申請受付期間：平成28年9月1日（木）～平成29年3月1日（水）必着<br />
※給付金を受け取るには、申請が必要です。</p>
<p>◇給付対象となる方（給付要件）<br />
・平成28年1月1日において、○○市の住民基本台帳に記載されている方<br />
・平成28年度（平成27年中の所得）の市民税（均等割）が課税されていない方<br />
※ただし、「あなたを税法上扶養している方が課税されている場合」「生活保護制度の被保険者となっている場合」等は対象外です。<br />
また、給付決定までに死亡した場合は、対象外になります。</p>
<p>◇給付金額<br />
臨時福祉給付金・・・<span style="color: #ff0000;">1人につき3,000円（1回限り）</span></p>
<p>◇市民税が課税されてりない収入水準の目安<br />
［給与所得者］<br />
①扶養親族等の数：②給与収入ベース<br />
①扶養なし：②100万円<br />
①1人：②156万円<br />
①2人：②205.9万円<br />
①3人：②255.9万円</p>
<p>［公的年金等受給者］<br />
③扶養親族等の数/年齢：④年金収入ベース<br />
③扶養なし/65歳以上：④155万円<br />
③扶養なし/65歳未満：④155万円<br />
③1人/65歳以上：④211万円<br />
③1人//65歳未満：④171.3万円</p>
<h3 id="2">「臨時福祉給付金」は被扶養者（配偶者や子供）ももらえるの？</h3>
<p><span style="color: #ff00ff;">「臨時福祉給付金」をもらるには申請が必要</span>です。<br />
「平成28年度　臨時福祉給付金申請書（請求書）」を提出しなければなりません。返信封筒も同封されています。</p>
<p>「平成28年度　臨時福祉給付金申請書（請求書）」の①申請・受給者（受任者）欄には、私の名前と住所が印字されています。</p>
<p>②には「上記①の申請・受給者の扶養親族等であって同一世帯に属する給付対象者（委任者）」とあり、名前・性別・生年月日を記入する欄があります。（押印欄もあります。）</p>
<p>問題はここに配偶者や子供を書いて良いのかということです。<br />
これに関しては、上記の「給付対象となる方（給付要件）」に合致すれば、「臨時福祉給付金」を請求する権利があります。</p>
<p>上記の「給付対象となる方（給付要件）」に合致する被扶養者（配偶者や子供）は「臨時福祉給付金」をもらえる、ということです。</p>
<p>ただし、<span style="color: #ff00ff;">全員の本人確認書類のコピー（写し）が必要</span>です。<br />
本人確認書類は健康保険証、運転免許証、外国籍の方は在留カードです。</p>
<p>あと、<span style="color: #ff00ff;">「金融機関の口座への振込を希望」する場合は、受取希望口座の通帳等のコピー（写し）も必要</span>です。<br />
※現金の受取も可。その場合、上記の通帳等のコピー（写し）は必要ありません。</p>
<p>上記のコピー（写し）は1枚に収まれば、一度にコピーしても構いません。ただ、両面印刷は不可なので、収まり切れない時は、本人確認書類と通帳等のコピーは用紙をわかなければなりません。</p>
<h3 id="3">「臨時福祉給付金」はいつ貰える？</h3>
<p>「臨時福祉給付金」は「平成28年度　臨時福祉給付金申請書（請求書）」等を市役所に送付すれば、即、もらえるわけではありません。</p>
<p>まず、審査があります。<br />
これが<span style="color: #ff6600;">2ヵ月～2か月半かかる</span>とのこと。</p>
<p>審査後、支給の有無に関して「決定通知書」が届きます。</p>
<p>「支給します」ということなら、その後、「金融機関の口座への振込を希望」する場合は、口座に振り込まれるという流れになります。</p>
<p>結局、実際の入金は3か月後と見ておいた方が良いかもしれません。</p>
<p>それにしても、中々手間のかかることです。<br />
「臨時福祉給付金」の案内、支給に関わる行政のコストはかなりのものになるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『「選択制確定拠出年金」の導入であなたの会社の社会保険料はこれだけ減らせる!』口コミ</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e3%80%8e%e3%80%8c%e9%81%b8%e6%8a%9e%e5%88%b6%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e6%8b%a0%e5%87%ba%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%a7%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 02:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[確定拠出年金]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[『「選択制確定拠出年金」の導入であなたの会社の社会保険料はこれだけ減らせる!』という本を読みました。 本の内容や感想・口コミ等をご紹介いたします。 「選択制確定拠出年金」とは？ 『「選択制確定拠出年金」の導入であなたの会 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>『「選択制確定拠出年金」の導入であなたの会社の社会保険料はこれだけ減らせる!』という本を読みました。<br />
本の内容や感想・口コミ等をご紹介いたします。<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">「選択制確定拠出年金」とは？</a></li>
<li><a href="#2">『「選択制確定拠出年金」の導入であなたの会社の社会保険料はこれだけ減らせる!』内容</a></li>
<li><a href="#3">「選択制確定拠出年金」の導入についての疑問</a></li>
<li><a href="#4">「個人型確定拠出年金」掛金はどうなるのか？</a></li>
</ul>
<h3 id="1">「選択制確定拠出年金」とは？</h3>
<p>社会保険料は給与（月額標準報酬）を元に計算されます。<br />
社会保険料は給与が高いとその分、高くなります。<br />
もちろん、税金（所得税・住民税）も高くなります。</p>
<p>一方、社会保険料は会社と従業員とで折半して負担することになっています。<br />
上記と同じく、従業員の給与が高いと、会社が負担する社会保険料も高くなります。</p>
<p>そこで、「選択制確定拠出年金」です。</p>
<p>私は「確定拠出年金」に関しては理解していますが、「選択制確定拠出年金」は知りませんでした。</p>
<p>私は「個人型確定拠出年金」に加入しておりますが、掛金は給料の中から払っています。</p>
<p>しかし、「選択制確定拠出年金」では、給料の内、最高<del>51,000円</del>55,000円まで、「確定拠出年金」の掛金に回す事ができます。<br />
しかも、掛金は給料に含まれないので、その分、社会保険料、税金が安くなります。</p>
<p>会社側もその分の社会保険料が安くなります。</p>
<p>これが本書のタイトルの意味です。<br />
もちろん、この制度にはメリットがある分、デメリットもあります。<br />
<a href="https://netdefree.com/%E7%AF%80%E7%A8%8E/%E3%80%8C%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%88%B6%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%8B%A0%E5%87%BA%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88/">「選択制確定拠出年金」のメリット・デメリットとは？</a></p>
<h3 id="2">『「選択制確定拠出年金」の導入であなたの会社の社会保険料はこれだけ減らせる!』内容</h3>
<p>≪目次≫<br />
第1章　「選択制確定拠出年金」が求められる背景を知ろう～少子高齢化で変質している厚生年金<br />
第2章　「選択制確定拠出年金」とはどのようなものか？～社会保険料や税金を削減しながら圧倒的に効率的に老後資金の積立ができる<br />
第3章　導入を決めるにあたって知っておくべきこと①「選択制確定拠出年金」の加入者は誰か？<br />
第4章　導入を決めるにあたって知っておくべきこと②掛金の金額の限度額や決定方法など<br />
第5章　「選択制確定拠出年金」の導入～「選択制確定拠出年金」には単独型と総合型がある<br />
第6章　「確定拠出年金」の給付の内容～60歳以上で老齢給付金としての受給が原則<br />
第7章　「選択制確定拠出年金」の税制上の取扱い～掛金の拠出時・運用益・給付時のすべてで優遇される<br />
第8章　運用商品の選択（掛金の運用配分設定）賢く掛金を運用して老後に備えましょう<br />
第9章　よくある質問（Q&amp;A）～「選択制確定拠出年金」の疑問にお答え足ます。<br />
<a href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/4426112451/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=4426112451&amp;linkCode=as2&amp;tag=putiganbou-22" target="_blank">あなたの会社の社会保険料はこれだけ減らせる!―「選択制確定拠出年金」の導入で 社員の老後資金もしっかり確保</a><img decoding="async" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=putiganbou-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4426112451" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<h3 id="3">「選択制確定拠出年金」の導入についての疑問</h3>
<p>「選択制確定拠出年金」の導入したいと考えています。<br />
しかし、私の会社のように役員2名の会社も導入できるのかは不明です。</p>
<p>加入資格に「役員」も含まれるのですが、導入できる会社の内容の記載がありません。</p>
<p>さらに、もう1つ疑問があります。<br />
それは役員報酬は年度の途中で変更できないという点です。</p>
<p>「選択制確定拠出年金」は給料の一部を「確定拠出年金」を回します。<br />
これをやると、年度の途中で役員報酬が変わってしまいます。</p>
<p>そうなると、次年度の期首から3か月以内に「選択制確定拠出年金」を始めるしかありません。</p>
<p>SBI証券に先日、資料を請求しました。<br />
導入できる会社の資格等が記載されているといいですが。</p>
<h3 id="4">「個人型確定拠出年金」掛金はどうなるのか？</h3>
<p>私は、小規模企業共済及び中小企業倒産防止共済にも加入して、掛金を払っていますが、「選択制確定拠出年金」の加入、掛金には全く、影響しないようです。</p>
<p>私の懸念は、「選択制確定拠出年金」を導入できたとして、現在、加入している「個人型確定拠出年金」はどうなるのかということです。</p>
<p>企業型確定拠出年金制度を会社の導入すると、「個人型確定拠出年金」に加入することはできません。</p>
<p>その場合、今まで納付した掛金はどうなるのでしょうか？<br />
運用するだけになるか等が不明です。</p>
<p>これは、「個人型確定拠出年金」の運営元？である国民年金基金連合会に確認が必要かもしれません。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>役員報酬の変更手続と変更届けの修正</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e5%bd%b9%e5%93%a1%e5%a0%b1%e9%85%ac%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%a8%e5%a4%89%e6%9b%b4%e5%b1%8a%e3%81%91%e3%81%ae%e4%bf%ae%e6%ad%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[日本年金機構]]></category>
		<category><![CDATA[標準報酬]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[役員報酬の変更には制約があります。 それは期首から2ヵ月以内にしか変更できないということです。 その点、従業員の給料はいつでも変更できます。 ただし、いずれにしても年金事務所に変更届が必要です。 役員報酬を期中に変更でき [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>役員報酬の変更には制約があります。<br />
それは期首から2ヵ月以内にしか変更できないということです。<br />
その点、従業員の給料はいつでも変更できます。<br />
ただし、いずれにしても年金事務所に変更届が必要です。<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">役員報酬を期中に変更できない理由</a></li>
<li><a href="#2">役員報酬の変更手続</a></li>
<li><a href="#3">役員報酬の変更届けの修正</a></li>
</ul>
<h3 id="1">役員報酬を期中に変更できない理由</h3>
<p>上記のように、<span style="color: #ff0000;">役員報酬は期首（2ヵ月以内）にしか変更できません。</span><br />
では、期中に変更したい時はどういう時は？<br />
それは利益が出ている時です。</p>
<p>私の場合、昨年1月に個人事業を法人化しました。<br />
ところが、2月に売上が激減（というかゼロに近くまで）し、給料を払えなくなりました。<br />
といっても、私と家内の2人分です。</p>
<p>貯金があったので給料をそのままにしても構わなかったのですが、給料が高いとその分、社会保険料もかかります。<br />
これが結構な負担になります。</p>
<p>そこで、年金事務所に相談し、期首より2ヵ月以内ということもあり、最初から役員報酬を10万円（標準報酬月額）だったことに修正しました。<br />
※この金額だと源泉徴収もありません。</p>
<p>ところが、その後、頑張ったおかげで売上が回復し出し、6月には今まで以上の売上が上がるようになりました。</p>
<p>ここで、役員報酬を最初に決めた額に戻したいところですが、それはできないのですね。</p>
<p>役員報酬を上げることは利益操作になり、法律はこれを禁じています。<br />
結局、期末に予想外の利益が出ることが分かり、12月に経費を使いまくりましたが、手違いもあり、大幅な利益が出て、税金をしっかり取られました。</p>
<p>これが従業員の場合は、期中でも給料が変更ができます。<br />
また、賞与で還元することもできます。</p>
<p>この点、役員は賞与を出す事は出来ますが、予め決めておかねばなりません。これも利益操作を禁止する為です。</p>
<h3 id="2">役員報酬の変更手続</h3>
<p>変更手続きは従業員の場合も同じです。</p>
<p>年金事務所に「健康保険・厚生年金保険　被保険者報酬月額届」を提出します。<br />
報酬が上がる場合と下がる場合とで、添付する書類が違います。</p>
<p>そして届出をする時期にも決まりがあります。</p>
<p>報酬が変更になった月から3か月の平均報酬が従来の報酬より2等級以上等級が変わった場合、4か月目から標準報酬が変更になります。</p>
<p>そしてこれは支払月ベースです。</p>
<p>例えば、1月から報酬が変更になった。<br />
しかし、支払月が翌月の場合、2月、3月、4月の平均を出します。<br />
そして、従来の報酬と2等級以上の差が出た時、5月に標準報酬が改定されます。<br />
即ち、「変更届」は5月に提出します。<br />
そして、5月分の社会保険料は翌月末の6月末に銀行から引落されます。</p>
<p>結局、6月の給料から社会保険料が変更になるというわけです。</p>
<h3 id="3">役員報酬の変更届けの修正</h3>
<p>報酬の変更月のカウントは支払いベースなので、それを間違って、締日ペースで「変更届」を出してしまいました。</p>
<p>本来は2月、3月、4月となるところを1月、2月、3月、改定月も5月となるところを4月としてしまいました。</p>
<p>改定月4月であるならば、5月の給料から新しい社会保険料が適用され、5月末に引き落としされる社会保険料（会社負担も含む）は変更になっていなければなりません。</p>
<p>それが、5月末の引き落し額を確認すると従来と同じ金額でした。<br />
そこで、年金事務所に問い合わせたところ、事の真相が明らかになったのでした。</p>
<p>結局、出し直しになり、「賃金台帳」が必要とのこと。<br />
そこで会計事務所に連絡して、「賃金台帳」の出し方を尋ねたのですが、会計ソフトの管理画面にその項目がありません。<br />
こちらか操作できない設定になっていました。<br />
それをこちらで操作できるような設定に変更してもらい、合わせて5月の標準報酬の訂正もしてもらいました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>給与計算のフリーソフト「Q太郎」</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cq%e5%a4%aa%e9%83%8e%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 12:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[給与計算のフリー（無料）ソフトは複数、ネットで公開されています。 「給与ねっと」が簡単に思えたのですが、給与明細は出ません。 探してみたら「Q太郎」という給与計算フリーソフトは給与明細を印刷できます。 「Q太郎」とは？  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>給与計算のフリー（無料）ソフトは複数、ネットで公開されています。<br />
「給与ねっと」が簡単に思えたのですが、給与明細は出ません。<br />
探してみたら「Q太郎」という給与計算フリーソフトは給与明細を印刷できます。<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">「Q太郎」とは？</a></li>
<li><a href="#2">「Q太郎」の使い方</a></li>
<li><a href="#3">「Q太郎」の評価</a></li>
</ul>
<h3 id="1">「Q太郎」とは？</h3>
<p>「Q太郎」は社員数30人までの給与計算ができるソフト（無料）です。<br />
会社情報・社員情報・明細情報等を入力し、A4用紙に社員名簿一覧表､給与/賞与明細書､社員別給与台帳､月別給与/賞与一覧表の印刷ができます。</p>
<h3 id="2">「Q太郎」の使い方</h3>
<p>PCにインストールして使います。<br />
圧縮ファイルをPCにダウロード後、解凍して展開します。<br />
その後、起動する場合は、通常、CドライブのProgram Files(x86）フォルダ→OMSLIBフォルダ→CalcSalaryフォルダ→CalcSalary2.exeから起動します。<br />
CalcSalary2.exeの上で右クリックし「タスクバーにピン留め」を選択すると、タスクバーにアイコンが常時、表示され便利です。</p>
<p>ソフトを起動したら、給与月を選択します。<br />
上の「社員登録」タブから「基本給」等の情報を入力。<br />
「扶養人数」を入力、社会保険の対象の有無等のチェックを入れる（はずす）。<br />
次に社員を選択して「明細入力画面」に出勤日数等を入力。<br />
自動で社会保険や所得税等が計算され支給額が算出されます。</p>
<h3 id="3">「Q太郎」のお勧めする使い方</h3>
<p>ユーザーにお勧めしたい使い方は、<br />
１．給与明細書を画像ファイルとしてメールに添付する機能があるので、印刷をしなくても給与明細を各社員に渡せます<br />
２．別ソフトの「源太郎」を使用すれば、このソフトのデータから源泉徴収票を作成することができます<br />
３．別ソフトの「勤務報告書作成」で作成したデータを読み込んで、勤怠データを入力することができます<br />
などです。</p>
<h3 id="4">「Q太郎」の評価</h3>
<p>「Q太郎」のVectorでの評価は4.5（2件）と高評価です。<br />
「今までに、フリーの給与ソフト及び低価格給与ソフトを10本前後使ってきましたが、私個人にとってはその中でも1番使いやすいと感じています。」<br />
「小規模の会社です。入力しやすくて賃金台帳や月別一覧も作れるし、助かります。」</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>給与計算の仕方/控除額の計算</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%96%b9%e6%8e%a7%e9%99%a4%e9%a1%8d%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%ae%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 13:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=90</guid>

					<description><![CDATA[会社を設立した初めての給与支払日が2月10日なので、明後日に迫っています。 給与計算が必要です。 私の会社は私と嫁（非常勤役員）の家族会社であり、社会保険等の控除は私の給与のみ考えればよいのでまだ楽と言えます。 控除され [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>会社を設立した初めての給与支払日が2月10日なので、明後日に迫っています。<br />
給与計算が必要です。<br />
私の会社は私と嫁（非常勤役員）の家族会社であり、社会保険等の控除は私の給与のみ考えればよいのでまだ楽と言えます。<br />
控除されるものとして計算すべきは社会保険料、所得税、住民税です<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">給与額の計算</a></li>
<li><a href="#2">社会保険料の計算</a></li>
<li><a href="#3">所得税の計算</a></li>
<li><a href="#4">住民税の計算</a></li>
<li><a href="#5">給与計算フリーソフト</a></li>
</ul>
<h3 id="1">給与額の計算</h3>
<p>役員の場合、社員と違って月々の金額が決まっている（毎月同じ）ので、残業代等の計算をすることはありません。</p>
<h3 id="2">社会保険料の計算</h3>
<p>法人の場合、会社の代表も厚生年金保険と健康保険に加入します。<br />
いずれも、月々の給与（報酬月額）を標準報酬月額表に当てはめて、標準報酬月額を決定し、これを基に社会保険料を算出します。</p>
<p>標準報酬月額については、社会保険の届け出をすると、日本年金機構から届く「決定通知書」に記載されています。</p>
<p>◇厚生年金保険の保険料＝標準報酬月額×厚生年金保険の保険料率（17.474%)×1/2<br />
◇健康保険の保険料＝標準報酬月額×健康保険保険料率×1/2<br />
健康保険の保険料率は都道府県によって異なります。<br />
◇介護保険の保険料＝標準報酬月額×介護保険の保険料率（1.72%）×1/2</p>
<h3 id="3">所得税の計算</h3>
<p>住民税は会社が1月設立なので、5月に市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書が送られてくるはずなので、給与からの控除は6月からになります。</p>
<p>従業員（私）の扶養親族等の数を確認し、社会保険料等控除後の給与等の金額を算出したら、源泉徴収税額表に当てはめて所得税を求めます。<br />
※「源泉徴収税額表」は国税局のHPで公開されています。<br />
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm</p>
<h3 id="4">住民税の計算</h3>
<p>前年の所得から算出した住民税を6月から翌年5月の1年（12か月）に分割して納付します。<br />
よって、今回の給与からは控除されません。</p>
<h3 id="5">給与計算フリーソフト</h3>
<p>以上の計算方法でそれぞれ控除される金額を算出し、給与計算をするわけですが、一つ一つ計算するのは面倒です。</p>
<p>ネットで公開されているフリーソフトだと給与等を入力すると計算してくれるので楽です。<br />
ただ、保険料率等は毎年、変更になりますので、変更に対応している必要があります。<br />
https://kyuyo.net/keisan/kyuyo.htm</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>給料と給与の違い/給与計算とは？</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e8%a8%ad%e7%ab%8b/%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 14:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[会社を設立すると事業主を含め社員に給与を払いますが、所得税等を計算して給与から控除する必要があります。 給与計算とは？ 給料と給与の違い 給与計算の控除項目 給与計算の本 給与計算ソフト 給料と給与の違い 「給&#822 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>会社を設立すると事業主を含め社員に給与を払いますが、所得税等を計算して給与から控除する必要があります。<br />
給与計算とは？<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">給料と給与の違い</a></li>
<li><a href="#2">給与計算の控除項目</a></li>
<li><a href="#3">給与計算の本</a></li>
<li><a href="#4">給与計算ソフト</a></li>
</ul>
<h3 id="1">給料と給与の違い</h3>
<p>「給&#8221;料&#8221;計算」の本を調べてみたら、出てくるのは「給&#8221;与&#8221;計算」の本ばかり。<br />
給料と給与とでは何が違うのでしょうか？</p>
<p>大雑把には、「給与＝給料＋諸手当（賞与を含む）」となるようで、狭義の「給料」＝基本給（本給/月給）といったところでしょうか？</p>
<p>例えば、「給料」に「残業代」等がプラスされたものが「給与」。<br />
月々の「給料」に手当がつかなくても「賞与（ボーナス）」が出れば、「給料」＋「賞与（ボーナス）」が「給与」。</p>
<p>所得税や社会保険の保険料等の計算に「給与」が使われます。<br />
労働基準法・雇用保険法・労働保険徴収法では「賃金」となるようです。</p>
<h3 id="2">給与計算の控除項目</h3>
<p>１．社会保険料<br />
（A)雇用保険料<br />
通勤手当や現物給付等の所得税の計算では非課税扱いの項目も含めた総支給額に、被保険者分の雇用保険料率を乗じて算出。<br />
（B)健康保険料および厚生年金保険料<br />
標準報酬月額を、標準報酬月額保険料額表に当てはめて算出します。</p>
<p>２．所得税の源泉徴収</p>
<p>３．住民税</p>
<p>４．その他</p>
<p>給与計算は自力で計算する方法と給与計算ソフトを使って計算する方法があります。</p>
<h3 id="3">給与計算の本</h3>
<p><a href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/4534051816/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=4534051816&amp;linkCode=as2&amp;tag=putiganbou-22" target="_blank">平成26年度版 やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと</a><img decoding="async" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=putiganbou-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4534051816" alt="" width="1" height="1" border="0" /><br />
◇内容：給与計算と社会保険事務を関連づけて解説してあるから、仕事の流れがまとめて理解できる。毎月の届出や手続きを1年間のスケジュールにそって解説してあるから、ミス・モレなく仕事がこなせる。労働基準法など法律の知識もやさしく解説してあるから、あなたの仕事をサポートするだけでなくスキルアップにもつながる。平成26年度の最新改正事項を完全網羅!</p>
<h3 id="4">給与計算ソフト</h3>
<p><a href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00OJNRSJA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=B00OJNRSJA&amp;linkCode=as2&amp;tag=putiganbou-22" target="_blank">やよいの給与計算 15</a><img decoding="async" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=putiganbou-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=B00OJNRSJA" alt="" width="1" height="1" border="0" /><br />
◇内容：初めて給与計算ソフトを利用される方におすすめ!。従業員数20名程度まで推奨。わかりやすい画面とかんたん操作で、面倒な給与計算が短時間で処理できる。社会保険料算定・年末調整にも対応。法令改正にも、すばやく確実に対応できるので安心。年末調整画面は必要な作業と流れがひと目でわかり、どこまで処理が進んだかも一目瞭然なので、初めてでもかんたんに進められる。※平成26年度年末調整はオンラインアップデートにて対応。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「臨時社員総会議事録」ひな形</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e8%a8%ad%e7%ab%8b/%e3%80%8c%e8%87%a8%e6%99%82%e7%a4%be%e5%93%a1%e7%b7%8f%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e4%ba%8b%e9%8c%b2%e3%80%8d%e6%9b%b8%e5%bc%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 02:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
		<category><![CDATA[雛型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[合同会社の場合、社員（役員）の給料（報酬）については「臨時社員総会議事録」が必要です。 臨時社員総会で「社員報酬」を決定したという体裁をとるわけです。 ただ、この雛形（書式）は決まっていないようで基本的に自分で作成しない [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>合同会社の場合、社員（役員）の給料（報酬）については「臨時社員総会議事録」が必要です。<br />
臨時社員総会で「社員報酬」を決定したという体裁をとるわけです。<br />
ただ、この雛形（書式）は決まっていないようで基本的に自分で作成しないといけないようです。<br />
しかし、全く分からないので税理士にお願いして雛形（書式）を頂きました。<br />
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</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<h3 id="1">臨時社員総会議事録</h3>
<p>税理士から頂いたひな形（書式）です。<br />
実際には名前等が記載されているので私は印鑑を押すのみです。</p>
<p>平成27年1月27日午前10時、×××（※会社の住所）本社において、臨時社員総会を開催した。</p>
<p>定刻、代表社員　○○（※私の名前）は議長席に着き開会を宣し、次のとおり本日の出席社員数を報告し、本総会の付議議案の決議に必要な法定数を満たしている旨を述べた。</p>
<p>議決権を有する社員数　2名</p>
<p>【決議事項】</p>
<p>決議事項<br />
１．社員報酬年額決定の件<br />
議長は、当会社の業績を鑑み、社員報酬年額を年額3千万円以内とすることを提案し、議場に諮ったところ、<del>株主</del>社員の賛成を得、本案件は、原案どおり承認可決された。</p>
<p>２．社員報酬の各人別支給額決定の件<br />
議長は、平成27年1月以降の社員の各人別報酬額を定める必要がある旨を述べ、素案を示し審議を求めたところ出席社員はこれに賛成した。よって議長は、本議案は下記のとおり承認可決された旨を告げた。</p>
<p>社員　名前（※私）　月額報酬　●●円<br />
社員　名前（※妻）　月額報酬　●●円</p>
<p>以上をもって本総会の会議の目的事項はすべて終了したので、議長は午前11時閉会した。上記議事の経過及びその結果を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び出席社員が次に記名押印する。</p>
<p>平成27年1月27日</p>
<p>△△（※会社名）　臨時社員総会</p>
<p>議長　代表社員　○○（※私の名前）　（※会社実印）<br />
社員　名前（※妻）　（※シャチハタ以外）</p>
<h3 id="2">社員報酬年額とは？</h3>
<p>決議事項の「１．社員報酬年額決定の件」に「社員報酬年額を年額3千万円以内・・・」という記述があるのですが、意味が不明なので税理士に尋ねました。</p>
<p>＜質問＞<br />
「議事事項」の「1．」に「社員報酬年額を年額3千万円以内…」とあるのですが、この数字は何か意味がありますか？<br />
↓<br />
＜税理士の回答＞<br />
特にありませんが、税務的には上限を仮に超えた場合は全額経費にならないとされる規定があります。<br />
当分の間、超えない額を設定するという意味で３千万円とさせていただいております。</p>
<h3 id="3">必要な書類</h3>
<p>会社を設立して税務的なことは税理士に相談することになりますが、社会保険の手続きや給料計算等社会保険労務士の仕事の範囲は基本的にノータッチです。<br />
※連携しているようです。</p>
<p>税務的なこと以外は、こちらが尋ねない限り、教えてくれることはありません。<br />
尋ねるとある程度は回答してくれます。</p>
<p>今後、会社関係の書類について必要に応じてアップしていきます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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