市役所から「償却資産(固定資産税)申告書」が届きました。
「償却資産種類別一覧表」を見ると、2015年12月に購入したPC2台(いずれも購入価格は20万円台)が、償却資産(工具・器具及び備品)として記載されています。
しかし、取得価額が30万円未満の減価償却資産(「少額減価償却資産」)として処理したはず。
どういうことでしょうか?
「償却資産(固定資産税)申告書」は提出義務あり?

償却資産(固定資産税)申告とは?

市役所から郵送物に同封されていた書類は以下の通りです。

・平成29年度(2017年度)償却資産(固定資産税)申告の手引き
・償却資産申告書(償却資産課税台帳)[提出用・控用]
・償却資産種類別一覧表
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
・種類別明細書(減少資産用)

「平成29年度(2017年度)償却資産(固定資産税)申告の手引き」に詳しい内容が記載されています。
抜粋します。

「○○市内に償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告して頂くことになっています。
つきましては、申告書一式を送付いたしますので、必要事項を記入し、必ずご提出いただきますようよろしくお願いいたします。」

「申告書の提出期限は平成29年(2017年)1月31日(火)です。」

「※該当資産なしの場合でも、申告書の備考欄にその旨を記入のうえ、ご提出ください。」

「※受付後の申告書(控用)の返送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。」

問題は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(「少額減価償却資産」)で一括減価償却したので、「償却資産」に該当しないのではということ。

取得価額30万円未満の減価償却資産と「償却資産(固定資産税)」の関係

これについては、「申告の対象とならない資産」の下に「!注意!」として次の記載があった。

「中小企業者などから平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得し使用する、取得価額30万円未満の減価償却資産については、当該取得の年度で必要経費に計上又は損金算入することできます。

この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。

この特例により損金算入した資産は償却資産の申告が必要となります。

何ともややこしい話だ。

取得価額30万円未満の減価償却資産は特例措置により国税では損金算入できるが、固定資産税(地方税)は別なので、徴収する、ということのようだ。

この縦割り行政は何とかならないものか?
統一して欲しい。

次の問題は、固定資産税はいくらになるのか、ということ。

償却資産の固定資産税の計算方法

固定資産税の計算式は以下の通り。

固定資産税額(100円未満切り捨て)=課税標準額(1000円未満切り捨て)×1.4%

この計算式に以下の記述があった。
「課税標準額は、土地・家屋・償却資産の課税標準額を合計したものです。
ただし、償却資産の課税標準額が150万円(免税点)未満である場合は、固定資産税(償却資産)は課税されません。(課税されない場合は、特に通知しません)」

これを見る限り、私のケースでは、2台のPCの取得価額は459,469円なので、これだけを見ても150万円未満なので、課税されないということ?

「(課税されない場合は、特に通知しません)」はどういう意味なのだろうか?

課税されない場合は、そもそも、申告書一式は届かないということだろうか?
謎は深まる。

とりあえず、私のケースの「課税標準額」を算定してみることにする。

「課税標準額」の算定方法の記述はなく、「評価額」の算定方法となってる。
「課税標準額」と「評価額」は違うものなのか?

「評価額」の算定方法に従い計算してみる。

「評価額」の算定方法は取得時期によって異なる。
私のケースでは、「平成28年1月1日以前」なので、「平成28年の評価額×(1-r)」。

「r」は耐用年数に応じる減価率である。
PCの「耐用年数」は?
記載がない。
調べてみると、4年のようだ。

「減価残存率表」の「前年前取得分(1-r)」は0.562。
※ここでいう「前年」とは「平成28年」のことのようだ。

PCの取得価額に0.562を掛ければよいのだろうか?
「平成28年の評価額」とは?

459,469円×0.562=258,000円・・・課税標準額
258,000円×1.4%=3,600円・・・固定資産税額

計算はこれで良いのか?

しかし、「償却資産種類別一覧表」を見ると、「耐用年数」と「前年度評価額」「本年度評価額」が記載してあった。

「耐用年数」はノートPCが4年、デスクトップPCは2年となっている。

「本年度評価額」が「平成28年の評価額」のことのようだ。
「平成28年の評価額」は143,929円。

再度、計算してみる。
143,929円×0.562=80,000円・・・課税標準額
80,000円×1.4%=1,100円・・・固定資産税額

大した額ではない。
納めるのか?納めないのか?

提出すべき書類と書き方

「償却資産(固定資産税)」に関して、提出すべき書類は以下の3点。

①償却資産申告書(償却資産課税台帳)[提出用・控用]
②種類別明細書(増加資産・全資産用)
③種類別明細書(減少資産用)

各々の書類の記入例は「平成29年度(2017年度)償却資産(固定資産税)申告の手引き」に記載がある。

中々面倒。

これらの書類はこちらで記入して提出すべきものなのか、税理士が代行してくれるものなのか、税理士に問い合わせてみます。

後日、追記します。
[追記](2016/12/12)
税理士に確認したところ、税理士が電子申告するので書類一式を送って欲しいとの事。記入は不要だそうです。

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