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	<title>健康保険 &#8211; 合同会社・個人事業主の会計と節税対策</title>
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	<description>個人事業主から合同会社を設立して法人なりしました。ただ、個人事業は別の事業を始めたので残してあります。法人になると、個人事業と違い、社会保険や法人所得税等、初めて経験することが多々あります。個人事業・法人（会社）の会計・保険・税金、確定申告、節税等の情報です。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 01:33:04 +0000</lastBuildDate>
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		<title>「算定基礎届」電子申請のやり方～再提出の顛末</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 14:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[やり方]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[日本年金機構]]></category>
		<category><![CDATA[算定基礎届]]></category>
		<category><![CDATA[電子申請]]></category>
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					<description><![CDATA[「健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額算定基礎届を電子申請でできる」というので、初めて電子申請を行った。 7月6日に電子申請を行ったのだが、9月6日に日本年金機構（年金事務所）から「算定基礎届の提出について」という書類が [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額算定基礎届を電子申請でできる」というので、初めて電子申請を行った。<br />
7月6日に電子申請を行ったのだが、9月6日に日本年金機構（年金事務所）から「算定基礎届の提出について」という書類が届き、算定基礎届が未提出だという。<br />
一体、どういうことだろうか？<br />
算定基礎届を電子申請を行うやり方に間違いがあったのだろうか？<br />
そこで、管轄の年金事務所に電話をして確認した。</p>
<p><div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<h2 id="">年金事務所の対応</h2>
<p>年金事務所では、「到達番号がないと状況が分からない」の一点ばり。<br />
そして、到達番号は、e-Govのマイページで確認できるという。</p>
<p>e-GovのマイページにログインをするにはID（アカウント）とパスワードが必要だが、パスワードが分からない。<br />
そこでパスワードの再設定を行なう必要がある。</p>
<h3 id="">パスワードの再設定</h3>
<p>パスワードの再設定は、e-GovのログインID（アカウント）であるメールアドレスを入力すると、「アカウントパスワード変更用URLのお知らせ」というメールが届く。</p>
<p>パスワードの再設定には、メールに記載の「パスワード変更用確認キー」が必要だ。<br />
パスワードを再設定し、ログインできたが、次に問題が待っていた。</p>
<h3 id="">アプリをインストール？</h3>
<p>ログインは出来たが、今度はアプリをインストールして操作を促す画面が表示される。<br />
アプリは既にスマホにインストールしてあった。<br />
表示されているコードを入力するもエラーが出る。</p>
<h3 id="">e-Govアカウントの2要素認証・追加認証設定</h3>
<p>順番は定かではないが、e-Govアカウントの2要素認証・追加認証設定を促す画面が表示された。<br />
面倒なので、解除することにする。<br />
その後、「[e-Gov]2要素認証・追加認証設定解除完了のお知らせ」が届く。<br />
しかし、事態は変わらない。</p>
<h3 id="">GビズIDでログイン</h3>
<p>控えの書類に「gBizIDプライム登録申請書」というのがあった。<br />
e-Govアカウントでログインしても先に進めないので、GビズIDでログインすることにする。<br />
しかし、アカウントID（メールアドレス）の控えはあるものの、パスワードが分からない。<br />
そこで、パスワードの再設定を行うべく手続きを行うが、メールが届かない。</p>
<p>どうやら、アカウントID（メールアドレス）の記載が「gBizIDプライム登録申請書」にあるものの、申請はまだだったようで、登録完了は済んでいなかったようだ。</p>
<p>結局、e-Govアカウントのパスワード再設定を再度行い、ようやくマイページにログインできた。</p>
<h2 id="">「算定基礎届」未提出の状況確認</h2>
<p>マイページに「到達番号」の記載があったので、管轄の年金事務所に電話で連絡を行った。</p>
<h3 id="">エラーの内容</h3>
<p>マイページによると、7月5日に審査開始、7月5日に審査完了とあり、「手続き終了」欄はブランクだ。<br />
「メッセージ」欄には「返戻のお知らせ」がある。</p>
<h4 id="">返戻のお知らせ</h4>
<div class="box_gray">「返戻のお知らせ」をクリックすると、以下の文章があるが、返戻理由が分からに。<br />
次の到達番号の申請・届出が返戻されました。提出先行政機関から返戻理由等に関するメッセージ又は公文書が発出されている場合がありますので、メッセージ又は公文書をご確認ください。</div>
<p>返戻理由は、「到達番号」をクリックし、さらに「公文書をダウンロード」しなきればならない。</p>
<h4 id="">公文書が開かない</h4>
<p>公文書は圧縮ファイルなので、解凍する必要がある。<br />
そこで解凍したが、ファイルの端子は.xmlとなっており、ファイルが開かない。<br />
年金事務所に尋ねると、MicrosoftEgdeでしか開けないのだとか。<br />
ところが、MicrosoftEgdeで開こうとするとブランク状態だ。</p>
<p>何とも、手間のかかるシステムである。<br />
結局、返戻理由は何なのか？</p>
<h4 id="">返戻理由</h4>
<p>年金事務所のスタッフによると、返戻理由は名前の姓と名の間にスペースを1文字分入れる必要があったが、入っていなかったこと。<br />
「へ？」これが理由？</p>
<p>紙ベースの場合、名前は最初から印字されており、姓と名の間にスペースを1文字分空いている。</p>
<p>ところが、電子申請の場合、真っ白のブランクに全て入力しなくてはならない。<br />
そして、入力のルールは「記載要領」に記載してある。</p>
<h2 id="">算定基礎届の電子申請をやり直し</h2>
<p>算定基礎届の電子申請を再度行う。<br />
前回の算定基礎届を保存していれば、修正だけで済むが、保存していなければ、一から入力する必要がある。<br />
保存をしていなかったので一から入力。</p>
<h3 id="">算定基礎届の書式を検索</h3>
<p>まず、入力する算定基礎届の書式を探す。<br />
「e-GOV電子申請」の「手続き検索」の「手続名称から探す」に「算定基礎届」と入力し「検索」をクリック。<br />
3件表示された。<br />
私の場合、算定基礎届の対象は1人なので、「単記用」の右端の「申請書入力へ」をクリック。<br />
<a href="https://netdefree.com/wp-content/uploads/算定基礎届-書式.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-970" src="https://netdefree.com/wp-content/uploads/算定基礎届-書式.jpg" alt="算定基礎届 書式" width="600" height="293" srcset="https://netdefree.com/wp-content/uploads/算定基礎届-書式.jpg 600w, https://netdefree.com/wp-content/uploads/算定基礎届-書式-300x147.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>入力を行ったら、「内容を確認」後、問題がなければ保存。<br />
※一時中断の場合も保存。</p>
<h3 id="">提出</h3>
<p>提出をクリックするも電子証明書を確認する表示が出て、先に進めない。</p>
<p><a href="https://netdefree.com/wp-content/uploads/算定基礎届　証明書の選択.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-971" src="https://netdefree.com/wp-content/uploads/算定基礎届　証明書の選択.jpg" alt="算定基礎届　証明書の選択" width="400" height="234" srcset="https://netdefree.com/wp-content/uploads/算定基礎届　証明書の選択.jpg 400w, https://netdefree.com/wp-content/uploads/算定基礎届　証明書の選択-300x176.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></p>
<p>電子申請には電子証明書が必要だ。<br />
そこで、前回は個人のマイナンバーカードで行ったことを思い出す。</p>
<p>法人の算定基礎届の電子申請だが、個人のマイナンバーカードの電子証明書でも可だ。<br />
ところが、PINコードで躓いた。</p>
<h4 id="">PINコードとは？</h4>
<p>マイナンバーカードのPINコードとは何だろうか？<br />
調べてみたら、暗証番号のことだった。<br />
暗証番号と言えば4ケタの数字。<br />
そこで、控えてある4ケタの暗証番号を入力するもエラーが出る。<br />
その内、ロックがかかってしまった。</p>
<h4 id="">ロックの解除方法</h4>
<p>ロックを解除するには市役所の窓口で手続きを行う必要がある。<br />
ロック解除と暗証番号の再設定だ。</p>
<h4 id="">電子証明書の暗証番号</h4>
<p>何と、マイナンバーカード電子証明書の暗証番号は2つあった。</p>
<div class="box_gray">
<div class="box_gray">①署名用電子証明書（英数字6～16桁）<br />
②個人番号カードの暗証番号（数字4ケタ）<br />
※個人番号カードの暗証番号は利用者証明用電子証明書等3種類あるが、通常は同じ数字で設定することが多い。</div>
</div>
<p>そして算定基礎届の電子申請に必要なPINコードは、「署名用電子証明書（英数字6～16桁）」であった。<br />
しかも、大文字だ。<br />
小文字ではエラーがでるそうな。</p>
<p>自宅に帰宅後、算定基礎届を電子申請で提出を行う。<br />
しかし、1件その前にやっておくことある。</p>
<h2 id="">算定基礎届の電子申請の問題点</h2>
<p>算定基礎届の電子申請を今回初めて行ったが、いくつか問題点があった。</p>
<h3 id="">ストレートにログインできない</h3>
<p>算定基礎届の電子申請には、「e-GOV電子申請」のログインをクリックしても、ログイン画面はすぐ現れない。</p>
<p>「e-GOV電子申請」アプリが別窓で開く。<br />
これがまず、面倒。</p>
<p><a href="https://netdefree.com/wp-content/uploads/e-Gov電子申請アプリ.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-968" src="https://netdefree.com/wp-content/uploads/e-Gov電子申請アプリ.jpg" alt="e-Gov電子申請アプリ" width="600" height="255" srcset="https://netdefree.com/wp-content/uploads/e-Gov電子申請アプリ.jpg 600w, https://netdefree.com/wp-content/uploads/e-Gov電子申請アプリ-300x128.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<h3 id="">メールの初期設定は非通知</h3>
<p>次に最大の問題が、メールの初期設定は非通知になっていること。<br />
「返戻のお知らせ」がメールで届いていれば、すぐ対処できたのだが、初期設定のままだと、算定基礎届の電子申請を行っても、何の通知もメールで届かない仕様だ。<br />
年金事務所に訪ねると、他の官庁も使用するのでそういう仕様なのだとか。</p>
<p>しかし、e-Taxではちゃんとメールが届くし、通常はそうあるべきだろう。<br />
何のためにメルアドを登録しているのか意味がない。</p>
<p>結果的に年金事務所は「算定基礎届未提出」のDMを送る手間と費用がかかり、さらに電話の問い合わせに対応しなければならない。</p>
<p>無駄だ。<br />
メールで通知可にするには、マイページの右上のメールアドレスをクリック⇒利用者設定変更⇒メール通知設定で、「案件ステータス」を「受信する」に変更後、「内容を確認」⇒変更。<br />
これで、メールが届くようになった。</p>
<h3 id="">公文書の確認が面倒</h3>
<p>算定基礎届の電子申請の「返戻」内容や、手続終了の場合の「健康保険・厚生年金被保険者標準決定通知書」*は公文書をダウンロードをして文書を確認する必要がある。<br />
*書類でもらうことも出来る。</p>
<p>ところが、文書が開けない。</p>
<p>「MicrosoftEgdeでしか開けない」と言われ、やってみたが開けなかった。</p>
<p>しかし、さらに調べてみると、InternetExploreだと開けるという情報があった。<br />
試してみたところ、開けた。<br />
何なんだろうか？</p>
<p>色々やっている内にExcelでも開けた。<br />
しかし、今度は文中のリンクが開けない。<br />
<a href="https://netdefree.com/wp-content/uploads/電子申請処理完了.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-969" src="https://netdefree.com/wp-content/uploads/電子申請処理完了.jpg" alt="電子申請処理完了" width="600" height="667" srcset="https://netdefree.com/wp-content/uploads/電子申請処理完了.jpg 600w, https://netdefree.com/wp-content/uploads/電子申請処理完了-270x300.jpg 270w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>とにかく、今回初めて算定基礎届を電子申請で提出したが、よくぞここまで複雑な仕組みにしてくれたなと感心するほどが。<br />
まったく、ユーザーの事を考えていない。</p>
<p>リンクが全てファイルになっており、すんなりいかない。</p>
<p>一度、経験すれば何ともないが、それにしても、手続きがどこまで進んでいるのか、「返戻」の内容が何のかをいちいち公文書をダウンロードして解凍⇒特定のブラウザーで開かないと確認できないなんて、手間過ぎる。<br />
改善してもらいたいものだ。</p>
<h3>【「算定基礎届 」関連記事】</h3>
<p><a href="https://netdefree.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba/santeikisotodoke-denshishinsei/">算定基礎届 電子申請のやり方[e-Gov編]・エラーの原因と対処方法</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本年金機構から「厚生年金保険・健康保険」未加入の案内が届いたが、弊社は2年前に加入済み。大丈夫か？日本年金機構。</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%b9%b4%e9%87%91%e6%a9%9f%e6%a7%8b%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%8c%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%83%bb%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%80%8d%e6%9c%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 09:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[日本年金機構]]></category>
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					<description><![CDATA[日本年金機構から「重要なお知らせ」「至急ご確認ください」と表に書いた封書が届いた。 中を見ると、「厚生年金保険・健康保険の加入について」とあり、弊社が&#8221;両制度に加入していない&#8221;という。 弊社は会社 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>日本年金機構から「重要なお知らせ」「至急ご確認ください」と表に書いた封書が届いた。<br />
中を見ると、「厚生年金保険・健康保険の加入について」とあり、弊社が&#8221;両制度に加入していない&#8221;という。<br />
弊社は会社設立と同時に両保険に加入し、毎月、保険料が引落されている。<br />
そういえば、去年も同じようなことがあった。<br />
1年経っても、体制は変わっていないようだ。<br />
大丈夫か？日本年金機構。<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">「厚生年金保険・健康保険の加入について」</a></li>
<li><a href="#2">昨年12月にも同じようなことが…</a></li>
<li><a href="#3">原因が判明</a></li>
<li><a href="#4">日本年金機構の管理体制はどうなっているのか？</a></li>
</ul>
<h3 id="1">「厚生年金保険・健康保険の加入について」</h3>
<p>以下、抜粋する。</p>
<p>「厚生年金保険・健康保険は、（中略）法律により法人の事業所及び常時5人以上の従業員が働いている個人事業所に加入が義務付けられており、事業主や従業員の意思により任意に加入・脱退できるものではありません。」</p>
<p>「貴事業所に関する両制度への加入状況について確認させていただきましたが、当事務所におきましては、その確認ができませんでした。」</p>
<p>「同封のリーフレット類の内容をご確認いただき、厚生年金保険並びに健康保険の適用事業所に該当する場合は、平成28年12月28日までに加入のお手続きをお取りくださいますようお願い申し上げます。」</p>
<p>「既に加入手続きがお済の場合については、お手数ですが下記までご連絡いただきますようお願いいたします。」</p>
<p>この文面では弊社が未加入であると断じている。<br />
最後の文章は、&#8221;その後加入した&#8221;というニュアンス。</p>
<p>大した自信である。<br />
弊社は2年前に会社を設立したが、設立した月に年金事務所に出向き、社会保険の届出を行った。</p>
<p>その後、毎月、銀行口座から保険料が引落されている。</p>
<p>一体、どうなっているのか？</p>
<h3 id="2">昨年12月にも同じようなことが…</h3>
<p>思い起こすと、昨年の12月にも日本年金機構から業務の委託をうけた業者が未加入の会社に直接訪問を行ったが、弊社にも来た。<br />
これについてはコチラの記事⇒<a href="https://netdefree.com/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%A8%AD%E7%AB%8B/%E3%80%8C%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%83%BB%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%8A%A0%E5%85%A5%E3%80%8D%E8%A9%90%E6%AC%BA%EF%BC%9F/">「厚生年金保険・健康保険の加入」詐欺？</a></p>
<p>その時も年金事務所に電話で問合せを行ったが、業務を委託した業者に間違ったリストがいったとかで、電話口に出た方は平謝りであった。</p>
<p>しかし、歴史は繰り返す。</p>
<h3 id="3">原因が判明</h3>
<p>封筒の内容を確認して、年金事務所に電話をしたのが17時10分前。<br />
ところが、電話が通じない。<br />
話し中でもなく、電話が接続しない。<br />
はて？</p>
<p>気持ちが治まらない私としては本日中にけりをつけたい。</p>
<p>電話の掛け直しを繰り返す。<br />
ようやく11回目に電話が鳴って、電話がつながった。</p>
<p>状況を述べると「調べるのでお待ちください」というので、電話代もかかるので、掛け直してもらうことに。</p>
<p>暫くして電話が掛かってきた。</p>
<p>リストの出どころは国税庁で2年前のデータだという。</p>
<p>国税庁？<br />
2年前のデータ？</p>
<p>私の怒りは最高潮に達した。</p>
<h3 id="4">日本年金機構の管理体制はどうなっているのか？</h3>
<p>「厚生年金保険・健康保険の加入について」には、「当（年金）事務所におきまして、その確認ができませんでした。」とある。</p>
<p>ところが、データは国税庁からもらったという。<br />
しかも、2年前のデータ。</p>
<p>国税庁が年金の加入記録を管理しているのか？</p>
<p>そもそも、2年前ってなに？</p>
<p>弊社は2年前に会社設立の届出を関係省庁にした。<br />
税金関係は税理士から書類が行っている。</p>
<p>社会保険に関しては私が直接年金事務所に出向いて届出を提出。</p>
<p>本年7月には、年金事務所から「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査の実施について」という案内が届き、年金事務所に出向いて、算定基礎届も提出しているのである。<br />
<a href="https://netdefree.com/%E4%BF%9D%E9%99%BA/%E3%80%8C%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8D%94%E4%BC%9A%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA/">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的とは？</a></p>
<p>1年経っても何も改善されていない。</p>
<p>日本年金機構のこの杜撰な管理体制はどうだ。<br />
というか、国税庁の2年前のデータを使うというのが意味不明。</p>
<p>封書代・送料も馬鹿にならない。<br />
私と同じような立場の方からの問い合わせに対する対応もこの問題がなければやらなくてもいいこと。<br />
経費のムダというか、社会保険は税金が使われているから税金の無駄だ。</p>
<p>さらに、私のような経営者から貴重な時間をうばう行為だ。<br />
いい加減にしたもらいたいものだ。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「選択制確定拠出年金を上手に導入する方法」口コミ</title>
		<link>https://netdefree.com/%e7%af%80%e7%a8%8e/%e3%80%8c%e9%81%b8%e6%8a%9e%e5%88%b6%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e6%8b%a0%e5%87%ba%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%82%92%e4%b8%8a%e6%89%8b%e3%81%ab%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%8d%e5%8f%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 13:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[確定拠出年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=275</guid>

					<description><![CDATA[「導入サポートのプロが教える会社のための選択制確定拠出年金を上手に導入する方法」という本を読みました。 「選択制確定拠出年金を上手に導入する方法」の内容、感想＆口コミです。 「選択制確定拠出年金」とは？ 「選択制確定拠出 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「導入サポートのプロが教える会社のための選択制確定拠出年金を上手に導入する方法」という本を読みました。<br />
「選択制確定拠出年金を上手に導入する方法」の内容、感想＆口コミです。<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">「選択制確定拠出年金」とは？</a></li>
<li><a href="#2">「選択制確定拠出年金を上手に導入する方法」内容</a></li>
<li><a href="#3">「選択制確定拠出年金を上手に導入する方法」感想＆口コミ</a></li>
</ul>
<h3 id="1">「選択制確定拠出年金」とは？</h3>
<p>「選択制確定拠出年金」は、「企業型確定拠出年金」の一種である。<br />
「企業型確定拠出年金」が社員全員が加入するのと違い、「選択制確定拠出年金」は希望者のみが加入できる、いわゆる、加入する・しないを社員が選択できるのだ。</p>
<p>また、「選択制確定拠出年金」が「企業型確定拠出年金」と違うのは、給料の一部を「確定拠出年金」の掛金にするということ。</p>
<p>これにより、社員も会社も「社会保険料」「雇用保険料」を削減することができる。<br />
※会社としては労働保険料も削減できる。</p>
<p>「社会保険料」が削減されると、将来もらえる厚生年金も削減されるわけだが、「社会保険料」削減のメリットが大きい。</p>
<p>勿論、将来、「確定拠出年金」を年金として受け取ることが出来る。</p>
<p>少子高齢化の現実を見れば、今後、「社会保険料」のアップ、逆に、厚生年金（老齢年金）の削減は目に見えている。</p>
<p>さらに、実質所得が減る事で、所得税・住民税も減るという効果もある。</p>
<h3 id="2">「選択制確定拠出年金を上手に導入する方法」内容</h3>
<p>タイトルは「導入する方法」とあるのだが、内容は、「選択制確定拠出年金」のメリットを説明する部分が大半。</p>
<p><a href="https://www.amazon.co.jp/%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%88%B6%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%8B%A0%E5%87%BA%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%82%92%E4%B8%8A%E6%89%8B%E3%81%AB%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-%E8%94%80-%E7%BE%A9%E7%A7%8B/dp/442612154X/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;qid=1476191707&amp;sr=8-1&amp;keywords=%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%88%B6%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%8B%A0%E5%87%BA%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%82%92%E4%B8%8A%E6%89%8B%E3%81%AB%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95&amp;linkCode=li2&amp;tag=negai-22&amp;linkId=bcbfd5f100c20de3bc105f1aa5e5575d" target="_blank"><img decoding="async" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&amp;ASIN=442612154X&amp;Format=_SL160_&amp;ID=AsinImage&amp;MarketPlace=JP&amp;ServiceVersion=20070822&amp;WS=1&amp;tag=negai-22" border="0" /></a><img decoding="async" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=negai-22&amp;l=li2&amp;o=9&amp;a=442612154X" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>「導入」に関する部分も何章か当てているのだが、月並みな説明に終始している。</p>
<p>具体的にどこに申し込めば良いのか、といった情報はない。</p>
<p>さらに、「選択制確定拠出年金」を導入するには初期費用や月額費用がかかるのだが、そういった情報の記載もない。</p>
<p>「実際の導入に関してはご相談下さい。」というスタンスのようだ。<br />
何しろ、タイトルに「導入サポートのプロ」とあるので、うがいた見方をすれば、自分の顧客開発の本ともいえる。</p>
<p>本書の内容にあったタイトルは「選択制確定拠出年金がよく分かる本」ではないか？</p>
<h3 id="3">「選択制確定拠出年金を上手に導入する方法」感想＆口コミ</h3>
<p>本書に関する私の感想は既に上記で述べた。<br />
「選択制確定拠出年金」についての本は他に見ないので、入門編としては良くまとまっていると思う。</p>
<p>ただ、この1冊で「導入」は難しい。<br />
「導入サポートのプロ」の手助けが必要だろう。</p>
<p>他の人の評価はどうか？<br />
Amazonの口コミレビューでは、5つ星のうち 2.5とかなりの低評価。<br />
但し、レビューは2件。</p>
<p>内、星1つのレビューは以下の通り。<br />
「以前、同著者が書かれた選択制確定拠出年金の本の内容と多くの情報が重複しています。また、実務者にとっては内容が薄く感じます。もっと踏み込んだ内容にしてほしかった。」</p>
<p>私は著者の他の本は読んでいないが、「実務者にとっては内容が薄く感じます。」と言う点には同感。<br />
<a href="https://amzn.to/2e6bj6t" target="_blank">「選択制確定拠出年金を上手に導入する方法」</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>選択制確定拠出年金の導入のネックとは？</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e9%81%b8%e6%8a%9e%e5%88%b6%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e6%8b%a0%e5%87%ba%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 11:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[確定拠出年金]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=249</guid>

					<description><![CDATA[選択制確定拠出年金の導入にあたり、運営管理機関のSBI証券「ダイレクト401kプラン」というのを見つけたので、資料請求をしました。 19日にネットで請求して22日に届きました。 「選択制確定拠出年金」のメリット・デメリッ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>選択制確定拠出年金の導入にあたり、運営管理機関のSBI証券「ダイレクト401kプラン」というのを見つけたので、資料請求をしました。<br />
19日にネットで請求して22日に届きました。<br />
<a href="https://netdefree.com/%E7%AF%80%E7%A8%8E/%E3%80%8C%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%88%B6%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%8B%A0%E5%87%BA%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88/">「選択制確定拠出年金」のメリット・デメリットとは？</a>で提示した疑問は資料に記載されているのでしょうか？<br />
選択制確定拠出年金の導入のネックとは？<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">SBI証券「ダイレクト401kプラン」とは？</a></li>
<li><a href="#2">役員のみの会社でも企業型を導入できるのか？</a></li>
<li><a href="#3">個人型で積み立てた年金資産を企業型に移換できるのか？</a></li>
<li><a href="#4">確定拠出年金導入のネック</a></li>
</ul>
<h3 id="1">SBI証券「ダイレクト401kプラン」とは？</h3>
<p>同封されたいた資料は下記の通りです。<br />
①ダイレクト401kプランのご案内<br />
②SBI証券ダイレクト401kプラン制度導入申請書<br />
③老後資金準備のための生涯設計手当制度の導入について<br />
④ダイレクト401kプランのご案内（企業型確定拠出年金）</p>
<p>①の「ご案内」にダイレクト401kプランの簡単な説明が記載されています。</p>
<p>「ダイレクト401kプラン」は、中小企業の皆様に割安な運営管理費手数料で企業型の確定拠出年金を提供しているネットの専用プランです。</p>
<p>確定拠出年金は平成13年7月13日確定拠出年金法が施行され、15年が経過致しました。<br />
その間、多くの法人企業で採用され、平成28年3月では548万人以上の方々が加入されています。</p>
<h3 id="2">役員のみの会社でも企業型を導入できるのか？</h3>
<p>私が疑問に思っていたことは、④ダイレクト401kプランのご案内（企業型確定拠出年金）のQ&amp;Aに記載されてました。</p>
<p>現在従業員がいない会社でも導入できます。<br />
ただし、将来従業員が入社したときに加入できるよう規定を整備し、加入できる権利を付与することが条件となります。</p>
<p>関連Q&amp;Aがあります。</p>
<p>Q.加入者1名でも企業型を導入できますか？<br />
A.確定拠出年金法では企業型の設立に人数要件はありません。<br />
厚生年金の適用事業所であることが条件となります。<br />
当社は独自システムを採用しており、コスト、採算等による人数の制限は行っておりません。</p>
<p>Q.役員も企業型に加入できますか？<br />
A.役職に関係なく、社長、役員の方でも60歳未満の厚生年金被保険者であれば加入できます。<br />
もちろん、掛金は全額損金計上できます。<br />
※企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢を定める場合は当該年齢に達するまでとなります。</p>
<h3 id="3">個人型で積み立てた年金資産を企業型に移換できるのか？</h3>
<p>企業型の資格を取得し企業型で掛金を拠出する加入者は個人型プランの運用商品を一旦全部売却し、現金にして企業型プランへ資金を移動します。</p>
<p>関連Q&amp;Aがあります。</p>
<p>Q.役員しかいない企業の場合、個人型と企業型ではどちらが得ですか？<br />
A.役員が厚生年金の被保険者の場合、個人型の拠出限度額は23,000円になります。<br />
一方、企業型では月額55,000円と倍以上の掛金を拠出することが可能です。<br />
さらに、企業型で拠出する掛金は企業経費となり、個人の所得となりませんので、社会保険の算定基礎からも外れます。<br />
よって、税効果、社会保険料効果が見込める場合、役員のみの会社でも企業型を検討するメリットがあると言えます。</p>
<h3 id="4">確定拠出年金導入のネック</h3>
<p>確定拠出年金を導入する事でいいことづくめのように思えますが、管理手数料がかかります。</p>
<p>SBI証券の場合、下記の運営管理手数料がかかります。</p>
<p>◇初期費用<br />
・導入一時金：100,000円<br />
・口座開設手数料：制度の導入時の加入者数に応じて下記のとおり。<br />
①加入者数50名未満の場合：3,000円/加入者あたり<br />
②加入者数50名以上100名未満の場合：1,500円/加入者あたり<br />
③加入者100名以上の場合：1,000円/加入者あたり</p>
<p>◇経常費用<br />
・事業主手数料：月額5,000円/1社あたり<br />
・加入者手数料：月額300円/加入者1名あがり<br />
・収納代行手数料：300円/法人全体で月1回</p>
<p>これ以外に資産管理手数料他（資産高の0.10％～）がかかります。</p>
<p>いやはや、色々とかかるものです。<br />
これ以上の経費節約効果があれば導入したかいがありますが、どうでしょうか？</p>
<p>確定拠出年金の上限は55,000円です。<br />
目一杯、掛金に回したとして会社の損得はどうなるのでしょう？</p>
<p>平成28年度8月分までの社会保険料（健康保険＋厚生年金保険）は、約30％。<br />
会社負担は半分ですので、選択制確定拠出年金導入による社会保険料軽減効果は8,250円（1人当たり・月額）となります。</p>
<p>役員1名が加入した場合、5,600円以上の運営管理手数料等がかかりますので、導入しても良いように思えます。</p>
<p>ただ、個人型確定拠出年金の掛金を今まで納付していた場合、個人の節税効果は55,000円-23,000円＝32,000円となります。</p>
<p>この場合、会社側の社会保険料の負担は32,000円×15％＝4,800円。<br />
これでは運営管理手数料の方が高くなり、会社のメリットはなくなります。</p>
<p>さらに、上記の例では、健康保険＋厚生年金保険の社会保険料を元に考えたのですが、厚生年金保険は30等級で頭打ちです。<br />
それ以上の標準報酬では健康保険のみになります。<br />
結果、社会保険料の節約効果は約5％になってしまいます。</p>
<p>こうしてみると、厚生年金保険は30等級以下、かつ、役員＋従業員が2名以上の方が会社にとっては経費節約効果があると思いました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の実際口コミ</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e3%80%8c%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%e8%a2%ab%e4%bf%9d%e9%99%ba-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 15:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=233</guid>

					<description><![CDATA[先月に届いた「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の案内に基づき、本日、年金事務所に行ってきました。 内容等を紹介します。 「源泉所得税領収書」がない？ 年金事務所の調査会場へ向かう 「全国 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>先月に届いた「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の案内に基づき、本日、年金事務所に行ってきました。<br />
内容等を紹介します。<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">「源泉所得税領収書」がない？</a></li>
<li><a href="#2">年金事務所の調査会場へ向かう</a></li>
<li><a href="#3">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の内容</a></li>
</ul>
<h3 id="1">「源泉所得税領収書」がない？</h3>
<p>本日は、「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」日。</p>
<p>しかし、昨日、寝しなに大事なことを思い出しました。<br />
それは当日に持参していくことになっている「源泉所得税領収書」が、税理士から届いていないということ。</p>
<p>昨年は、税理士から振込用紙が届いて、それを銀行に持って行って振込を行いました。</p>
<p>今年は、6月28日に「ゲンセンフッコウH28」ということで20万円弱が引落されています。</p>
<p>恐らく、これが源泉所得税の手続きを税理士がして、銀行口座から直接引落されたということでしょう。</p>
<p>すると、この通帳記録が「源泉所得税領収書」代わりになるのか？</p>
<p>しかし、会計ソフトの私の給料から天引きされている源泉所得税の合計と金額が合いません。</p>
<p>そこで、9時過ぎに税理士事務所に問合せの電話を入れました。<br />
ところが、担当の先生は午前中、不在とのこと。</p>
<p>そこで、内容を伝え、スタッフが先生に確認してくれることになりました。<br />
しばらくして、連絡があり、源泉所得税の明細をメールで送った、とのこと。<br />
そこで、確認したところ、「メール詳細（納付区分番号通知）」と「給与所得・退職者等の所得税徴収高計算書（納期特例）」というファイルが届いていました。</p>
<p>1月から6月までの源泉所得税は昨年12月の前税理士の顧問料が入っています。その金額が差額ではないかと。<br />
しかし、その金額を差し引いても合いません。</p>
<p>よくよく、考えてみたら、給料の締め日の翌月は給料支払日になっており、源泉所得税は支払月ベースです。</p>
<p>要は12月から5月までの給料が1月から6月までに支払われています。<br />
そこで、計算し直したら金額がピッタリ合いました。<br />
やれやれです。</p>
<h3 id="2">年金事務所の調査会場へ向かう</h3>
<p>指定された時間は「午前9時～午前11時30分」。<br />
いつ行けば、待たずに調査を受けられるのか？<br />
これについて、事前に年金事務所に確認しましたが、分からないとのこと。</p>
<p>源泉所得税の問題が解決したので、「メール詳細（納付区分番号通知）」と「給与所得・退職者等の所得税徴収高計算書（納期特例）」をプリントアウトし、念の為、通帳及び通帳のコピーも用意しました。</p>
<p>本日は雨がパラパラ降ってました。<br />
私の家から年金事務所までは自転車で20～30分の距離です。<br />
傘をさして行きました。</p>
<p>11時過ぎに到着。</p>
<p>会場の地下へ。</p>
<p>入口に番号札が置いてあったのでそれを取りました。<br />
会場は広くないです。</p>
<p>イスが10脚程。</p>
<p>調査を担当する職員は2名。</p>
<p>1人、イスに座ってました。</p>
<p>10分ぐらい待って呼ばれました。</p>
<h3 id="3">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の内容</h3>
<p>担当の職員はかなり若いです。<br />
もう1人いた職員は年配の方でした。</p>
<p>まず、基本的な次の3点の書類を提出。<br />
①健康保険　厚生年金保険　被保険者報酬月額算定基礎届<br />
②健康保険　厚生年金保険　被保険者報酬月額算定基礎届　総括表<br />
③健康保険　厚生年金保険　被保険者報酬月額算定基礎届　総括表付記</p>
<p>分からないところに付箋を貼っておきました。<br />
結果的に、私が記入した通りで良かったです。</p>
<p>次に賃金台帳と「源泉所得税領収書」を見せて欲しいとのこと。<br />
「源泉所得税領収書」に関しては事情を説明し、プリントアウトしたものを見せました。</p>
<p>これで調査は終わりです。<br />
①～③の書類はコピーしたものをもらいました。</p>
<p>元々、「当日持参していただくもの」には色々と書いてあるのですが、私の会社の場合、役員が2名、被保険者が1名ということもあり、上記の書類で済みました。<br />
関連記事⇒<a href="https://netdefree.com/%E4%BF%9D%E9%99%BA/%E3%80%8C%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8D%94%E4%BC%9A%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA/">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的とは？</a></p>
<p>ものの5分もかかっていません。</p>
<p>この調査は3～4年に一回の実施するとのこと。<br />
しかし、はっきり言って時間のロスです。</p>
<p>ただ、年金事務所としては通常の書類提出では確認書類の提示を求めていないので「調査」で確認するということのようです。</p>
<p>しかし、それなら、書類に必要書類を添付すれば良いのではと思ってしまいます。</p>
<p>わざわざ、年金事務所に出向く必要があるのか疑問に思いました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出」の問題点とは？</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e3%80%8c%e8%a2%ab%e6%89%b6%e9%a4%8a%e8%80%85%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%a2%ab%e6%89%b6%e9%a4%8a%e8%80%85%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%ae%e5%86%8d%e7%a2%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 12:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=223</guid>

					<description><![CDATA[先日は「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の案内が届きましたが、今回「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出のお願い」という書類が協会けんぽより届きました。 「被扶養者状況リス [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>先日は「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の案内が届きましたが、今回「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出のお願い」という書類が協会けんぽより届きました。<br />
「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出のお願い」とは？<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出のお願い」の意図</a></li>
<li><a href="#2">「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出」対象者＆効果「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出」の問題点</a></li>
<li><a href="#3">「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出」の問題点</a></li>
</ul>
<h3 id="1">「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出のお願い」の意図</h3>
<p>以下、抜粋です。</p>
<p>協会けんぽでは、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者医療制度への支援金等の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを定期的に再確認することとしています。</p>
<p>平成28年度においても例年と同様に、就職などにより勤務先で健康保険にご自身で加入した方の被扶養者削除の提出が未提出（二重加入）となっていないかを重点的に確認いたします。</p>
<p>つきましては、同封いたしました「健康保険被扶養者状況リスト」により、被扶養者資格をご確認のうえ、協会けんぽあてご提出（ご返送）いただきますようお願いいたします。</p>
<p>被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながる大切な業務ですので、皆様のご協力とご理解をお願いいたします。</p>
<h3 id="2">「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出」対象者＆効果</h3>
<p>◇提出期限：平成28年8月1日（月）<br />
被扶養者資格の再確認が終わりましたら速やかにご提出ください。</p>
<p>◇再確認の対象となる方<br />
平成28年5月23日現在の協会管掌健康保険の被扶養者の方<br />
ただし、次に掲げる方は対象外です<br />
ア　平成28年4月1日おいて18歳未満の被保険者<br />
イ　平成28年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者</p>
<p>◇前年度の実績<br />
削除人数：約7.3万人（平成27年10月現在）<br />
高齢者医療制度への負担軽減額（被扶養者資格の再確認による効果額）：約31.5億円</p>
<h3 id="3">「被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認と提出」の問題点</h3>
<p>行政としては上記の様に「前年度の実績」を誇らしげに掲げているのだが、これが「自己申告」というのはどうなのだろうか？</p>
<p>正確に申告をしない人もいるわけで、本来はもっと実際の削除人数はあるのではないか？</p>
<p>それと、つくづく思うのだが、協会けんぽも日本年金機構もやっていることは同じ。</p>
<p>厚生労働省の管轄なのだから、どうして一元かできないのだろうか？</p>
<p>先日届いた「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」で一気に済ませらべ良いことだと思う。</p>
<p>別々の案内の為、郵送料等が倍以上かかる。</p>
<p>事業主としても、何度も案内を読んで、書類に記入しなければならない。<br />
手間である。</p>
<p>官僚は天下り先確保の為に必要のない団体をどんどん作る。<br />
そしてそのしわ寄せが消費税増税等庶民に跳ね返ってくる。<br />
この問題をつく政治家こそ立候補すべきだと思う。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的とは？</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e3%80%8c%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%e8%a2%ab%e4%bf%9d%e9%99%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 02:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[日本年金機構]]></category>
		<category><![CDATA[標準報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[年金事務所から「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査の実施について」という書類が届きました。 算定基礎届は本来、郵送が可能ですが、「年金事務所に直接、来所せよ」のこと。 「全国健康保険協会健康 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>年金事務所から「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査の実施について」という書類が届きました。<br />
算定基礎届は本来、郵送が可能ですが、「年金事務所に直接、来所せよ」のこと。<br />
「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的とは？<br />
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</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」内容</a></li>
<li><a href="#2">7月の定時改定とは？</a></li>
<li><a href="#3">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的</a></li>
</ul>
<h3 id="1">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」内容</h3>
<blockquote><p>◇日時：平成28年7月12日（火）午前9時～午前11時30分<br />
算定基礎届は原則今年は7月11日までに提出していただくことになっておりますが、貴事業所におきましては調査を行いますので、上記日時に届出の提出をお願いします。</p>
<p>◇調査会場：○○年金事務所　地下1階調査会場</p>
<p>◇調査対象者<br />
社会保険の適用の有無や雇用形態に関わらず、平成28年7月1日現在在職している全従業員（パート・アルバイト等の短時間就労者を含みます。）が対象となります。</p>
<p>◇当日持参していただくもの<br />
（1）労働者名簿、雇用契約書<br />
（2）源泉所得税領収書<br />
（3）賃金台帳、賃金支給明細書、給与振込明細書のいずれか（給与の内訳がわかるもの）<br />
（4）出勤簿又はタイムカード<br />
※賃金台帳等において出勤日数及び労働時間が確認できる場合は省略可とします。</p>
<p>上記（1）～（4）については、平成28年1月から現在までのものをご持参下さい。</p>
<p>（5）事業所名、所在地のゴム印及び社印、代表者印（持ち出し可能な場合）<br />
（6）算定基礎届、算定基礎届総括表、算定基礎届総括表付表、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届（対象者がいる場合）<br />
（7）法人番号が確認できる通知書等のコピー<br />
※算定基礎届総括表に印字されている法人番号に訂正の必要がある場合や印字されていない場合で、訂正後欄の⑥欄へ法人番号を記入した場合に限ります。</p>
<p>◇来所の際は、本通知をご持参ください。</p></blockquote>
<p>私の会社は役員のみなので、「労働者名簿、雇用契約書」や「出勤簿又はタイムカード」はありません。<br />
年金事務所に確認したところ、無ければ良いそうです。（？）</p>
<h3 id="2">7月の定時改定とは？</h3>
<p>私は今年、役員報酬を改訂して、5月に標準報酬月額の随時改定を行ったばかりですが、7月の定時改定は必ず行わなければなりません。</p>
<p>7月の定時改定は4月、5月、6月の給料を元に標準報酬月額を算定し、これに基づいて、9月から翌年8月までの社会保険（健保・厚年）の保険料が決定されます。</p>
<p>本来、算定基礎届（定時改定）は年1回で郵送可なのですが、調査となると、年金事務所に出向かないといけないので面倒です。<br />
※年金事務所によると1社30分以内。ただ、複数の会社が同時に指定の時間帯に集まるので、長時間待たされる可能性はあります。1番に行くのが良いかもしれませんね。</p>
<h3 id="3">「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的</h3>
<p>顧問税理士の確認すると、顧問先にもこの通知が複数、届いているそうです。</p>
<p>税理士の話では3年に一回、調査があるとか。<br />
ただ、代理人でも構わないので社労士や事務担当者が出向いても構いません。<br />
事業主としては、本業と関係ないところで時間をとられたくないもの。</p>
<p>それでは、年金事務所は何故、調査を実施するのか？</p>
<p>これは、社会保険に加入する資格があるのに加入していない事業所が多いことが理由でしょう。</p>
<p>調査でそれが明らかになるのかは不明ですが、年金事務所（日本年金機構/厚生労働省）としては、何かやらざるを得ないのでしょう。</p>
<p>実際の調査内容については後日、記事にしたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保険料納入告知書・領収済額通知書とは？</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e8%a8%ad%e7%ab%8b/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%b4%8d%e5%85%a5%e5%91%8a%e7%9f%a5%e6%9b%b8%e3%83%bb%e9%a0%98%e5%8f%8e%e6%b8%88%e9%a1%8d%e9%80%9a%e7%9f%a5%e6%9b%b8%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 06:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
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					<description><![CDATA[日本年金機構から「保険料納入告知書・領収済額通知書」が届きました。 1月分の健康保険料・厚生年金保険料及び児童手当拠出金が3月2日に口座から引き落とされます。 保険料納入告知書・領収済額通知書 私は1月に会社を設立しまし [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>日本年金機構から「保険料納入告知書・領収済額通知書」が届きました。<br />
1月分の健康保険料・厚生年金保険料及び児童手当拠出金が3月2日に口座から引き落とされます。<br />
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</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<h3 id="1">保険料納入告知書・領収済額通知書</h3>
<p>私は1月に会社を設立しました。<br />
三菱東京UFJ銀行に法人口座を開設後、1月23日に年金事務所に社会保険の届出に行きました。<br />
その書類の中にあったのが、「健康保険　厚生年金　保険料口座振替納付申出書兼・同保険料口座振替依頼書」です。</p>
<p>この依頼書によって日本年金機構は社会保険料等を口座から引き落とすことができるわけです。</p>
<p>社会保険料等は当月の保険料は翌月末までに支払います。<br />
2月28日が土曜日の為、休み明けの3月2日（月）に口座引き落としがされるというわけです。</p>
<h3 id="2">社会保険料率</h3>
<p>社会保険の保険料率は毎年変わります。<br />
厚生年金保険は保険料率は全国一律でづが、健康保険は都道府県によって違います。</p>
<p>私の場合、標準報酬月額は380,000円で健康保険料は44,764円、厚生年金保険料は66,401円ですので、各々の保険料率を逆算すると、11.78％（介護保険料率を含む）、17.4％となります。</p>
<p>平成27年度の健康保険料率ならびに介護保険料率は、決定が遅れている為、例年より1か月分遅れの4月分（5月納付分）から変更となる見通しとのことです。</p>
<h3 id="3">児童手当拠出金</h3>
<p>今回、「児童手当拠出金」名目で570円が引かれる予定です。<br />
個人事業主の時は全く考えなくて良かった項目ですが、法人になると負担しなければなりません。</p>
<p>割合を計算すると1.5/1000となりました。</p>
<p>尚、私の会社は同居の親族のみの会社の為、労働者はゼロ、したがって労働保険の負担はありません。</p>
<h3 id="4">個人事業主と法人でどちらが得か？</h3>
<p>個人事業を法人化することによって社会保険の会社負担もあるのですが、金額的にどう違うのかを比較してみたいと思います。</p>
<p>法人化して今年1年に支払う社会保険料等は111,735円×12＝1,340,820円・・・a</p>
<p>一方、個人事業主の時は、国民年金保険料が夫婦2人分で約30万円、国民健康保険料が30万円の合計60万円でした。（所得150万）</p>
<p>昨年の所得は約300万円でした。<br />
この場合、国民年金保険の保険料は同じく約30万円。・・・①<br />
国民健康保険についてはざっくり計算してみると次のようになります。<br />
※我が家は夫婦と子供1人の3人家族です。<br />
3,000,000円×12％＋33,800円×3＋13,076円×2=360,000円＋101,400円＋26,152円＝487,552円・・・②<br />
①＋②で約80万円。・・・b</p>
<p>aとbを比べると約50万円以上の開きがあります。<br />
しかし、国民健康保険は所得があがれば保険料も上がります。<br />
最大で70万円です。<br />
ここまでくると差額は約34万円です。</p>
<p>ただし、bには国民年金保険（基礎年金）の上乗せである厚生年金保険がありません。したがって、将来もらえる年金に差が出ます。</p>
<p>しかし、比較は社会保険料等だけではありません。<br />
これについては別の機会に記事にしたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>給与計算の仕方/控除額の計算</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%96%b9%e6%8e%a7%e9%99%a4%e9%a1%8d%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%ae%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 13:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
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					<description><![CDATA[会社を設立した初めての給与支払日が2月10日なので、明後日に迫っています。 給与計算が必要です。 私の会社は私と嫁（非常勤役員）の家族会社であり、社会保険等の控除は私の給与のみ考えればよいのでまだ楽と言えます。 控除され [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>会社を設立した初めての給与支払日が2月10日なので、明後日に迫っています。<br />
給与計算が必要です。<br />
私の会社は私と嫁（非常勤役員）の家族会社であり、社会保険等の控除は私の給与のみ考えればよいのでまだ楽と言えます。<br />
控除されるものとして計算すべきは社会保険料、所得税、住民税です<br />
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</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">給与額の計算</a></li>
<li><a href="#2">社会保険料の計算</a></li>
<li><a href="#3">所得税の計算</a></li>
<li><a href="#4">住民税の計算</a></li>
<li><a href="#5">給与計算フリーソフト</a></li>
</ul>
<h3 id="1">給与額の計算</h3>
<p>役員の場合、社員と違って月々の金額が決まっている（毎月同じ）ので、残業代等の計算をすることはありません。</p>
<h3 id="2">社会保険料の計算</h3>
<p>法人の場合、会社の代表も厚生年金保険と健康保険に加入します。<br />
いずれも、月々の給与（報酬月額）を標準報酬月額表に当てはめて、標準報酬月額を決定し、これを基に社会保険料を算出します。</p>
<p>標準報酬月額については、社会保険の届け出をすると、日本年金機構から届く「決定通知書」に記載されています。</p>
<p>◇厚生年金保険の保険料＝標準報酬月額×厚生年金保険の保険料率（17.474%)×1/2<br />
◇健康保険の保険料＝標準報酬月額×健康保険保険料率×1/2<br />
健康保険の保険料率は都道府県によって異なります。<br />
◇介護保険の保険料＝標準報酬月額×介護保険の保険料率（1.72%）×1/2</p>
<h3 id="3">所得税の計算</h3>
<p>住民税は会社が1月設立なので、5月に市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書が送られてくるはずなので、給与からの控除は6月からになります。</p>
<p>従業員（私）の扶養親族等の数を確認し、社会保険料等控除後の給与等の金額を算出したら、源泉徴収税額表に当てはめて所得税を求めます。<br />
※「源泉徴収税額表」は国税局のHPで公開されています。<br />
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm</p>
<h3 id="4">住民税の計算</h3>
<p>前年の所得から算出した住民税を6月から翌年5月の1年（12か月）に分割して納付します。<br />
よって、今回の給与からは控除されません。</p>
<h3 id="5">給与計算フリーソフト</h3>
<p>以上の計算方法でそれぞれ控除される金額を算出し、給与計算をするわけですが、一つ一つ計算するのは面倒です。</p>
<p>ネットで公開されているフリーソフトだと給与等を入力すると計算してくれるので楽です。<br />
ただ、保険料率等は毎年、変更になりますので、変更に対応している必要があります。<br />
https://kyuyo.net/keisan/kyuyo.htm</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本年金機構から通知書が届く</title>
		<link>https://netdefree.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e8%a8%ad%e7%ab%8b/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%b9%b4%e9%87%91%e6%a9%9f%e6%a7%8b%e3%81%8b%e3%82%89%e9%80%9a%e7%9f%a5%e6%9b%b8%e3%81%8c%e5%b1%8a%e3%81%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ネット起業]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 00:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[日本年金機構]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netdefree.com/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[会社を設立して年金事務所に社会保険関係の届出をしたのですが、昨日、日本年金機構から「適用通知書」等の書類が届きました。 届出をしたのが1月23日、届いたのが2月4日、約10日間かかりました。 日本年金機構から届いた書類  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>会社を設立して年金事務所に社会保険関係の届出をしたのですが、昨日、日本年金機構から「適用通知書」等の書類が届きました。<br />
届出をしたのが1月23日、届いたのが2月4日、約10日間かかりました。<br />
<div class="ad">
</div>
<div id="keni_toc"></div></p>
<ul>
<li><a href="#1">日本年金機構から届いた書類</a></li>
<li><a href="#2">不服申し立て</a></li>
</ul>
<h3 id="1">日本年金機構から届いた書類</h3>
<p>日本年金機構から届いた書類は下記の通りです。<br />
①適用通知書<br />
②健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書<br />
③健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書（この通知書のことで不服があるときなど）<br />
④健康保険被扶養者（異動）届</p>
<p>「日本年金機構●●事務センター」の確認印は1月28日です。</p>
<p>最寄りの年金事務所に提出した書類は「日本年金機構●●事務センター」に送られ、確認後、必要書類が会社の住所宛に送られてくるのでしょう。</p>
<p>届出書類に記入する際に分からなかった「事業所整理番号」と「事業所番号」が明記されています。</p>
<p>④は提出した書類の控（複写）に認定印と確認印が押されています。</p>
<p>③は②と同じ「通知書」名ですが、不服申し立ての内容が書かれています。</p>
<h3 id="2">不服申し立て</h3>
<p>不服申し立ての内容は下記の通りです。</p>
<blockquote><p>ア.この通知書の決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60以内に文書または口頭で、社会保険審査官（地方厚生局内）に審査請求できます。<br />
また、その決定に不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会（厚生労働省内）に再審査請求できます。<br />
なお、この決定の取り消しの訴えは、再審査請求の裁決を経た後でないと、提起できませんが、再審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときや、決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、裁決を経なくても提起できます<br />
この訴えは、裁決の送達を受けた人の翌日から起算して6か月以内に、日本年金機構を被告として提起できます。<br />
ただし、原則として、裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。<br />
イ.この通知書を受け取ったら、すみやかに確認された資格取得年月日および決定された標準報酬をそれぞれの被保険者に通知しなければなりません。</p></blockquote>
<p>要は②の内容（資格取得年月日と標準報酬月額等）に対して不服がある場合の不服申し立ての内容が記載されている。<br />
一般的にこの部分で不服が生じる要素はないように思えるのだが。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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