年金事務所から「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査の実施について」という書類が届きました。
算定基礎届は本来、郵送が可能ですが、「年金事務所に直接、来所せよ」のこと。
「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的とは?

「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」内容

◇日時:平成28年7月12日(火)午前9時~午前11時30分
算定基礎届は原則今年は7月11日までに提出していただくことになっておりますが、貴事業所におきましては調査を行いますので、上記日時に届出の提出をお願いします。

◇調査会場:○○年金事務所 地下1階調査会場

◇調査対象者
社会保険の適用の有無や雇用形態に関わらず、平成28年7月1日現在在職している全従業員(パート・アルバイト等の短時間就労者を含みます。)が対象となります。

◇当日持参していただくもの
(1)労働者名簿、雇用契約書
(2)源泉所得税領収書
(3)賃金台帳、賃金支給明細書、給与振込明細書のいずれか(給与の内訳がわかるもの)
(4)出勤簿又はタイムカード
※賃金台帳等において出勤日数及び労働時間が確認できる場合は省略可とします。

上記(1)~(4)については、平成28年1月から現在までのものをご持参下さい。

(5)事業所名、所在地のゴム印及び社印、代表者印(持ち出し可能な場合)
(6)算定基礎届、算定基礎届総括表、算定基礎届総括表付表、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
(7)法人番号が確認できる通知書等のコピー
※算定基礎届総括表に印字されている法人番号に訂正の必要がある場合や印字されていない場合で、訂正後欄の⑥欄へ法人番号を記入した場合に限ります。

◇来所の際は、本通知をご持参ください。

私の会社は役員のみなので、「労働者名簿、雇用契約書」や「出勤簿又はタイムカード」はありません。
年金事務所に確認したところ、無ければ良いそうです。(?)

7月の定時改定とは?

私は今年、役員報酬を改訂して、5月に標準報酬月額の随時改定を行ったばかりですが、7月の定時改定は必ず行わなければなりません。

7月の定時改定は4月、5月、6月の給料を元に標準報酬月額を算定し、これに基づいて、9月から翌年8月までの社会保険(健保・厚年)の保険料が決定されます。

本来、算定基礎届(定時改定)は年1回で郵送可なのですが、調査となると、年金事務所に出向かないといけないので面倒です。
※年金事務所によると1社30分以内。ただ、複数の会社が同時に指定の時間帯に集まるので、長時間待たされる可能性はあります。1番に行くのが良いかもしれませんね。

「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的

顧問税理士の確認すると、顧問先にもこの通知が複数、届いているそうです。

税理士の話では3年に一回、調査があるとか。
ただ、代理人でも構わないので社労士や事務担当者が出向いても構いません。
事業主としては、本業と関係ないところで時間をとられたくないもの。

それでは、年金事務所は何故、調査を実施するのか?

これは、社会保険に加入する資格があるのに加入していない事業所が多いことが理由でしょう。

調査でそれが明らかになるのかは不明ですが、年金事務所(日本年金機構/厚生労働省)としては、何かやらざるを得ないのでしょう。

実際の調査内容については後日、記事にしたいと思います。

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