昨年(平成26年度分)の個人事業の確定申告で売上等の計上ミスがあったので、「所得税及び復興所得税の更生の請求書」を提出しました。
結果、修正が認められ、「個人事業税 減額 決定通知書」が届き、銀行口座に還付金が振り込まれました。
これで済んだと思ったら、7月29日付けで「還付請求書兼振込依頼書」等が届きました。
「還付請求書兼振込依頼書」とは?

「還付請求書兼振込依頼書」とは?

「還付請求書兼振込依頼書の記入方法・記入例」に次の記載があります。

日頃は市行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます
さて、市税につきまして納め過ぎとなった額を、お返しいたします。

還付通知書2枚目の「還付請求書兼振込依頼書」に、記名、押印、必要事項をご記入の上、同封の返送用封筒にて「還付請求書兼振込依頼書」をご返送ください。

法人の場合は法人名及び代表者名を記入し、代表者届出印(実印)及び届出印(会社印)の押印をお願いいたします。

なお、還付通知書(1枚目)に関してはご返送していただく必要はございません。控えとしてお手元に保管して下さい。

要は住民税が戻ってくるので振込口座を連絡して下さい、ということのようです。

何故、住民税が戻って来るのか?

今回の確定申告の修正は、売上を2重計上していたことによるものです。
これにより、売上が本来より多くなり、事業所得も多くなりました。
修正したことによって、納め過ぎた個人事業税が戻ってきました。

さらに、個人の所得にかかる住民税も戻ってくるという訳です。

個人事業税は4,200円、住民税は8,400円です。
これは各々の率が5%と10%なので納得できます。

こうなると、納め過ぎた所得税は戻ってこないのか?という疑問が沸き上がります。

所得税は戻ってこないのか?

7月1日に「個人事業税 減額 決定通知書」が届き、銀行口座に入金がありました。
先日は「府税の還付充当通知書」が届きました。

この「府税の還付充当通知書」が所得税の還付に関するものなのか?
そこで、府税事務所に問合せを行いました。

「府税の還付充当通知書」は「還付金を指定の口座に振り込みました。」という連絡とのこと。

所得税に関しては税務署(国税)の管轄になるので、そちらで確認してほしいとのこと。

いやはや、縦割り行政の弊害というのか、確定申告の修正は税務署に提出したのみですが、還付金になると、府税事務所、市、税務署の3つがそれぞれ窓口になっているので、各々から案内が届き、還付金の振込口座の連絡をそれぞれに行わないといけない。

銀行口座の情報を記入して、署名、押印が必要で、同じことをするのは面倒だし、時間がロスです。
何とかならないものでしょうか?

さて、肝心の所得税ですが、平成26年度は0円でした。
従って、還付はありません。

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