子供が学生でアルバイト等の収入がある場合、勤労学生控除を受けられる可能性がある。
ただし、注意も必要。
所得税と住民税では控除できる額が異なる。
さらに、子ども(学生)が親の扶養に入っている時、問題が…。
勤労学生控除と扶養控除は併用できる?

勤労学生控除とは?

国税庁のHPには以下の記載がある。

納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3)特定の学校の学生、生徒であること

所得控除には扶養親族がいる場合に引けるものと、本人自ら引けるものがある。
「勤労学生控除」は本人の所得から引ける所得控除。

収入がアルバイト等の給与の場合、給与所得控除が最低65万円、本人の基礎控除が38万円。
合計103万円なので給与収入が103万円以下の場合、所得税はかからない。
※他に所得控除がゼロと想定。

これが、勤労学生に相当すると、さらに27万円引けるので、合計で130万円の給料までは税金がかからないことになる。

学生が個人事業主の場合の勤労学生控除

上記では、学生が「給与所得などの勤労による所得があること」を前提にいくらの給与までなら所得税がかからないかを見てみた。

では、学生が個人事業主の場合はどうなるか?
ここでは、学生が起業⇒個人事業主で、給与所得はないケースを考える。

個人事業所得は「総収入金額-必要経費」で計算する。
しておくと、さらに65万円を控除できる。

となると、どうなるか?
先の項目で見たのと同じ状況が生まれる。

即ち、個人事業による総収入金額(=売上)が130万円までなら、税金はゼロになる。
※必要経費をゼロを想定。必要経費があれば、130万円以上の売上でも所得税がゼロになる可能性がある。

勤労学生控除の手続き・申請方法

勤労学生控除は次のどちらかで申請。

a.年末調整
b.確定申告

給与収入が1箇所のみの場合は、a.の方法。
給与収入が2箇所以上の場合は、一番収入の多いアルバイト先でa.の年末調整を行った後、b.確定申告となる。

収入が個人事業によるものである場合は、b.確定申告となる。

年末調整は勤務している会社から12月頃に申請書をもらう。

確定申告はいつ行うのか?
確定申告は、1月から12月の収入に基づき、翌年2月16日から3月15日に管轄の税務署で行う。

勤労学生控除で気を付けるべきこと

今まで見てきたのは、全て所得税に関して。

①給料が年額130万円以下
②個人事業主の売上が130万円以下で「青色申告承認申請書」を提出している
※必要経費はゼロと想定。

①②いずれも他に収入がないことを想定。

上記の場合、所得税はかからないが、住民税は扱いが異なる。
控除額が所得税に比べ少ない。

住民税の場合、基礎控除は35万円33万円、勤労学生控除は26万円なので、所得税に比べ、4万円6万円も控除が少ない。

結果、収入の上限は126万円124万円となる。
但し、これは住民税の所得割の話。
均等割(年間5000円程度)は収入が126万円以内でもかかってくる。
※均等割がかかってくる所得基準は市町村により異なる。確認が必要だ。

所得税だけに目を奪われていると思わぬところで足をすくわれる。

では、学生の収入が126万円以下なら問題はないのか?
ここに扶養が絡んでくると、126万円以下でも税金がかかる。

勤労学生控除と扶養控除は併用できる?

学生が19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合、63万円の控除を受けられる。
では、これと勤労学生控除は併用できるのか?
※もっとも、控除は親と子供(学生)で別なので「併用」というのは正確ではない。ただ、家族として1つと見ることにする。

結論から言えば、NOである。

なぜなら、子供(学生)の年収が103万円を超えると親の扶養からはずれるからだ。
※収入が給料の場合。

国税庁のHPには以下の記載がある。

年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

子供(学生)の年収が103万円を超えると親の扶養から外れ、その分、親の払う税金が増える。
そればかりか、家族手当をもらっていた場合、これもカットされる可能性大。
ダブルパンチだ。

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