しかし、これには条件があり、同居か、別居か?親の年齢は?親の年収は?によって変わって来る。
親を老人扶養親族にする条件とは?
老人扶養親族の控除額
老人扶養親族の控除額は親の年齢及び同居か別居かによって金額が異なる。
①70歳以上の同居老親等以外の老人扶養親族:48万円
即ち、親が70歳以上で別居の場合は48万円。
②70歳以上の同居老親等の老人扶養親族:58万円
即ち、親が70歳以上で同居の場合は48万円。
老人扶養親族の控除には親の年齢が70歳以上という年齢条件がある。
では、それ以外は同居・別居のみで金額が変わるのかと言うとそうではなく、前提条件がある。
それは「扶養控除」の対象となる扶養親族とは何か?ということ。
「扶養控除」の対象条件
国税局のHPに以下の記載がある。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
この中で、分かりにくいのが(2)の「生計を一にしている」という部分。
「生計を一にしている」とは?
税法上の「生計を一にしている」とは、以下の内容を指す。
・日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等の余暇においては常に、当該の他の親族のもとで生活している場合
・これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
「生計を一にする」には「同居」が必須ではない。
親が子に仕送りする場合は、「別居」に当たるが、「生計を一にする=同一生計」に値する。
但し、その場合、送金の証拠が必要だ。
さらに、扶養親族の適用には「合計所得金額38万円以下」という要件がある。
親の年収で考えるなら以下のようになる。
・給与だけだったら年収103万円以下
・公的年金の受給だけだったら、年齢65歳以上で年収158万円以下、年齢65歳未満で年収108万円以下
上記の金額は何から導き出されるかと言うと、「収入-控除金額」+基礎控除38万円の合計。
要は、所得が38万円以下の場合が、年収条件ということ。
70歳以上だと、大抵、年金を受給している。
しかし、それ以外に収入がある場合、どうなるのか?
その場合、決め手になるのが、総所得が38万円以下という点。
では、別居の親を老人扶養親族の控除の対象にするには、毎月いくら送金すれば良いのだろうか?
別居の親を老人扶養親族の控除の対象にする為の送金額とは?
そもそも、「扶養」「生活を一」とは、財布が同じということ。
普通、主の給料で生活している家族は、主に養われている、生計が維持されているわけで当然、「生活を一」にしていると言える。
ただし、その家族の総所得が38万円を超えると、「扶養」から離れる。
しかし、これは「同居」の場合。
「別居」にはさらに条件が付く。
送金した額が「扶養対象者」の収入以上、であること。
例えば、子が別居の親に送金する場合。
親(75歳)の年収は120万円とした場合、公的年金等の雑所得は0円。
給料が年収96万円として給与所得は0円。
※遺族年金は非課税なので年収に入れなくて良い。
総所得も0円なので、所得要件はクリアーしている。
しかし、年収の合計は216万円。
対して毎月の送金が5万円とすると、年間60万円。
結果、親の年収合計>送金額
となり、これでは「扶養」しているとは言い難い。
老人扶養親族の適用は税務署に否認される可能性が大。
さらに、住民税が非課税だと受給できる臨時福祉給付金は、誰かの扶養になると、支給されなくなる。
親を老人扶養親族にすると、控除を受けられ節税になるが、別居の場合、「生計同一」条件をクリアーするには、送金記録が必要であり、送金記録があっても額次第では摘要を否認されかねないケースもある、ということを念頭に慎重に扱う必要がある。
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