「法人番号指定通知書」が国税庁 長官官房企画課 法人番号管理室から先日、届きました。個人事業を法人化すると様々な書類が届きます。
「法人番号指定通知書」とは、指定した法人番号をお知らせするものです。
マイナンバー(個人番号)の法人版と言えます。
法人番号とは?
以下、同封の書類からの抜粋です。
法人番号は、1法人に1つ指定される13桁の番号で、マイナンバー(個人番号)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由にご利用いただけます
≪法人番号を導入するメリット≫
1.法人番号で法人等の名称・所在地がわかる。
2.法人番号を軸に法人等がつながる。
3.法人番号を活用した新たなサービスが広がる。
いまいち、なぜ、法人番号が必要なのかが分かりません。
そこで、国税庁法人番号公式サイトを見てみることにします。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp
法人番号を導入する目的
国税庁法人番号公式サイトには「法人番号を導入する目的」として次の記載があります。
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます(法人の支店・事業所等や個人事業者、民法上の組合等には指定されません)。マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できます。
具体的には次の4つです。
1.行政の効率化
2.国民の利便性
3.公平・公正な社会の実現
4.新たな価値の創出
こちらを読んでもピンときません。
確実に言えることは、マイナンバーが個人を対象とする番号であり、法人番号
は法人を対象とする番号であるということです。
目的は同じところにあるのでしょう。
法人番号の事務上の手続き
源泉徴収義務者(給与の支払者等)は、平成28年1月1日以後、税務署に提出する申請書、届出書等に、源泉徴収義務者の法人番号を記載する必要があります。
結局、今まで必要のなかった法人番号や個人番号を届出書等に記入する必要があり、手間が増えただけにも思えます。
尚、これらの記入は義務ですが、「所得税法等に告知義務が規定されている一部の法定調書については、個人番号及び法人番号の告知について3年間の猶予規定が設けられて」いるそうで、「その間告知を受けるまでは個人番号又は法人番号を記載しなくてもよいこになってい」るとのことです。
番号は個人番号で12桁、法人番号で13桁あるので、間違えないよう、注意が必要ですね。
法人番号に関しては公表されているので、個人情報の問題はないようです。
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