会社を設立して自分及び家族が国民健康保険から全国健康保険協会(協会けんぽ)に変わります。
国民健康保険の資格喪失の手続きに市役所に行ってきました。
手続に必要なもの
国民健康保険の資格喪失の手続に必要なものは、家族全員の国民健康保険の保険証及び協会けんぽの健康保険被保険者証(保険証)です。
事前に市役所に問合せ時には印鑑も必要と言われたのですが必要ありませんでした。
個人の事情によっては印鑑が必要なようです。
医療機関への連絡
新しい資格を取得した月に旧健康保険証を使って医療機関で治療を受けた場合に必要です。
私の健康保険の資格取得日は平成27年1月5日、交付は平成27年1月29日。
1月5日以降に国民健康保険の保険証で治療を受けています。
健康保険の保健者は市町村と協会けんぽです。
被保険者は医療機関で医療を受けた時にかかった医療費の3割を負担し(支払い)ます。
医療機関は残りの7割を各保険者に請求します。
私の場合、1月に国民健康保険の保険証で治療を受けていますので医療機関は市町村に医療費の7割を請求します。
ただ、私は1月に新しい資格を取得しましたので、本来、医療費の請求先は新しい保険者になります。
しかし、現状では医療機関は私の保険者が変わったことが分かりません。
そこで医療機関に保険者が変わったことを伝える必要があります。
ただ、これには期限があります。
医療機関が保険者に医療費の請求するのは毎月10日。
それまでに余裕を持って医療機関に変更を伝えなければなりません。
これに間に合わないと医療機関は旧保険者に医療費を請求してしまうので、それを修正する手続きを取る必要があります。
保険料の還付
保険料は前月分を翌月末に支払うことになっています。
1月に12月分です。
ただ、国民健康保険の場合、1年分の保険料を10回(6月~3月)に分けて支払います。
そこで3月までに保険者が変わると還付が発生します。
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