会社を設立して先日、社会保険の届出をしたら、本日、全国健康保険協会(協会けんぽ)から健康保険被保険者証が送付されてきました。
後は、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。
社会保険の手続き
会社を設立すると社会保険の届出が必要です。
会社としての「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」、そして個人の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」が最低必要です。
年金の場合、国民年金も厚生年金保険も政府が保険者ですので、厚生年金の資格取得届を提出すると、国民年金の資格喪失届は必要ありませんが、健康保険の場合、通常は国民健康保険(市町村)から協会けんぽに保険者が変わりますので、市役所に行って、国民健康保険に資格喪失届を提出しなければなりません。
国民健康保険の資格喪失届
保険は資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までは被保険者期間となります。
年金も健康保険も翌月末が保険料の納期限となっています。
従って、12月までは国民健康保険、1月からは協会けんぽの被保険者となります。
ただ、私は1月に国民健康保険を使っています。
この場合はどうなるのか?
年金事務所の職員にこの件を尋ねると、1月に使った医療費を一旦、国民健康保険に収め、その後、協会けんぽに請求をして還付を受けることになるようです。
詳しくは市役所で尋ねてみることにします。
国民健康保険の保険料は毎月口座引き落としだったのですが、12月分は1月末に引き落としされます。
1月分は2月末なのですが、今度は口座引き落としの手続きが間に合うかが問題です。
これについては全国健康保険協会(協会けんぽ)に尋ねてみることにしましょう。
国民年金の保険料は1年分を前納しているので1月~3月分は還付されるはずです。これについては以前、確認したことがあるのですが記憶があやふやなので市役所に確認してみます。
健康保険被保険者証の発行
私の場合、会社を設立したのは1月5日、年金事務所に社会保険の届出を提出したのが1月23日、そして、「健康保険被保険者証」の交付日は1月29日、保険証が届いたのが1月31日です。
社会保険の届出日から「健康保険被保険者証」の交付まで約1週間です。
後は年金関係の書類がそのうち、届くようです。
税理士紹介エージェント
あなたに合う税理士を何度でも無料でご紹介!
紹介満足度98%*!
*当社紹介税理士との契約後1年以上の契約継続率より算出
詳細>>税理士紹介エージェント