平成27年度の確定申告をしようとしたら、平成26年度の確定申告に誤りがあることに気がつきました。
実際より売上を多く、経費は逆に少なく申告。
差引、所得を84,1200円多く申告してました。。
個人事業税に換算すると、4,206円に相当します。
異なる金額が小さい場合、修正の必要はありませんが、金額がある程度以上になると修正が必要です。
個人事業の確定申告の修正手続について。

「所得税及び復興特別所得税の更生の請求手続」とは?

個人事業の確定申告の修正には「所得税及び復興特別所得税の更生の請求手続」を行う必要があります。
以下、国税庁のHPの記載です。

[概要]
確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かった時に正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。

[手続対象者]
計算誤り等により税額が過大であったり、純損失等の金額が過少であったり、あるいは還付金が少なかった方

[提出時期]
国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りが合った場合は、次の期間内に提出してください。
◇平成23年分以後の各年分
法定申告期限から5年以内
◇平成22年分
法定申告期限から1年以内

[提出方法]
請求書を作成のうえ、持参又は送付により提出して下さい。

「所得税及び復興特別所得税の更生の請求手続」提出書類

「所得税及び復興特別所得税の更生の請求手続」には「所得税及び復興特別所得税の更生の請求書」等を提出する必要があります。

「所得税及び復興特別所得税の更生の請求書」以外には修正前と修正後の「所得税青色申告決算書(一般用)」一式です。

それと、その根拠となる帳簿等のコピーです。

「所得税及び復興特別所得税の更生通知書」とは?

3月8日に平成27年度の確定申告書類一式及び、平成26年度の「所得税及び復興特別所得税の更生の請求手続」書類一式を郵送しました。

確定申告書の受取の確認印を押した控を欲しかったので返信用の封筒を入れたのですが、それは後日、送られてきました。

しかし、その後、「更生の請求手続」がどう処理されたのか、何の連絡もなく5月が過ぎました。

そこで、そろそろ、税務署に確認の電話を入れてみようと思った矢先、「所得税及び復興特別所得税の更生通知書」が送られてきました。
平成28年5月31日付けです。
提出から2ヵ月以上かかりました。

以下、記載されている文面の抜粋です。

「あなたが平成28年3月8日付でされた平成26年分所得税及び復興特別所得税の更生の請求については、別表のとおり更生します。

[この処分の理由]
「あなたが平成28年3月8日付でされた平成26年分所得税及び復興特別所得税の更生の請求書について、調査の結果、所得金額(又は税額)が過大であると認められましたので、別表のとおり更生します。」

別表には更生前の額と更生後の額が項目別に記載されており、その差額は84,120円です。

所得税を4,206円多く納めたわけですが、この金額がどう処理されるかについては記述がありません。

近々、税務署に確認してみようと思います。

会計の数字が合わないので原因究明に帳簿をひっくり返して調べました。
これが結構、時間をとられました。
こういうことがあると、税理士に会計を丸投げしておけば良かったとつくづく思います。

[PR]

税理士紹介エージェント
あなたに合う税理士を何度でも無料でご紹介!
紹介満足度98%*!
*当社紹介税理士との契約後1年以上の契約継続率より算出
詳細>>税理士紹介エージェント