会社の売上が急減し、資金繰りが悪化。経費を支払えなくなった。
そこで、税理士に相談して、売上が回復するまで、私の役員報酬をストップ。未払い計上にすることにした。
この状態は既に5ヶ月続いているのだが、ふと、疑問に思った。
年末調整では、役員報酬の未払い分は収入から除外するのか?
会社の決算時に未払い分の役員報酬は会計上、損金扱い(未払費用)になるのか?
社会保険料に関わる被保険者報酬月額算定基礎届での報酬月額は実際に支払われた給料を元に計算するのか?
これらの疑問について、顧問税理士に問い合わせた。
- 役員報酬を未払い計上できるのか?
- 役員報酬の未払い金額は確定申告時の収入(給料)に含めて計算するのか?
- 役員報酬の未払い時の社会保険料の計算
- 決算時に残った役員報酬の未払い金額は損金扱いで良いのか?
- 役員報酬の未払いはいつまで可能なのか?
役員報酬を未払い計上できるのか?
まず、売上が激減した時に税理士に確認したのは、「役員報酬を未払い計上できるのか?」ということ。
これは「できる」という回答を得た。
ここで注意しなければならいのは、役員報酬の額そのものを期中に変更(減額)することは出来ないということ。
役員報酬は年1回、期首2ヵ月以内にしか変更できない。
そして、毎月決まった金額(定額)を支払わなければならない。
従って、資金繰りが悪化して役員報酬は未払費用(=損金)として処理する。
役員報酬の未払い金額は確定申告時の収入(給料)に含めて計算するのか?
私にとって、「収入(給料)は実際に支払われた金額」という認識であったが、税理士に確認したところ、支払った、支払わないに関わらず、役員報酬の未払い金額も収入(給料)になる。
結果、税金(源泉徴収所得税)もかかって来る。
役員報酬の未払い時の社会保険料の計算
役員報酬の未払い時の社会保険料についても、当然、元々の役員報酬に対する社会保険料はかかる。
問題は、年1回(7月)の定時改定時に報酬月額はどうなるのか、ということ。
しかし、これも、上記同様、支払った、支払わないに関わらず、役員報酬の未払い金額も収入(給料)になる。
決算時に残った役員報酬の未払い金額は損金扱いで良いのか?
役員報酬の未払い金額は決算月までにきれいにしたいと考えているが、残った役員報酬の未払い金額はどう処理すれば良いのだろうか?
これに関しては、元々、損金処理しているので、何ら変わることはない。
決算で役員報酬の未払い金額があった場合、そのまま処理するか、借入金で役員報酬の未払い金額を一旦、精算するかの2通りになる。
いずれにしても、会社が赤字ということには変わりはない。
役員報酬の未払いはいつまで可能なのか?
私の役員報酬の未払いは既に5ヶ月に及ぶ。
売上が回復するまで、役員報酬の支払いはできないのだが、この記事を書いていて、ふと思った。
役員報酬の未払いはいつまで可能なのか、ということ。
元々、役員報酬の未払いについて税理士に相談した時、「売上回復までにどれくらいかかりそうですか?」と聞かれた。
そこで「3か月~6ヶ月」と答えたのだが、それ以上は双方とも触れなかった。
この件については、いずれ、確認してみよう。
ただ、ネットで調べてみると、役員報酬の未払いが続くと、「税務署に損金処理を認めてもらえないこともある」と主張する税理士がいた。
しかし、支払えないのを「否定される」というのが今一理解できない。
否定の根拠は利益調整の排除ということだが、役員報酬は定額なので、期首に決まっており、期中に業績悪化で資金繰りが出来なくなったため、役員報酬の支払いをストップしているわけで、その内容は、帳簿を見れば一目瞭然。
利益調整の余地はない。
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