府税事務所から「個人事業性 減額 決定通知書」が届きました。
平成27年度の確定申告の時に平成26年度の確定申告に誤りがあることに気が付いてので修正手続きをしました。(個人事業の確定申告の修正手続)
その後、税務署から何ら連絡がないのでどうなっているのだろうかと気になってました。
「個人事業性 減額 決定通知書」とは?
「個人事業性 減額 決定通知書」内容
「個人事業税について、次の通り 減額 しましたから通知します。」
とあり、計算内容が書いてあります。
減額はされる金額は4,200円です。
大した金額ではありませんが、確定申告の内容を修正して帳尻が合わない状態がずっと続くので修正は必要です。
「個人事業性 減額 決定通知書」と一緒に「還付金の口座振替について」という文書が入っていました。
「還付金の口座振替について」とは?
個人事業税について還付金が発生しております。
還付金のお受取りに『口座振替』を希望される場合は、下部「口座振替申出書」を
平成28年7月15日までに
当事務所に到着するよう送付をお願いします。
※口座振替申出書の印鑑は、納税義務者の印鑑の押印をお願いいたします。
※振替口座は、納税義務者の口座に限ります。
※郵便貯金の口座は使用できません。
下部の「口座振替申出書」には、「振替先銀行名」等を記入します。
府税事務所への返信用封筒(定形郵便物)が入っていますが、切手は自己負担です。
「申出書」を入れて重さを図ると6gなので送料は82円です。
この「申出書」を送付して、いつ頃、入金があるかについては記載がありません。
いつ入金があったかは、追記で記述したいと思います。
税理士ドットコム
利用者実績No.1の税理士紹介サービス!
無料でご要望に合った最適な税理士をご紹介!
詳細>>税理士ドットコム