法人保険「低解約返戻金型逓増定期保険」の契約をしました。
目的は役員の退職金の原資、及び節税です。
法人保険「低解約返戻金型逓増定期保険」で節税する方法とは?
「低解約返戻金型逓増定期保険」とは?
「低解約」とは返戻金がピークに至る期間が短いというもの。
私が契約したのは東京海上日動あんしん生命の「低解約返戻金型逓増定期保険(B型)」だが、解約返戻金立のピークが10年後、その後は、下がる一方。
要は10年後に合わせて退職金を支給しないとメリットは少ない。
ただ、法人税を加味した実質解約返戻率のピークは9年後。
いずれにしても9~10年後に退職金を支給するのが、最も節税になるというわけである。
※いずれも、契約年齢による。
この「低解約返戻金型逓増定期保険(B型)」には死亡保険金の支給もある。
8年目までは1900万円、それ以降は支給保険金額は上がる。
また、保険金は月払いと年払いがあり、年払いの方が安く済む。
保険掛金の1/2は損金に算入できる。
よって、この分、節税になる。
さらに、退職時に合わせて解約すれば解約返戻金が入る。
解約返戻金をそのまま、退職金に回せば、損金に算入できなかった社内留保分も経費化できるわけである。
契約に必要なもの
契約に必要な物は以下の通り。
①申込手続きの印鑑(銀行口座印も可)
②通帳、(キャッシュカードまたはクレジットカード)
③本人確認資料
運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれか
そして、個人の印鑑。
契約書には会社名や住所を記入する箇所があるので、会社印があると楽だ。
退職金が認められるための書類
退職金が何故、節税になるかというと、退職金控除があり、他の税金に比べて優遇されているためだ。
従って、役員報酬を沢山支給するより、退職金をその分、支給した方が節税になる。
但し、法外な退職金は認められない場合もあるので注意が必要だ。
退職金(額)が税務署に否認されない為にはいつかの条件があるが、その一つは「役員退職慰労金規定」を作成することだ。
役員退職慰労金の額は、次の算式によって計算するのが一般的だ。
役員退職慰労金=退任時の報酬月額×役員在任年数×最終役位係数
「社長」の場合、「役位係数」は「3.0」というのが一般的。
例えば、最終役位が「社長」、退任時の報酬月額が100万円、役員在任年数が10年とする、100万円×10×3=3000万円となるわけである。
保険審査
保険の契約には保険審査が必要となる。
これは、死亡保険金がからんでくるからだ。
保険審査は保険会社が指定している医療機関で保険審査を受けることになる。
医療保険と違って、厳密なものではない。
私の場合、最初、紹介された医療機関が休み続きで、何度、電話をしてもつながらなかったので、別のところを紹介してもらった。
医療機関には「予約あり」と「予約なし」があるが、これは良しあし。
私は家から近くて夕方4時から営業している医療機関を選択したら、予約なしだった。
混む曜日や時間帯は電話で問合せをすると教えてくれる。
ただ、私が問合せをした医療機関は「混まない」という話だったにも関わらず、行って見ると混雑していた。
これはインフルエンザの予防期間と重なっていたからだろう。
当日の審査は、まず、尿の採取。
次に医師による聞き取り調査。
「はい」「いいえ」で応える簡単なもの。
そして、血圧測定。
手首に装着する簡単なもの。
装着して手を高く上げてキープ。
これには驚いた。
結果、血圧の上が低く出た。
これでいいのか?
最後に署名捺印。
控をもらった。
後は、尿の検査結果を添えて、医師が保険会社にカルテを送るのであろう。
(その後については、後日、記事をアップする予定。)
検査?が終了して待合室にいたのだが、必要なかったようだ。
かなり不親切。
私が行ったのは「整形外科」だったのが、この病院には個人的に今後、行くことはないだろう。
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