合同会社の決算月を本年、9月に変更し、決算処理が終了した。
と言っても、決算報告書の作成は顧問税理士にお願いしてある。
その税理士から「納付金額確定」のメールが届いた。
法人税の納付手続きとは?
税理士からのメール
メールの内容は以下の通り。(抜粋)
「決算申告の所得金額が確定し納付金額が確定いたしました。
法人府民税と法人市民税の納付書を送付いたしますのでプリントアウトして11/30までに納付いただければと思います。
法人税の納付は○○円が11/25に通帳より自動引き落としとなりますので残高お願いいたします。
決算書は後日郵送させていただきます。」
「法人府民税と法人市民税の納付書」は添付ファイルをプリントアウト。
どうやって納付するのだろうか?
とりあえず、銀行に行ってみた。
法人府民税と法人市民税の納付
今までも税金は納付しているが、振込用紙であった。
添付ファイルを印刷したものを利用するのを初めて。
前期はどうしたのか?
全く記憶にない。
銀行口座がある銀行では整理券の発行機の近くにスタッフがおり、対応してくれる。
ところが、今回は女性が見当たらない。
年配の男性客が女性客の質問に答えている。
が、胸には「警備」の文字が・・・。
警備員?
そこで、空いている窓口の女性に声をかける。
事情を説明する。
ちょっと面倒くさそうな対応だ。
結局、窓口での処理になる。
お金は通帳からと現金の両方が可能だが、通帳からの場合、印鑑が必要。
印鑑は用意していない。
今回の納税は法人府民税と法人市民税。
納付書は2枚あり、それぞれ金額が記載してある。
合計金額を納付するわけだが、計算機は受付にあるらしい。
手続に必要な用紙(「税金・公共料金納付確認書」)ももらう。
結局、最初見た男性が対応してくれた。
整理券をもらって、ATMでお金の引き出しをしようとして気が付いた。
金額の書き間違い。
金額の訂正は出来ないとのことで、別の用紙に全部、書き直し。
改めてATMに並ぶ。
その間、いつの間にか整理券の番号は済んでおり、新たに整理券をもらう。5分ぐらい待つ。
「税金・公共料金納付確認書」の控とプリンアウトした「納付書」に銀行が「出納」の判を押し、その部分を切ったものを領収書代りにもらう。
これで終了。
何故、全部、銀行引落ではないのか?
今回、不思議に思ったのは、法人税でありながら、一部は銀行引落、一部は直接納付という点。
そもそも法人税とは?
「法人税」とは広義の法人に係る税金だ。
「法人税」には大きく「法人税」「法人事業税」、「法人住民税」の3種類がある。
個人で言うとこうなる。
「法人税」⇒所得税(国税)
「法人事業税」⇒個人事業主の場合、「個人事業税」がかかる。
「法人住民税」⇒都道府県民税・市町村民税(地方税)
結局、”国税は銀行引落、地方税は「納付書」で納税”ということなのかもしれない。
法人税率と法人実効税率とは?
法人税とは、法人所得を課税標準として、法人に課される税。
但し、法人「所得」と会計上の「利益」とは違うらしく、ちとややこしい。
法人税率は毎年、改定されている。
また、資本金、課税所得、地方自治体によっても異なる。
さらに所得×税率で計算できるのは所得割の部分であり、プラス均等割りもある。
均等割りがあるため、例え赤字でも7~8万円を納めなければならない。
「法人事業税」は、損金算入が認められるので、その分だけ所得が小さくなる。
「法人事業税」を考慮した税率が「法人実効税率」である。
ちなみに平成28年~29年度の「法人税率」及び「法人実効税率」の一例は以下の通り。
「法人税率」:23.4%
「法人実効税率」:29.97%
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