2018年より配偶者控除が現在の103万円以下から150万円以下に引き上げられる。
配偶者控除の改正とともに配偶者特別控除も変更に。
配偶者控除・配偶者特別控除と夫の年収の関係は?

配偶者控除と夫の年収

配偶者控除が、現在の配偶者給与収入103万円(所得38万円)以下から150万円以下に引き上げられることは喜ばしいことだ。
※給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられる。

しかし、世帯主(=主に夫)の給与年収の制限がある。

それは、年収1,120万円。

配偶者特別控除と夫の年収

従来、配偶者給与収入が103万円を超えた場合も141万円まで配偶者特別控除が受けられた。

これが2018年からは配偶者の年収が141万円から201万円に変更された。

ただし、世帯主(=主に夫)の所得制限がある。

従来は、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円(給与所得103万円)超~76万円(給与所得114万円)以下の場合、配偶者に配偶者の合計所得の応じた金額が控除されていた。

但し、その場合、配偶者の所得が1000万円以下という条件があった。

それが、配偶者の合計給与収入が150万円超~201万円以下であっても、世帯主の給与年収が1,120万円を超え1170万円までは世帯主の控除額は26万円~13万円、その後、世帯主の給与年収が1,220万円を超えるとゼロになる※※いずれも、所得は1000万円以下。

配偶者控除・配偶者特別控除の問題点

配偶者控除では、配偶者給与収入150万円以下、配偶者特別控除では、配偶者給与収入201万円以下となっているが、これは消費税の話。

配偶者の給与年収が130万円を超えると社会保険料を負担する対象となる。
さらに、勤務する企業の規模によっては、年収106万円以上で社会保険料負担の対象となる。

政府は何をしたいのか?

政府は女性の社会進出を促したい。
そのことによって、労働力人口の減少を阻止したい。

かと言って、配偶者控除及び配偶者特別控除における配偶者の合計給与収入の上限を上げると税収が減る。

そこで、配偶者の年収(所得)の制限を設けたというわけだ。

103万円とか106万円の壁とか言うが、これはあくまでも所得税のことであって、130万円の壁もあることに注視する必要がある。

もっとも、社会保険料(厚生年金)を払えば、その場合、将来、もらう年金の額も増えるので、一概に損するというわけではないのだが、手取りが減ることは間違いない。

将来の生活の心配が無ければそれでも良いが、年金だけでは老後の生活に不足が生じるので、社会保険料を払って将来の年金を確保するというのも一つの方法かもしれない。

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