中小企業の方で中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)に加入されている方は多いと思いますが、中小企業倒産防止共済には取引先の倒産以外にも借り入れが出来る「一時貸付金」があります。
「一時貸付金」は掛金総額の範囲で借入をするので、担保や保証人が必要ありません。
中小企業倒産防止共済「一時貸付金」の借入方法について、分かりやすく解説します。
中小企業倒産防止共済「一時貸付金」とは?
中小企業倒産防止共済とは?
中小企業倒産防止共済とは、名前に「倒産防止」とあるように、中小企業の「倒産防止」を目的とする共済制度である。
※出典:経営セーフティ共済【中小機構】
メインは以下の貸付制度だ。
※参照:FAQ:中小企業倒産防止共済制度について【中小企業庁】
尚、中小企業倒産防止共済制度のことを「経営セーフティ共済」と表す事もある。
中小企業倒産防止共済の貸付金の種類
中小企業倒産防止共済の貸付金には前述の「倒産防止」の為の貸付金以外に、「一時貸付金」がある。
これは、「取引先企業の倒産」という要件は必要なく、いつでも「事業資金」を必要な時に借入できる制度である。
「一時貸付金」の借入限度額
中小企業倒産防止共済「一時貸付金」の借入限度額は、掛金納付月数と掛金総額によって異なる。
掛金総額が800万円の場合は95%。
掛金総額が800万未満の場合は、掛金納付月数が40ヶ月以上で95%×95%=90.25%が最高となる。
「一時貸付金」の利息
中小企業倒産防止共済「一時貸付金」の利息は変動するが、記事投稿時点では年利1.5%。
尚、貸付金の返済が滞ると、年利で14.6%の延滞利子が発生する。
※参照:貸付制度の最新の利率について
「一時貸付金」の担保・保証人
中小企業倒産防止共済「一時貸付金」には、担保も保証人も不要だ。
何故なら、貸付金の原資は共済契約者の掛金だからだ。
万が一、中小企業倒産防止共済が「一時貸付金」の回収が不能になっても、損はしない。
中小企業倒産防止共済「一時貸付金」の借入方法
中小企業倒産防止共済「一時貸付金」の借入手順は以下になる。
STEP2:書類へ記入
STEP3:銀行窓口へ書類を提示
STEP4:中小機構へ送付
STEP5:一時貸付金のお受取り
STEP6:中小機構からの書類の受取り
必要書類を入手
中小企業倒産防止共済「一時貸付金」の借入には「一時貸付金請求書」が必要だ。
但し、中小企業倒産防止共済の契約書の情報が変更になっている場合は「一時契約変更届書」も必要。
必要書類の取り寄せ
面倒なのは、「一時貸付金請求書」はHPからダウンロードできるわけではなく、資料請求フォームから請求を行い、郵送されてくる点。
⇒経営セーフティ共済 ご契約者さま向け資料請求フォーム【中小機構】
尚、必要書類の請求はFAXでも可。
印鑑証明書
「一時貸付金請求書」中小企業倒産防止共済は「一時貸付金」の借入に必ず必要な書類だが、借入には印鑑証明書も必要。
法人の印鑑証明書は個人ぼ印鑑証明書とは異なり、コンビニでは取得できない。
最寄りの法務局に請求する。
費用は450円。
尚、印鑑証明書はコピーは不可。
3か月以内に取得したもの。
※法人の印鑑証明書の取得について詳しくは別記事をご参照ください。⇒中小企業倒産防止共済「一時貸付金」の借入【実践編】必要書類・印鑑証明書
収入印紙
「一時貸付金請求書」には、借入金額に応じた収入印紙を貼る必要がある。
※収入印紙は郵便局やコンビニで入手できる。
※出典:経営セーフティ共済「一時貸付金」収入印紙の額【中小機構】
銀行窓口へ書類を提示
見落としがちなのがこの部分。
「一時貸付金請求書」には「借入金振込金融機関」の情報を記入する欄があるが、銀行の「取扱確認印」も必要だ。
中小機構へ送付
ようやく、中小機構へ送付する書類が揃った。
まとめると以下になる。
今回、中小企業倒産防止共済に「一時貸付金」の請求を行った。
借入の実際については後日、記事にアップの予定です。
⇒中小企業倒産防止共済「一時貸付金」の借入【実践編】必要書類・印鑑証明書
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