一般財団法人 ●●社会保険協会 支部事務センターから「平成29年度社会保険協会へのご加入について(お願い)」という書類が届いた。
社会保険協会とは?加入しないといけないの?
社会保険協会とは?
社会保険協会は各都道府県にあるようだ。
組織的には協会けんぽ(全国健康保険協会)に似ている。
外郭団体といったところか?
全国健康保険協会の被保険者は事業所(企業)の従業員・役員だが、社会保険協会は事業所の事業主が会員。
「ご加入について(お願い)」には以下の記載がある。
●●において健康保険・厚生年金保険に加入されている事業所の事業主様を会員として、社会保険制度の普及発展を図るための広報をはじめ、被保険者とそのご家族の健康及び複利の増進を図るとともに、疾病予防や健康づくり事業を実施いたしております。
全国健康保険協会と何故、組織を分ける必要あるのだろか?
良く分からない。
社会保険協会の特典
社会保険協会に加入すると以下のような特典があり、「事業所内の福利厚生の一環としてお役立てください。」とのこと。
・労務事務講習会
・健康相談・健康講習会
・スポーツ大会
・スポーツ施設
・プール・アイススケートの割引券の斡旋
・海遊館・潮干狩り・イチゴ狩りなどの補助券の斡旋
・日帰りバスツアー
・契約保養所の宿泊費補助
詳しい内容は分からないが、「潮干狩り入浜補助券の特別あっせん」というチラシが同封されていた。
大人1,500円のところ、会員割引料金700円で利用できる。
面倒なのは、申込書に平成29年度協会年会費の領収書のコピーを添付して社会保険協会に郵送しないといけないこと。
折り返し、入浜補助券が発送されてくるようだ。
何とも、のんびりした話。
機動性に欠ける。
社会保険協会は加入しないといけないの?
これに関しては、「ご加入について(お願い)」には以下の記載が・・・。
「当協会への加入は任意でございますが、事業の趣旨にご賛同いただき、是非ご加入下さいますようお願い申し上げます。」とあり、「払込取扱票」(振込用紙)が同封されている。
郵便局払込の場合は、振込手数料は不要(同封払込用紙利用の場合)だが、銀行払込の場合は、所定の手数料が必要。
年会費は事業所の被保険者数に応じて異なる。
10人未満で3,600円、最高は3,000人で36,000円。
弊社の場合、役員だけの家族会社なので、「事業所内の福利厚生の一環」にはそぐわない。
まして、上記で見たように特典が使いづらい。
結論としては、社会保険協会には加入しない。
ただ、「ご加入について(お願い)」は今回で3回目。
会社を設立して3年目なので加入するまで毎年一回、案内が届くのだろうか?
DMを停止することはできるのだろうか?
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