法人契約で社宅に賃貸マンションを借りたのだが、顧問税理士から「賃貸人(大家・オーナー)のマイナンバーが必要」という連絡が入った。
管理会社に連絡すると、オーナーに申請する書類を出して欲しいとのこと。
但し、オーナーがマイナンバーを教えてくれない可能性が大とのこと。
税務上は必要なはずだが、こういう場合はどうなるのか?
賃貸物件の法人契約で賃貸人(大家・オーナー)のマイナンバーが必要なケースとは?
顧問税理士から届いたメール内容
賃貸人のマイナンバーに関する顧問税理士から届いたメールは以下の通り。(一部抜粋)
ログイン用URLが記載されたファイルが添付されていた。
新しく社宅として契約されました賃貸人のマイナンバーが必要となりますのでご入力いただければと思います。
新しい賃貸人様のマイナンバーIDを送付いたします。
ログイン用URLからIDと仮パスワードを入力し、規約に同意の後に本パスワードに変更をしていただければと思います。(本パスワードは英数字を8文字以上組み合わせたものでお願いいたします)
本パスワードに変更後、届きました12桁のマイナンバーを入力する画面となりますので入力後に保存をして完了となります。
入力後にご一報いただけると幸いです。
何故、賃貸人(大家・オーナー)のマイナンバーが必要?
何故、賃貸人(大家・オーナー)のマイナンバーが必要なのかについての説明は税理士から説明はなく、私もあえて尋ねなかった。
しかし、疑問に思ったので調べてみた。
法人が、事務所や駐車場を個人から借りていて、年間の家賃支払額が15万円を超えるときは「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する。
この場合、必要なのがマイナンバー。
即ち、以下のケースの場合、賃貸人(大家・オーナー)のマイナンバーが必要になる。
法人(賃借人)+個人(賃貸人)
個人番号提供依頼書
顧問弁護士より頂いた「個人番号提供依頼書」(雛形)をもらった。
賃貸人(大家・オーナー)の住所・氏名等は入力する必要がある。
ただ、この書類は、①大家にマイナンバーを提出してもらう場合の依頼書。
②大家に直接、マイナンバーを入力してもらう場合は使えない。
そこで、①と②の両方に使えるよう、文面を改変した。
平成29年 月 日
〒○○○―○○○○
住所
氏名 様
〇〇〇〇〇〇〇個人番号の提供について(お願い)
拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が開始されたことから、税務署に提出する支払調書に支払を受ける方の個人番号(マイナンバー)の記載が求められることになりました。
つきましては、弊社では、税務署へ提出する支払調書を作成するため、貴殿の個人番号を使用させていただきます。個人番号の提供には2通りの方法がございます。
①直接、管理画面で入力して頂く方法
②書類にて提供して頂く方法①及び②に関し各ファイルを添付しております。
大変お手数ではございますが、どちらかの方法にて個人番号の提供をお願い致します。何卒、ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。
〒○○○―○○○○
会社の住所
会社の名前
これに、管理画面のURL、仮パスワード等を記載したファイル、書類にて提供して頂く場合の「個人番号提供依頼書」(ファイル)を添付する。
[追記]
一旦、作成したものの、ファイルが5枚になってしまったので、①と②をまとめて1枚の文書に作り直した。⇒賃貸マンションのオーナーにマイナンバー提供をお願いする文書の雛形
賃貸人(大家・オーナー)がマイナンバーを教えてくれなかったらどうする?
賃貸人に「マイナンバーを教えてください」と、お願いするわけだが、教える、教えないは賃貸人の自由。
何故なら、賃貸人は教えなくても何ら罰則がないからだ。
しかし、こちら(法人)はマイナンバーを記入した「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出しなければならない。
では、どうするのか?
これに関しては顧問税理士から回答を得た。
提出を拒否される場合でも、拒否をされるまでの履歴を残しておいていただければと思います。
例、平成〇〇年〇〇月〇〇日、管理会社に連絡
平成〇〇年〇〇月〇〇日、提供依頼書等送付
マイナンバーはとかく、面倒だ。
税理士の先生も嘆いていた。
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