会社を設立(登記)すると、見知らぬ会社からDMが届きます。
税理士事務所が一番多いです。
本日は、社会保険労務士事務所からDMが届きました。
今回のDMは挨拶文が入り、今まで一番、丁寧です。
挨拶文
挨拶文より抜粋します。
新たに事業をはじめられた事業主の皆様へ
この度、新たに事業をはじめられた事業主様に社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)についてのご案内をさせて頂きたいと思い、突然のことで失礼とは存じますが、このお手紙を差し上げました。
さて、「コンプライアンス(法令遵守)」や「企業倫理」といった企業における社会的責任が重要視される現代において、社会保険・労働保険の専門家である社会保険労務士に対するニーズが高まってきております。
また、各種手続き等をアウトソーシングすることによって事業主様が本来の業務に専念することができ、時間の節約につながります。
『円滑な労務管理は正しい知識から』社会保険・労務保険の専門家である社会保険労務士を是非ご活用下さい。
当方HPに詳しい業務案内や見積依頼フォームもございます。
お電話でもご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
☆適用
法人の事業所は、所属しているのが事業主お1人であっても強制適用事業所となります。
☆目的
健康保険・厚生年金保険は、会社などで働く人やその家族が業務上・通勤途上以外で病気や怪我をしたときや、高齢になって働けなくなったり、障害になったり、不幸にして亡くなられた場合等に、医療や年金・一時金を支給し、会社などで働く人やその家族の生活の安定を図ることを目的としています。
☆健康保険の主な給付
・療養の給付:原則3割の負担で必要な医療を受けることができます。
・高額療養費:一定の自己負担限度額以上に支払った医療費が払い戻されます。
・出産育児一金:本人や家族の出産に対し一時金が支給されます。
・埋葬料(費):本人や家族の逝去に伴い一時金が支給されます。
・傷病手当金・出産手当金:病気や怪我、或は出産の為に仕事ができす、収入が無い期間に対する給付があります。
※傷病手当金・出産手当金は国民年金健康保険にはありません。
社会保険独自の制度です。
労働保険(労災保険・雇用保険)
☆適用
農林水産業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば強制適用事業所となります。
☆目的
<労災保険>
業務上の事由又は通勤による負傷や病気、あるいは不幸にも死亡された場合の被災労働者や遺族の保護が目的です。
また、労働者の社会復帰の促進や、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
<雇用保険>
労働者が失業した場合や、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進することが目的です。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
☆労災保険の主な給付
・療養の給付:必要な治療を無料で受けることができます。
・休業補償給付:業務上又は通勤による怪我や病気の為に仕事ができず、収入jが無い期間について補償があります。
☆雇用保険の主な給付
・基本手当:雇用保険に加入した人が離職し、失業状態にあると認定された場合に一定の給付を受けることができます。いわゆる失業手当です。
・育児休業給付:育児休業を取得し、給与の支払いが無くなった場合に、一定の給付を受けることができます。
・高年齢雇用継続給付:60歳以降の賃金が60歳時に比べて大きく下がった場合に、一定の給付を受けることができます。
・教育訓練給付:キャリアアップの為に特定の講座などを受講した場合に、一定の給付を受けることができます。
☆各種助成金
事務所を対象として、雇用保険の各種助成金制度の対象事業所となります。
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