会社を設立して年金事務所に社会保険関係の届出をしたのですが、昨日、日本年金機構から「適用通知書」等の書類が届きました。
届出をしたのが1月23日、届いたのが2月4日、約10日間かかりました。

日本年金機構から届いた書類

日本年金機構から届いた書類は下記の通りです。
①適用通知書
②健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
③健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書(この通知書のことで不服があるときなど)
④健康保険被扶養者(異動)届

「日本年金機構●●事務センター」の確認印は1月28日です。

最寄りの年金事務所に提出した書類は「日本年金機構●●事務センター」に送られ、確認後、必要書類が会社の住所宛に送られてくるのでしょう。

届出書類に記入する際に分からなかった「事業所整理番号」と「事業所番号」が明記されています。

④は提出した書類の控(複写)に認定印と確認印が押されています。

③は②と同じ「通知書」名ですが、不服申し立ての内容が書かれています。

不服申し立て

不服申し立ての内容は下記の通りです。

ア.この通知書の決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60以内に文書または口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。
また、その決定に不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
なお、この決定の取り消しの訴えは、再審査請求の裁決を経た後でないと、提起できませんが、再審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときや、決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、裁決を経なくても提起できます
この訴えは、裁決の送達を受けた人の翌日から起算して6か月以内に、日本年金機構を被告として提起できます。
ただし、原則として、裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。
イ.この通知書を受け取ったら、すみやかに確認された資格取得年月日および決定された標準報酬をそれぞれの被保険者に通知しなければなりません。

要は②の内容(資格取得年月日と標準報酬月額等)に対して不服がある場合の不服申し立ての内容が記載されている。
一般的にこの部分で不服が生じる要素はないように思えるのだが。

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