経営が悪化した為、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金を減額したい。
減額は実は2回目。
しかし、前回は3年前の事なのでやり方をすっかり忘れている。
中小企業倒産防止共済掛金の変更(増額・減額)方法についてです。
中小企業倒産防止共済掛金を変更(増額・減額)する方法
「掛金減額の増額・減額」については、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の「制度のしおり」に記載があるのだが、詳しくない。
どこで、共済相談室に電話で問合せをした。
≪共済相談室≫
電話番号/050-5541-7171
受付時間/平日9:00~19:00(土曜10:00~15:00)
平日だけと思い込んでいたが土曜も営業していた。
評価できる。
中小企業倒産防止共済掛金を変更(増額・減額)するには、「掛金月額変更申込書」を登録取扱機関に提出する必要がある。
「掛金月額変更申込書」は登録取扱機関に備え付けてあるが、中小企業機構のHPからダウンロードできるので、こちらの方が便利だ。
ホーム >共済 経営セーフティ共済(加入をご検討の方)>ご契約者さま >様式一覧
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/customer/forms/index.html
「登録取扱機関」とは中小企業倒産防止共済の申し込みを行い、掛金が引き落としされる金融機関の支店である。
私の場合、東京三菱UFJ銀行〇〇支店。
登録取扱機関は「中小企業倒産防止共済契約締結証書」に記載がある。
尚、中小企業機構に問合せを行う場合、共済契約者番号、事業所の名前、代表者・個人事業主の名前、及び電話番号が必要になるが、これも「中小企業倒産防止共済契約締結証書」してある。
変更(増額又は減額)できる掛金の額は?
◇増額:5,000円単位で(上限額20万円)変更できる。
◇減額:5,000円単位で(最低5,000円)変更できる。
※最低額があるので、0円にすることは不可。
増額には理由はいらないが、減額には理由が必要。
以下のいずれかによる。
(ア)共済契約者の事業規模が縮小されたとき。
(イ)事業経営の著しい悪化、病気またはけが、急な費用の支出などにより、掛金の納付を継続することが著しく困難であるとき。
(ウ)共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が、8000万円に達している時。
「掛金月額変更申込書」にも〇をする欄がある。
このチェックを忘れると、減額できない。
ただ、どれか1つに〇をすれば良いので、実際の理由がこの中になくても、深く問われないようだ。
私の場合、(イ)の「事業経営の著しい悪化」である。
掛金はいつまでに届出すればいつから変更になるのか?
中小企業倒産防止共済の掛金は当月分が当月27日に引き落としされる。
当月から掛金を変更するのは可能なのか?
これについては、当月中に登録取扱機関に「掛金月額変更申込書」を提出すれば変更可能だ。
増額と減額も同じ処理になる。
◇増額
(例)5000円⇒50,000円にする場合
当月は変更前の5000円が引き落とされる。
変更後の差額は45,000円。
これが、翌月に掛金月額(50,000円)にプラスされて引き落とされる。
結果、翌月は95,000円となる。
◇減額
(例)50,000円⇒5,000円にする場合
当月は変更前の50,000円が引き落とされる。
翌月は掛金月額5000円が引き落とされる。
当月に余分に引き落とされた45,000円は翌々月より0になるまで掛金に充当される。
即ち、この場合、9か月間、掛金は新たに支払わなくて良い。
中々、うまいシステムだ。
何日までに変更の届出をしないと、翌月に間に合わない、といったややこしさがない。
ただ、月末と言っても登録取扱機関の営業時間内に窓口に行く必要がある。
ちなみに三菱東京UFJ銀行の年末営業は12月29日(金)まで。
私の場合、12月29日(金)までの営業時間内に三菱東京UFJ銀行の窓口で手続きをする必要がある。
掛金の減額から増額へ
会社の経営が回復すれば、当然、増額する予定だ。
減額した期間の掛金をトータルで取り返せるように掛金が決めたいと思っている。
中小企業倒産防止共済掛金は元々、「前納」のシステムがある。
増額+前納は可能なのだろうか?
これについては増額する時点で確認したい。
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