会社の売上が急激に悪化。
経費節減を可能な限りする必要ができた。
そこで思いついたのが、生来の退職金の原資と節税の為に契約した法人保険「低解約返戻金型逓増定期保険」の保険料の支払を休止(中止)できないかということ。
月々20万円なので大きい。
そこで、保険を契約した代理店に問合せを行った。
保険料が支払えない(払込ができない)時にとれる方法が3つあるという。その方法とは?
保険で退職金の原資&節税できる理由
今回は法人保険のケースだが、個人の保険の場合も大体同じようだ。
※正確なことは保険代理店(又は保険会社)に問合せをしていただきたい。
私(弊社)が契約した法人保険は「低解約返戻金型逓増定期保険」。
この保険が何故、将来の役員退職金になるとともに節税になるのか?
①役員の退職金の原資になる理由
それは、保険を解約した時の「解約返戻金」にある。
「解約返戻金」の額は年数によって異なる。
最高が97.8%(実質117.7%)、最低は0だ。
「解約返戻金」の額が最高になる時に退職すると、退職金に多く充当できる。
②保険料で節税とは?
「低解約返戻金型逓増定期保険」の保険料は半額が経費になる。
結果、退職金の原資をプールしながら、節税もできるという美味しい保険なのである。
※関連記事⇒「低解約返戻金型逓増定期保険」で節税
保険料が支払えない(払込ができない)時に取れる3つの方法
保険料が支払えない(払込ができない)時に取れる3つの方法は以下の通り。
順番としては①→②、それ以外に③の方法がある。
①保険料の振替貸付
保険料の払込がない場合、保険契約者から特に反対の申出がない限り、自動的に保険会社で保険料を立替え(振替貸付)を行う。
貸付できる金額は、解約返戻金の所定の返戻すべき金額の範囲内。
貸付なので立替え利息がかかる。
②失効
解約返戻金の所定の返戻すべき金額の範囲内での保険料の振替貸付が終了してもなおかつ、保険料の払込がない場合、「失効」となる。
「失効」は最大3年。
申請すれば、保険料の払込がなかった期間の保険料を全額払込を行う事を条件に再開(復旧)できる。
但し、審査等が必要。
③払済保険への変更
変更時の解約返戻金等を一時払いの保険料として充当し、保険料払込済の終身保険に変更する。
この時の保険金額は、一般的にもとの保険契約の保険金額より小さくなる。
保険料の払込を中止するには?
さて、実際に保険料の払込を中止するにはどうすれば良いのか?
これについては、保険料の引落をしている銀行の窓口に行って、手続きを行うという。(契約した支店でなくて良い)
中小企業倒産防止共済掛金の変更とは異なって、東京海上日動あんしん生命では書式は用意していないそうだ。
※保険会社によっては専用の書式が用意している場合がある。
※中小企業倒産防止共済掛金の変更についての記事⇒中小企業倒産防止共済掛金の変更(増額・減額)方法
引落の前日までに銀行窓口で手続を行えば、当月から払込を中止することができる。
尚、保険会社にこの手続きを依頼する事も可能だが、日にちがかかることと、書類のやりとりも必要た。
これでは手間と時間がかかるので、銀行窓口に直接行くのが手っ取り早い。
銀行に問い合わせた所、払込(引落)を中止する場合、2つの方法があった。
①1回のみ中止
②今後ずっと中止=解約
保険を復活する場合、再度、申し込みが必要になる。
手続に際して必要なものは以下の通り。
・通帳(またはキャッシュカード)
・銀行印
・いつ、いくら払込(引落し)されているかが分かる(明細書又は請求書)。
最後に関しては口座引落なので明細書又は請求書はない。
銀行のオペレーターは口頭でも良いとのこと。
通帳に記録があるので見せれば良いだけだと思うのだが?
具体的に保険料の払込を猶予できる期間
以下は弊社のケースだ。
保険料の引き落し日は毎月27日。
1月26日までに銀行窓口で払込中止の手続きを行えば、1月から引き落としされない。
生命保険会社は2ヵ月引落(1月・2月)が出来なかった場合、3か月目(3月)に契約者が支払いの意思がないと判断。
解約返戻金の範囲で保険料を自動貸付。
私の場合、3か月分ということなので、3月の時点で1月に遡って、3か月分が自動貸付になる。
この3か月分の貸付に関しては利息がかかる。
そして、4か月目(4月)から「失効」となる。
「失効」の猶予期間は3年。
3年以内に復活の申請し、保険会社が了承し、健康診断を受け、健康状態の「告知書」に問題がなければ、復活となる。
が、「失効」中の未払いの保険料は全額支払うことが条件。
この場合も利息がかかる。
一刻も早く業績が回復して、保険料が支払える状態にする必要がある。
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