私は個人会社の経営をしているが、会社の事務所は自宅なので、会社から私個人に家賃の支払いがある。
他に所有不動産はなく、事業的規模に当たらないの不動産所得になる。
さらに、個人事業も営んでいるが、青色申告で確定申告している。
確定申告はe-taxで行っているのだが、今回から様式が変わったのか、随分と戸惑った。
不動産所得の青色申告(65万円控除)の仕訳・記帳の仕方等について。
青色申告~65万円控除か10万円控除か?
青色申告は65万円控除か10万円控除を選択できる。
65万円控除の場合、複式簿記での記帳が必要。
私は個人事業は青色申告ソフトで記帳しているが、不動産所得は記帳の仕方が分からず、一切処理をしていなかった。
昨年までは、それで問題なく確定申告が出来たはずだが、今年、e-taxで確定申告をしようとしたら、青色申告は個人事業と不動産所得は同じ扱いになっており、65万円控除か10万円控除かを選ぶようになっていた。
私の場合、個人事業は65万円控除、不動産所得は10万円控除を選択したかったのだが、それはできない、という。
そもそも、不動産所得の65万円控除は事業的規模がある場合に適用される、と国税庁のHPに記載され、顧問税理士の認識もそうだった。
しかし、e-taxの相談窓口、及び、税務署に確認したところ、個人事業で青色申告していれば、不動産所得は自ずと青色申告になり、個人事業と不動産所得は同じ控除になる、というのだ。
そこで、10万円控除にして作成したデータを送信した。
しかし、複式簿記で記帳すれば、65万円の控除が受けられる。
そこで、顧問税理士に仕訳(勘定科目)と記帳について尋ねてみた。
不動産所得の仕訳(勘定科目)
私の場合、仕訳は少ない。
収入:家賃
経費:固定資産税・減価償却費・借入金の利子
結局、10万円控除にしても、上記の細かい数字を入れる必要がある。
問題は仕訳と記帳だけだ。
記帳については青色申告ソフトがあるので問題はない。
後は仕訳だけ。
どんな勘定科目で仕訳処理をするか?
個人事業の場合、個人事業用の口座とクレジットカードがあるが、不動産所得は個人の口座に家賃が入金され、税金や利子も個人の口座が落ちている。
減価償却費に至っては、実際にお金が動いているわけではない。
事情を説明した上での顧問税理士の回答は「店舗勘定」というもの。
「店舗勘定」という勘定科目は初めて聞いた。
具体的な仕訳は以下のようになる。
①家賃が口座に入金された。
※12月に翌年の1年分が入金
店舗勘定 ×××|賃貸料 ×××
②固定資産税を支払った
※実際に支払った固定資産税×按分比率(30%)
租税公課 ×××|店舗勘定 ×××
③借入金(住宅ローン)の利子
借入金利子 ×××|店舗勘定 ×××
②③に関しては、実際に口座から引き落とされた日付で処理。
②は年4回だが、③は年12回。
「店舗勘定」がない
ただ、e-taxの貸借対照表には「店舗勘定」がないのだ。
そこで、「事業主貸」と「事業主借」勘定を使う事にした。
上記の①②③の仕訳は以下になる。
①家賃が口座に入金された。
事業主貸 ×××|賃貸料 ×××
②固定資産税を支払った
租税公課 ×××|事業主借 ×××
③借入金(住宅ローン)の利子
借入金利子 ×××|事業主借 ×××
不動産所得は0円
青色申告の10万円控除で不動産所得が15万円程あったのが、65万円控除でゼロ円に。
僅かな処理で税金が安くなった。
不動産所得の損益通算
不動産所得、事業所得、総合課税の譲渡所得、山林所得が赤字の場合、他の所得と損益通算ができる。
私の場合、不動産所得は赤字ではないが、個人事業が赤字なので、他の所得(給与所得)で損益通算できる。
個人事業も不動産所得も実際は経費計上できるがしていないものがある。
来年の確定申告では経費計上してさらに節税を目指したい。
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