全保連株式会社(Zenhoren)という会社から「年間保証委託料のご案内」が届いた。請求額は15,000円。
新手の詐欺なのか?
しかし、文面を読むと「家賃保証サービス」の「賃貸保証委託契約の年間保証委託料」とある。
社宅としてマンションの一室を借りているのだが、これに関することのようらしい。
「家賃保証サービス」って何?解約できる?
改めて調べてみた。
「年間保証委託料」とは?
「年間保証委託料」については、以下の文章が記載されている。
年間保証委託料は、ご契約日から1年経過する毎に発生いたします。賃貸物件ご契約時に不動産会社様経由で締結頂いた、賃貸借保証委託契約にて規定されています。
「賃貸借保証委託契約」を探してみた。
ところが見当たらない。
[追記]
上記については私の理解不足であった。
ここで「規定されている」内容とは、「年間保証委託料は、ご契約日から1年経過する毎に発生いたします。」のことで、そもそも、「年間保証委託料」を払う事の根拠ではなかった。
契約時に交わした書類は以下の2点。
・賃貸借重要事項説明書(建物)
・住宅賃貸借契約書
「賃貸借重要事項説明書(建物)」をよくよく見てみると、「特記条項」として、以下の記載があった。
借主が保証人代行会社を利用する場合は、別途保証委託料を負担するものとします。
この文面を見る限り、借主(私)が保証人代行会社を利用したのか?
利用する、しないは借主の自由?
しかし、「特記事項」に以下の記載が…。
乙(賃借人)は自己の費用で既に加入している保証会社に更新毎に再加入することを約します。
そこで、仲介をした不動産会社に問合せをした。
回答に時間がかかるようなので、その間に家賃保証サービスとは?解約はできるのかについて、調べてみることにする。
家賃保証サービスとは?
マンション等の賃貸物件を借りる場合、必ず必要なのが連帯保証人。
オーナーにとって最大の問題は家賃の滞納である。
そこで、通常は連帯保証人をたて、家賃の滞納等が発生した場合に、賃借人に代わって連帯保証人から家賃を取り立てるわけだが、実際は中々、手間のかかる作業である。
そこで、出現したのが家賃保証サービスである。
賃貸借契約時にオーナー(賃貸人)は、借主(賃借人)に家賃保証サービスに加入を条件付けすることで、万が一、家賃の滞納が発生しても、家賃は家賃保証サービスが立替えしてくれる。
結果、オーナー(賃貸人)は滞納のリスクを負わなくて良い。
オーナー(賃貸人)にとってすこぶるメリットのあるサービスだ。
しかし、家賃保証サービスの保証委託料の負担は借主(賃借人)である。
オーナー(賃貸人)にとってメリットのあるサービスであるにも関わらず、保証委託料の負担は借主(賃借人)だというのは合点の行かないところだが、借主(賃借人)は家賃保証サービスに加入することで、連帯保証人を立てなくてもマンション等を借りれるというメリットがある。
貸す側より借りる側の方が立場は弱いので、自ずと借主(賃借人)が保証委託料が負担しなければならない、という構図になる。
とは言え、保証委託料は毎年更新である。
家賃保証サービスを解約することは可能なのだろうか?
家賃保証サービスは解約できる?
今まで見てきた通り、家賃保証サービスは大家にとってメリットの大きなサービスだ。
賃貸借契約書に借主の家賃保証サービス加入が条件の1つとして記載されているのが普通。
この契約書にサインをして、部屋を借りているので、解約は不可だ。
ネットで「家賃保証サービスの解約」について調べてみると、見解は同じ。
ただ、解約の可能性をにおわすものもあるが、現実的には無理だろう。
そうこうしている内に問合せをした不動産会社からではなく、不動産管理会社から電話があった。
家賃保証サービスの加入は部屋を借りる必須条件?
不動産会社の電話に出た女性に説明をしたが、内容が理解できなかったらしく、不動産管理会社にきちんと伝わっていなかった
再度、内容を伝える。
後ほど回答するということで、一旦、電話を切る。
暫くして、不動産管理会社から電話が入る。
担当者によると、「住宅賃貸借契約書」の特約条項に「乙は自己の費用で既に加入している保証会社に更新毎に再加入することを約する。」とあるのが、根拠だと言う。
しかし、「既に加入している保証会社」って、元々、「住宅賃貸借契約書」を交わすまでは、「加入している保証会社」はない。
それを言うと、募集の段階で保証会社加入は必須条件になっていた、とのこと。
では、その文面は?と問うと、それはないという。
あくまでも、不動会社が口頭で説明したはず、とのこと。
その結果、私が家賃保証サービスの全保連と契約を交わしたようだ。
結論的には「住宅賃貸借契約書」に「家賃保証サービス加入は必須」という記載があったわけではない。
そして、説明を聞いている内に、私が先に挙げた「賃貸借重要事項説明書(建物)」の「特記条項」に記載の以下の文面も意味を取り違えていたことに気付いた。
借主が保証人代行会社を利用する場合は、別途保証委託料を負担するものとします。
不動産管理会社の説明によると、契約によっては家賃保証サービスの加入を求められないこともあるという。
上記の文面は家賃保証サービス加入が必須な場合に保証委託料を誰が負担するかを明記したもののようだ。
それにしても、この文面は説明不足の感が…。
口頭の説明を聞いて初めて内容が理解できる。
契約書と言いながらいい加減だ。
不動産管理会社の社員は横柄
私はあくまでも、家賃保証サービス加入が必須だと書いた文面を確認したかっただけなのだが、不動産管理会社は対応を面倒だと感じたのがこんなことを言いだした。
「更新料を払わないということですか?」
「契約に納得いかなければ解約していただくしかありません。」
何とも失礼な言い方だ。
この管理会社は他の社員にも失礼な人がいるが、会社の体質なのか?
常に上から目線でモノを言う。
借り手は弱者だと言う事だろう。
それにしても、大事なことを口頭で済ませるとは、文面に残すと問題になることがあるからだろうか?
日本建商という会社だが、ネットで評判を調べてみたら、社員の口コミを見つけた。
あまり評判のよい会社ではないようだ。
社員の対応が横柄なのは会社の上層部がそうだからなのか?
中には丁寧な対応をする社員もいる。
ただ、上から目線の横柄な対応をする社員もいることは事実。
改善を求める。
賃貸借保証委託契約書
どうにも納得いかないので、関係書類を当たってみたら、「賃貸借保証委託契約書」「入居申込書兼保証委託申込書」等が出来てきた。
いずれも、保証会社として全保連の名前が。
全保連と言う会社が、銀行口座から家賃を引き落としているだけかと思っていたら、その実態は家賃保証サービスであった。
家賃は自動引落だが、年間保証委託料は銀行振込かコンビニでの支払いになっている点もややこしい。
さらに、間取りや家賃等が記載された物件の案内チラシもあった。
そこには、「保険項目」として「加入義務」「有」とある。
ただ、この「保険項目」がどういう保険を意味するかはこれだけでは不明だ。
不動産管理会社が家賃保証サービス加入必須で募集しているというのはこのことだろう。
※現在は社宅のあるマンションは満室なので募集はしていないらしい。
そして、私は不動産会社の担当から家賃保証サービスの何らかの説明を受け、「入居申込書兼保証委託申込書」を書いたのだろう。
今となっては、記憶にないが…。
また、「前保連との契約は私と全保連が直接交わしたので、こちらはあずかり知らない」と言ったが、「入居申込書兼保証委託申込書」にはちゃんと不動産管理会社の名前も記載があるではないか。
不動産管理会社は入居者に納得の行く説明をすべきであろう。
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