合同会社の「社員」は株式会社のいわゆる「社員」とは違って、出資者と同時に役員なので、「社員」を増やす(加入/追加)には管轄法務局に届出が必要。
調べたところ、合同会社の社員を増やすには2通りの方法があった。
合同会社の社員を増やす手続きとは?
合同会社の社員を増やす2つの方法
[1]合同会社の社員は出資者であることが条件なので、出資(=増資)が必要。いわゆる「増資を伴う」方法だ。
[2]ところが、出資はするが増資を伴わない方法もある。
「増資を伴わない」方が手続きが簡単なのでこちらの方法をメインのようだ。
増資を伴わない出資とは何か?
要は現社員の持ち分を新しい社員に譲るのだ。
±ゼロとなり、「増資を伴わない」ことになる。
合同会社社員加入の必要書類
ここでは、上記[2]の「増資を伴わない」ケースの必要書類には以下の3点が必要らしい。
①総社員の同意書
合同会社の場合、定款に記載してあること以外の決めごとは全て、総社員の同意が必要になる。⇒定款変更
※新しい決めごとは、「同意書」で済む場合と、社員総会を開いて「議事録」を残す場合の2通りあるが、違いは今一分からない。
税金に関係することは、顧問税理士に確認している。
②持分譲渡契約書
③変更登記申請書
変更登記申請の費用
上記[2]の場合、登録免許税が1万円(資本金1億円未満の場合)かかる。
但し、これは自力で手続を行った場合。
司法書士等に依頼した場合、4万円程度かかるようだ。
また、「自分で出来る!合同会社社員追加マニュアル」が14,800円で販売されていたりする。
方法は3つ。
②マニュアルを購入し、後は自力で行う
③最初から最後まで自力で行う
後は、お金と労力等を考え、自分で決めれば良い。
調べてみた所、法務局で「登記相談」ができるそうだ。
電話で確認してみた。
管轄法務局とは?出張所?支局?
管轄法務局と一言でいうが、出張所と支局では内容が違う。
「出張所」は「支局」の出先機関。
「支局」の下にいくつかの「出張所」があり、「支局」に行くまでもない届出等は「出張所」で済ませることができる。
但し、今回の「合同会社の社員を増やす(加入/追加)手続き」には、「変更登記申請書」は支局のみになる。
また、これに関する「相談」も支局のみ。
「相談」は電話ではなく、予約制で直接出向いてになる。
そこで、予約を行った。
支局で書き方等を教えてもらって、後日、書類をそろえて、再度、支局に提出に行くことになる。
この時間も労力惜しいという場合は、お金を払って司法書士等に丸投げすることになる。
私は、今回、経験の為、全て自力で行ってみる。
相談時に必要なのは、定款及び登記簿謄本。
「変更登記申請書」は支局でもらえるらしい。
「変更登記申請書」は法務局のHPからもダウンロードできる。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#3-2
「合同会社変更登記申請書(業務執行社員の退社及び加入)」
内容を見ると、添付書類として以下の記載がある。
・定款、業務執行社員の互選による代表社員の選任を証する書面及び就任承諾書
・代表社員である法人の登記事項証明書
・職務執行者の選任に関する書面
・職務執行者の就任承諾書
・登記事項証明書
・委任状
さっぱり、内容が分からない。
「相談」時には、とりあえず、用意できる書類はそろえて行くつもり。
実際、どうだったかは、後日、記事にする予定です。⇒合同会社の社員追加の書類を法務局に提出
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