「役員賞与」は損金処理できません。
損金算入できる「役員賞与」的な報酬は「事前確定届出給与」といい、届出が必要です。
今回、「事前確定届出給与」の届出を税務署に提出しました。
役員賞与(「事前確定届出給与」)を損金算入する為の手続について。

「役員賞与」は、なぜ損金処理できないのか?

従業員の場合、事前に何の届出をしなくても、夏や冬に賞与(ボーナス)を支給した場合、損金算入できますが、役員の場合、支給はできますが、損金扱いができません。

損金扱いできないということは経費扱いにできないので、その分、法人が掛かってきます。

なぜ、「役員賞与」が何故、損金処理できないのか?

それは、利益を調整することになるからです。

期末に利益が出ているので、「役員賞与」を支給し、それが損金処理できるとなると、法人税が減ります。
国税局としては税収が減るので認められないというわけです。

「事前確定届出給与」は事前に届出をすると、損金処理ができます。

「事前確定届出給与」の届出はいつまで?

顧問税理士に確認すると、期首の1ヶ月以内に「定時社員総会」を開催し
、議事録を作成します。

「事前確定届出給与」の届出は「定時社員総会」から1か月以内です。

弊社の場合は、9月が決算月、10月31日に「定時社員総会」開催、11月中に「事前確定届出給与」の届出を税務署に提出、というスケジュールです。

「事前確定届出給与」の金額は?

「事前確定届出給与」は金額を決めた以上、100%支払うか、全く支給しないかのどちらかです。

利益が思ったほど出なかったので50%だけ払った場合、全額、損金として認められないので注意が必要です。

それなら全く支給しないという選択もありですが、これは避けた方がよいですね。

では、「未払金」で処理してはどうか、ということになりますが、これは認められないようです。

「事前」に「確定」した「給与」なので、必ず支給するが原則のようです。

「事前確定届出給与」の金額はこれを踏まえて決める必要があります。

「事前確定届出給与」は報酬なので、当然、社会保険料、所得税の対象になります。

月額報酬を10万円、「事前確定届出給与」を1080万円にすると、社会保険料がかなり節約になります。

問題は1080万円の妥当性が問われることになると思います。

さらに、退職金は通常、月額報酬×年数×功績倍率で決める事が多いので、この例では月額報酬10万円となり、退職金を多く望めません。

「事前確定届出給与」をいくらにするかは悩ましいところですね。

私の場合、税金はなるべく抑えたい。
2期を経験したが、利益が出た。
今後も売上は伸びるはず。
かと言って、月額報酬を上げ過ぎると社会保険料等も上がる。
所得税も抑えたい。
一度、「事前確定届出給与」の手続きを経験したい。

と言った理由で、報酬月額の0.5ヶ月分にしました。

「事前確定届出給与」届出書類と手続き

「事前確定届出給与」の届出は税務署に行います。
必要書類を準備し、税務署に出向く必要があります。

今回、時間の余裕もなく、必要書類も分からないので顧問税理士さんにお願いしました。
顧問税理士さんは電子申告なので早いです。
費用は5000円でした。

電子申告の書類内容は以下の通りです。
・電子申告及び申請・届出による添付書類送付書
・事前確定届出給与に関する届出書
・付表(事前確定届出給与等の状況)※役員分
・定時社員総会議事録⇒事前確定届出給与決定の「定時社員総会議事録」雛形はこちら

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