出張した時の日当には税金がかからない。社会保険料もかからない。
節税対策になる。
ただし、旅費出張規定等を予め作成する必要がある。
旅費出張規定等の雛形を探すと株式会社の物ばかり。
8月に出張する予定があったので、弊社(合同会社)用の雛形等を作成した。顧問税理士に確認したところ、内容に問題はない、とのこと。
日当を支給するのに必要な書類
合同会社において、日当を支給するのに最低必要な書類は以下の通り。
①旅費出張規定
②社員総会議事録
③出張旅費精算書
ここでは①②について解説と雛形を紹介します。
旅費出張規定を作成する際の注意点
旅費出張規定には「国内」と「海外」があるが、とりあえず、「国内」用を作成。
次に「出張」に「宿泊出張」と「日帰り出張」を設ける。
注意点は、距離と拘束時間。
(1)宿泊出張とは勤務地より片道距離が●●以上の地域へ出張し宿泊を伴うものとする。
(2) 日帰り出張とは(1)の地域内に出張し拘束▲時間以上となる宿泊を伴わない出発当日に帰着できる出張とする。
ネットで情報を探すと、この●●と▲は様々。
距離に関しては60㎞というもあるが、100㎞未満は常識的に問題あり、という意見もある。
拘束時間も4時間なんてのもある。
私が基準に考えたのは依然、勤めていた会社の出張規定。
距離は100㎞、拘束時間は8時間であった。
※今回、作成した「国内出張旅費規程」では、120㎞、6時間とした。
日当は節税対策になる。
ただ、いくら1人社長の会社でもあっても社長の出張規定だけを作れば良いというものではない。
組織全員の規定を作成をしておく必要がある。
その場合、ゆるい出張規定だと、今後、従業員が入社した時、出張規定に基づいて日当を支給する必要が発生する。
今後のことを考え、内容を決めた方が良い。
いずれにしても税理士に確認が必要だ。
ただ、最終的には税務署の判断となる。
交通費(クラス)の決め方
交通費も日当もそうだが、巷に溢れる雛形の大半は株式会社用だ。
結果、役職で分けられている。
社長・役員、部長、課長、係長、一般等
しかし、合同会社ではそういった役職はない。
そこで以下の区分にした。
代表社員、社員、従業員。
この資格区分別にJR・鉄道、航空機、船舶等のクラスを設定した。
日当と宿泊料の決め方
一番、考えたのが、日当と宿泊料の決め方。
ネットで調べると、日当が思ったより低い。
私の基準は以前勤めていた会社。
世間一般よりかなり高かった。
さらに、宿泊料に関しては規定がなかった。
しかし、これだと将来、従業員を雇った時に問題が発生する。
そこで、今までの出張の経験を踏まえ、宿泊料の上限を資格区分ごとに設けた。
「国内出張旅費規程」雛形
さて、私が作成した合同会社用「国内出張旅費規程」である。
顧問税理士には内容に問題がないことを確認してある。
「国内出張旅費規程」に記載の数字はあくまでも私が決めた数字である。
最終的な判断は税務署になる。
「国内出張旅費規程」作成に伴う社員総会議事録の雛形
「国内出張旅費規程」だけでなく、「国内出張旅費規程」作成に伴う社員総会を開催し、議事録を残す必要がある。
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