会社を設立したので社会保険の届け出に年金事務所に行ってきました。
まず、銀行に口座開設の申請に行き、その間に年金事務所に必要書類をもらいに行き必要事項を記入し、銀行口座開設後、「保険料口座振替納付(変更)申出書(控)兼・同保険料口座振替依頼書(控)」で銀行の確認印を押印、法務局で登記簿謄本を用意しました。

提出書類

会社(法人)を設立した時に必ず必要なのは次の2点です。
1.「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
2.「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」

家族に被扶養者がいる場合は、
3.「健康保険被扶養者(異動)届」
4.「国民年金第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認(第3号該当)届」
が必要です。

私の場合、今までは個人事業で嫁(配偶者)も共に国民年金第1号被保険者。
会社を設立して、私は常勤役員、嫁は非常勤役員(収入は配偶者控除の範囲です)。
よって、私は1号→2号、嫁は1号→3号の手続きが必要です。

そして、「登記簿謄本」、さらに社会保険の保険料を口座引き落としする場合は「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(控)兼・同保険料口座振替依頼書(控)」が必要です。

口座引き落としに法人口座をあらかじめ開設し、上記書類に銀行の確認印を押してもらう必要があります。

印鑑

やたらと会社名と住所、代表者の名前を書く欄があるのですが、「自署の場合は、押印は不要」とあったので、印鑑を押さないで書類を年金事務所に持って行ったら、職員に「念のために押印してください」と言われました。

認印と会社の実印は持って行っていたので問題はありませんでした。
念の為、持参するのが無難です。

給料

給料は私の場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」に、嫁の場合は「健康保険被扶養者(異動)届」に「報酬」(嫁の場合は「収入」)を書く欄があります。

月額報酬は社会保険の保険料と関わってきます。
これについては報酬月額がいくらの場合に標準報酬がいくらになるのかを一覧表にした「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」をもらいましたのでこれを参考にしました。

例えば報酬月額が330,000円以上350,000円未満の場合、標準報酬は340,000円です。
これを切りのいいところで報酬月額を350,000円にすると、標準報酬は1級上の360,000円となり、その分、社会保険料の負担が増えます。
逆に報酬月額を345,000円にすると標準報酬は340,000円となり、報酬月額より標準報酬が少なくなり社会保険料の負担は少なく済みます。

嫁は非常勤役員で扶養控除の範囲(年間収入103万円以下)と考えています。
ただ、パートに働きに行っているので役員報酬とパートの賃金の合計が103万円に収まるように収入を記入しました。

今後

社会保険の届け出の手続きは30分程で終了しました。
今後は届け出が受理された書類が届くようです。

ただ、「国民年金第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認(第3号該当)」については3か月程かかるとか。

また、健康保険は協会けんぽから保険証が届きますが、保険証が届いたら、市役所で国民健康保険の資格喪失届をする必要があります。

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