持続化給付金の申請をしたところ、土日をはさんで6日間で入金されていた。2週間程度かかるという話だったのでビックリ。
持続化給付金の申請は、税理士等に代行を依頼する事も可能だが手数料がかかる。
実際にやってみたところ意外に簡単であった。
中小法人等の持続化給付金の申請方法、必要書類・申請から入金までの実体験をご紹介します。
持続化給付金制度とは?
持続化給付金の申請期限
「持続化給付金」は、申請時期によって申請するページが異なる。
●2020年9月1日(火)以降に新規申請⇒持続化給付金~2020年9月1日(火)以降に新規申請する方用
書類に不備があった場合は、「不備解消依頼書」を提出することになる。
当記事では、持続化給付金を2020年9月1日(火)以降に新規申請するケースを取り上げる。
尚、持続化給付金制度そものは時期にかかわらず同じ内容である。
※詳しくは⇒持続化給付金とは?
以下は抜粋。
持続化給付金の趣旨
感染拡大により、営業自粛等により特に影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く給付金を給付します。
持続化給付金の期限
申請期限は2021年(令和3年)1月15日(金)24時までまで。
申請は1回限り。
2回目以降の申請はできない。
持続化給付金の給付条件
持続化給付金の給付対象
持続化給付金の給付対象は大きく3つ。
●個人事業等(事業所得)
●個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)
中小法人等の給付対象者の条件
以下は、中小法人等の給付対象者の条件である。
①2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすこと
・資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
②2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
③2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
尚、これ以外の特例もある。
持続化給付金の給付額
●個人事業:100万円まで
持続化給付金の給付額の算定式
持続化給付金の給付額に必要な数字は以下の2点。
B:対象月の月間事業収入
※前年同月比で事業収入が50%以上減少した月の売上
但し、上記の計算式には表れないが、具体的には対象月の前年同月の売上数字も必要。
2019年(令和1年)度の年間事業収入=600万円
2019年(令和1年)10月の売上=50万円
2020年(令和2年)10月の売上=24万円
※前年同月比で50%以上減
持続化給付金の給付額=600万円-24×12=312万円⇒200万円
計算上は給付見込額は312万円だが、上限が200万円の為、実際の給付額は200万円となる。
持続化給付金の申請方法
持続化給付金の申請はWeb上での申請「電子申請」が基本。
但し、自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設されている。
尚、「申請サポート会場」に行く時間がない等、自身で持続化給付金の申請が難しい場合、代行申請も可能だ。
持続化給付金の代行申請
有償で持続化給付金の代行申請できるのは行政書士のみである。
しかしながら、ネットでは税理士や社会保険労務士等が代行申請を行っているケースがある。
これは、税理士や社会保険労務士自身が行政書士の資格がある、または、業務提携している行政書士に依頼しているかのどちらか。
私の顧問税理士も持続化給付金の代行申請を行っており、料金は35,000円程度と言われた。
尚、特例による持続化給付金を申請する場合、「税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類」を提出する必要がある。
個人事業等(事業所得)や個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)で今まで税理士と縁がなかった方も、持続化給付金の申請を行うなら、この機会に税理士に書類作成を依頼するのが楽だ。
⇒税理士の探し方
申請の流れ
②持続化給付金の電子申請マイページの仮登録完了のメールが届く
③届いたメールに記載されているURLにアクセスし、ログインID・パスワードを設定し、持続化給付金の申請を行なう。
申請書類
申請には以下の書類が必要。
法人・個人事業者共通
●対象月の売上台帳
●通帳
個人事業者のみ
●本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
以下は実際に持続化給付金の申請を行った内容である。
持続化給付金申請の口コミ
法人の業種(日本産業分類)と法人番号
法人の場合、業種(日本産業分類)と法人番号の入力等が必要。
法人カテゴリー
リストに該当するものがなかったので、ネットで調べた。
法人番号
法人の場合、法人番号の入力が必要。
弊社の場合、決算月は9月。
11月に顧問税理士から「決算報告書」を頂いており、2019年(度)の確定申告書類に「法人番号」が記載さていた。
2019年(度)の確定申告書類
具体的には以下の書類。
いずれも「決算報告書」に綴じられていた。
●確定申告書別表一
●法人事業概況説明書(1ページ目)/(2ページ目)
メール詳細
税理士が確定申告書類を電子申告をして、受付完了したことを知らせるメールである。
確定申告書別表一
各事業年度の所得に係る申告書である。
法人事業概況説明書
法人事業概況説明書には、前年(前期)の事業年度の年間事業収入等が記載せれている。
通帳
通帳がらみでは銀行の金融機関コードと支店番号及び口座番号が必要。
これらは銀行のキャッシュ番号に以下の順に記載されている。
対象月の売上台帳
これが問題であった。
売上台帳をキャプチャー
対象月の売上台帳はエクセルなどでもOKということだったが、面倒そうだったので、契約している会計ソフトの売上台帳をキャプチャーすることにした。
しかし、問題は売上確定時期。
売上確定時期
対象月は11月だが、11月の売上確定(⇒入力)は通常は1月。
しかし、これでは持続化給付金の申請期限ぎりぎりになり、万が一提出書類に不備があった場合、間に合わない恐れがある。
ただし、翌月10日には売上はほぼ確定するので、12月10日に税理士に報告し、入力を早めに行ってもうらよう依頼。
結果、12月11日に持続化給付金の申請を終えることが出来た。
その後受付完了メールが届いた。
持続化給付金申請の中断・再開
とりあえず、対象月の売上台帳以外の入力は済んだ。
後は、税理士からの入力の連絡が来たら、画像をアップするのみ。
しかし、マイページの入力は中断・再開は出来るのだろうか?
調べてみたところ、全部の項目を入力して「次へ」をクリックすると、保存できる。
「再開」はそのページからであるが、修正可能だ。
そこで、前年の売上台帳の画像をとりあえずアップして保存。
対象月の入力が済んでからその画像と差し替えた。
受付完了メール
持続化給付金の申請が終了すると、受付完了メールが届く。
以下の記載があった。
修正が必要な箇所がないことが確認でき次第、給付通知メール、給付通知はがきを送付いたしますので、通知が到着するまで今しばらくお待ちください。
なお、修正が必要となった場合は事務局からメールにて修正依頼のご案内をいたしますので、マイページにてご修正ください。
マイページでは以下の対応が可能。
・審査状況の確認
・修正依頼内容の確認
・修正依頼への対応
入金時期
さて、肝心の持続化給付金の入金時期である。
HPに以下の記載がある。
なお、確認が終了した際には、給付通知書(不給付の場合には不給付通知)を発送させていただきます。通知が到着した際には内容をご確認ください。
通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。
※出典:申請方法・必要書類(証拠書類)
私の場合、12月11日(金)の午後1時に申請。
12月17日に通帳の記帳を行った所、同日に持続化給付金が振り込まれていた。
予想より早かったのでビックリした。
やはり、税理士の作成した書類を提出(画像をアップ)しているので、チェックが簡単だったのではないだろうか?
持続化給付金振込完了メール
持続化給付金は既に12月17日に銀行口座に振込されているのだが、何と8日後の12月25日に持続化給付金事務局から、持続化給付金振込完了メールが届いた。
持続化給付金事務局です。ご登録いただいた口座に給付金をお振込みいたしましたので、ご確認ください。
別途、郵送で給付通知をお送りいたしますのであわせてご確認ください。■お問合せ
「9/1~申請受付分」 持続化給付金相談窓口
TEL: 0120-279-292
8:30~19:00 日曜-金曜(土曜・祝日を除く)(~12/28)
8:30~19:00 月曜-日曜(1/4~)
※ 本メールは、登録のメールアドレス宛に自動的に送信されています。
※ 本メールは、送信専用メールアドレスから配信されています。ご返信いただいてもお答えすることができませんので、ご了承ください。
持続化給付金事務局(https://jizokuka-kyufu.go.jp)
中小企業庁 令和二年度補正 「9/1~申請受付分」持続化給付金事務事業
さらに、給付通知が郵送で届くようだ。
いずれにしても、この時期の給付金は助かった。
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