中小企業基盤整備機構から「借入資格取得通知書」が届いた。
「小規模企業共済者貸付制度に係る借入窓口の登録申出書」がセット(ハガキ)になっている。
どうやら、小規模企業共済制度に加入しているからのようだ。
小規模企業共済には節税対策で加入しているのだが、借入もできる。
小規模企業共済制度とは?
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者の退職金を節税しながら準備できる制度だ。
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
いわば「経営者の退職金制度」と言えます。
(小規模企業共済制度の案内パンフレットより)
小規模企業共済制度関連の記事はこちら⇒小規模企業共済制度で節税
小規模企業共済制度と名前が似ている制度として中小企業倒産防止共済制度がある。関連記事はこちら⇒中小企業倒産防止共済の申込
小規模企業共済の貸付制度の内容
契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます。(担保・保証人は不要)。
【貸付けの種類】
一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業継承貸付け
(小規模企業共済制度の案内パンフレットより)
問題は、「一定の資格者」の内容。
私に届いた「借入資格取得通知書」には下記の記載がある。
あなたは表記の貸付資格を取得されましたので、平成29年10月1日よりご案内の限度額の範囲内で貸付けが受けられます。
また、「小規模企業共済制度のしおり」には以下の記載があった。
貸付けの基本となるのが、一般貸付けの貸付資格要件。
①加入後、貸付資格判定時(4月末日および10月末日)までに、12カ月以上の掛金を納付していること。
ただし、前納掛金は含みません。②掛金納付月数に応じて算定される貸付限度額が、貸付資格判定時において10万円以上に達していること。
私の共済契約成立年月日は平成28年5月26日。
7月に3か月分(5月・6月・7月)の掛金を払い、その後、毎月掛金を払ってきた。(銀行口座から自動引落)。
2018年4月に支払いで契約成立日から丸1年支払ったことになる。
結果、①②の要件をクリアし、借入資格を取得したというわけだ。
小規模企業共済で借入を受けるには?
小規模企業共済で借入を受けるには「小規模企業共済者貸付制度に係る借入窓口の登録申出書」に必要事項を記入し、ポストに投函する。
必要事項は「ご希望の金融機関名」「店舗名」のみ。
面白いことに口座番号を記入する欄はない。
これは、元々、小規模企業共済の掛金の引き落しを行っている口座の情報があるからだろうか?
しかし、小規模企業共済の掛金は個人だが、借入は会社(個人事業主)名義、という場合はどうするのだろうか?
また、登録できる金融機関には制限がある。
インターネット専用のネット銀行は不可だ。
さらに、農協・ゆうちょ銀行・労金等も登録できない。
また、貸付には利子がかかる。
年1.50%で前払だ。
ただ、担保・保証人は不要。
ここが最大のメリットかもしれない。
「小規模企業共済者貸付制度に係る(平成29年後期)借入窓口の登録申出書」の投函(申出)の期限は、平成29年8月10日、となっている。
投函期限に遅れた場合は、平成30年4月以降の登録になる。
私はお金を借りる予定はないので、記入&投函は行わないつもり。
貸付制度を利用する・しないは自由だ。
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