小規模企業共済の掛金は所得控除の対象(小規模企業共済等掛金控除)なので、節税になる。
小規模企業共済の掛金は増額又は減額が可能だ。
小規模企業共済の掛金変更手続きは増額・減額も基本的には同じ。
大きな違いは申請書の提出先だけ。
私は過去に小規模企業共済の掛金の減額を経験している。
今回は、個人事業の売上が上がってきたので、小規模企業共済の掛金の増額手続きを行った。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済制度は個人事業主や小規模企業の経営者が、事業を辞めた後の生活の備えとなる「経営者の退職金」である。
小規模企業共済の掛金月額
小規模企業共済の掛金月額は1000円から~万円の範囲(500円単位)。
掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できる。⇒節税
小規模企業共済の加入資格
小規模企業共済の加入資格は、個人事業主や小規模企業の経営者である。
【「小規模企業共済掛金」関連記事】
小規模企業共済掛金変更~増額手続き
小規模企業共済の掛金変更手続きは増額も減額も基本的には同じ。
大きな違いは申請書の提出先だけ。
減額の場合は、提出先は、小規模企業共済の運営母体である独立行政法人 中小企業基盤整備機構のみになり、直接送付。
申込書
小規模企業共済掛金変更には申込書が必要だ。
正確には、「小規模企業共済掛金月額変更申込書」。
HPには、「書類は、中小機構より共済契約締結証書と一緒に送付されています。紛失した場合は、下記の方法でご入手いただけます。」とあるのだが、私の場合、過去に減額手続きを行っているので、用紙は使用済みだ。
「紛失」ではないが、「再発行」となる。
面倒なのは、ネット上でダウンロードできない事。
※2024年中に一部、手続きがネットで出来るようだ。
申込書の再発行は、自動発送サービスを利用。
「自動発送サービス」とは、プッシュホン電話で、小規模企業共済の各種手続きに必要な書類を郵送する、契約者専用のサービスのことだ。
⇒自動発送サービス【小規模企業共済】
電話が繋がらないという事はないので便利だ。
何日かして、「掛金月額変更申込書及び届出事項変更申出書再発行のお知らせ」が届いた。
書類は、3枚の用紙が綴ってある。
「掛金月額変更申込書」と「届出事項変更申出書」は別。
今回は、掛金の変更なので、「掛金月額変更申込書」に記入。
記入例
「小規模企業共済掛金月額変更申込書」には、以下を記入。
②増額後の掛金月額
以上は、増額の申込額を口座引き落としで納付する場合。
「現金」で納付する場合は、記述が異なる。
提出先
「小規模企業共済掛金月額変更申書込」は、小規模企業共済の業務を委託している団体または金融機関の窓口に書類を提出する。
私の場合、UFJ銀行である。
小規模企業共済掛金増額手続き~銀行編
「小規模企業共済掛金月額変更申込書」を銀行に提出
「小規模企業共済掛金月額変更申込書」に記入したら、掛金が引き落とされている口座がある銀行で手続きを行う。
銀行には案内係のスタッフがいるので、「小規模企業共済の掛金変更手続き」と言えば、該当する窓口を案内してくれる。
窓口に「申込書」を提出すると、名前を呼ばれた。
口座を証明するカードか通帳がいるとのこと。
カードを持参していたので、カードを預ける。
手続きは5~10分くらい。
長く感じた。
銀行からは、「掛金月額変更申込書及び届出事項変更申出書」の内、「掛金月額変更申込書」を切り離した残りと、「受付確認書」を渡された。
この後、独立行政法人 中小企業基盤整備機構から、「小規模企業共済掛金 月額変更[ずがく]手続き完了のお知らせ」届くがはず。
※過去に減額手続きを行なった時は、「小規模企業共済掛金 月額変更[減額]手続き完了のお知らせ」が届いた。
掛金はいつから変更になる?
規模企業共済掛金の変更は、「小規模企業共済掛金月額変更申込書」を提出した月から適用される。
但し、口座引き落としの手続きに時間がかかるので、実際に変更されるのは、「申込書」を提出した翌々月から。
結果、口座から引き落とされる掛金は以下になる。
【上記の記入例で解説】
10月に「小規模企業共済掛金月額変更申込書」を提出。
↓
12月から「増額後の掛金月額(=3万円)」が口座から引き落とされる。
しかし、10月と11月も増額が適用されるので、「今回増額する掛金月額(=1万円)」の3月と4月分は、12月(=3万円)に上乗せ(=1万円×2ヵ月分=2万円)され、請求(=5万円)となる。
尚、1月からは、「増額後の掛金月額(=3万円)」となる。
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