「ひとり社長の税金を逃れる方法」(著者:大村大次郎)という本を読んだ。弊社は私と家族の家族会社だが、1人社長に近い。
但し、株式会社ではなく、合同会社だ。
読んでみて参考になった点と参考にならなかった点があった。
「ひとり社長の税金を逃れる方法」のポイントをご紹介致します。

「ひとり社長の税金を逃れる方法」とは?

著者の大村大次郎は元国税調査官だ。
税金(節税)に関する著書があり、私は何冊か読んでいる。
今回は、1人社長の節税をテーマにした本である。

大村氏が推奨する税金対策とは?

大村氏が推奨するのは節税対策であって脱税ではない。
節税とは、要はいかに支出を経費化するかということだ。
支出を経費化することで、利益を圧迫し納める税金を減らすことが出来る。

大村氏には、「どんな領収書でも経費で落とす方法」という著書があるが、
落とせる領収書は「業務に関係している」事が最重要ポイントだ。
税務署職員に追求された時に、「この領収書は業務に関係している」ことを、何の揺るぎも無く抗弁できる必要がある。

1人社長の給料目安

個人の支出になるところを会社の経費化する。
その為の1人社長の給料(役員報酬額)の目安は500万円。
これを超えると社会保険料の負担が増え、1人社長の旨味はなくなる。
※詳しくは本書に記載されている

「ひとり社長の税金を逃れる方法」参考にならなかった点

対象

「ひとり社長の税金を逃れる方法」は、タイトルに「ひとり社長」とあるが、内容は、以下の3種類の規模が対象とした記述があり、注意が必要だ。

①1人社長
②1人社長+家族
③1人社長+家族+社員

一体、どの規模を対象とした節税対策なのかを考えながら読む必要がある。

参考にならなかった点

参考にならなかった点はいくつかある。

①株式会社が前提
②商品仕入れて販売する会社
③1人社長+家族+社員

株式会社が前提

弊社は合同会社だが、本書では株式会社が前提の内容となっている。
合同会社と株式会社では若干、考え方が異なる。
合同会社について全く触れていなかったことは前年だった。

商品仕入れて販売する会社

一般的に会社となると、商品仕入れて販売する会社であろう。
本書では、販売会社の節税対策が紹介されている。

しかし、会社にはそれ以外の業態もある。
弊社もそれ以外の業態に入る。

1人社長+家族+社員

本書は1人社長がテーマだが、「1人社長+家族+社員」希望の節税対策も紹介されている。
この箇所は参考にならなかった。

最も「1人社長」を同族(親族)の株式会社と置き換えると、参考になることは多いと言える。

「ひとり社長の税金を逃れる方法」参考になった点

「ひとり社長の税金を逃れる方法」で参考になった節税対策は大半が知っているいることだったが、再確認になった。
但し、私が実践していない節税対策もあった。
一部、紹介する。

食事代

①1人社長、②1人社長+家族の会社でも家族の食事代を福利厚生費として、会社で落とす事が出来る。
昼食代を会社で持つには以下の条件がある。

a)従業員が半分以上払う事
b)月3500円以内であること

a)の条件は今一分からない。
1000円の出前を取った時に500円は社員負担ということなのか?
私が以前、勤務していた会社では出前を取ってくれたことが何回かあったが、自己負担は無かった。

尚、家族というのが、夫婦の場合も可能なのかについての記述はない。

スポーツジム、野球観戦の費用

スポーツジム、野球観戦の費用も福利厚生費として落とせるという。
但し、社員も含めて全員が対象であることが必要だ。

野球観戦の費用

野球やサッカーに限らず、コンサートやサーカスなどの観劇費用汚福利厚生費で落とせる。
特に手続きは要らないが、一応会社の規則(就業規則等)で、年何回とか決めておいた方が良い。

スポーツジムなどの会費

スポーツジムなどの会費も会社の経費で落とす事出来る。
返還が前提となっている入会金は資産として計上しなければならないが、月々の会費は、福利厚生費として経費処理することが出来る。

ゴルフスクールの場合はどうなのだろうか?
また、この場合、法人会員である必要があるのだろうか?

旅行代を経費で落とす

視察旅行

会社の業務に関係する視察旅行は旅費交通費として計上できる。

社員旅行

社員旅行は純然たる「ひとり社長」の場合は使えないが、社員全体が家族という家族会社の場合は使える。
社員旅行は、以下の条件さえクリアしていれば、全額を福利厚生費として会社の経費として落とす事が出来る。
a)4泊5日以内の旅行
b)社員の50%以上が参加
海外でもOK。
社員旅行をするには、特別な手続きは要らないが、一応、就業規則の中に記載しておいた方が良い。

純然たる個人旅行に会社のお金を出す方法

社員がプライベートの旅行をした際に、その宿泊費を補助することは可能。
「ひとり社長」の場合も可。
例えば、一泊につき5000円は会社から補助として出す。
但し、この場合、会社からホテルや旅館などに直接申込むという形態をとならなくてもはならない。

最も、会社がホテルや旅館の手配をして5000円の補助をどう処理するかについての記載はない。

英会話スクールの費用を経費で落とす

但し、あくまでも会社の業務に少しでも関係がある必要がある。

会議費で飲み代を経費で落とす

1人、大体3000円くらい。
会議という建前上、簡単な議事録や出席者名簿などは残すべき。

会議費で朝食やランチを経費で落とす

朝食時や昼食時に会議を行う。
全額を会社の経費から出す事が出来る。
週に1~2回は可。

忘年会・新年会の費用が会社が出す

忘年会・新年会の費用が会社が出すには以下の条件が必要。

a)ほぼ全員の社員が参加していなければならない
b)著しく高額な費用は認められない。

「ひとり社長の税金を逃れる方法」まとめ

「ひとり社長の税金を逃れる方法」は、ひとり社長だけでなく、ひとり社長+家族会社、ひとり社長+家族+社員の会社の節税対策を紹介した本だ。

基本的に株式会社を想定。合同会社の記述はない。
その点、弊社は合同会社なので、共通する部分もあるが、「合同会社の場合はどうなのだろうか?」という疑問もあった。

節税については本書の著者の本を含めて何冊も読んでいるので、基本的な考え方は理解でき、大半の節税方法は知っていた。

しかし、まだ実践していない節税方法もあった。
それらについて不明な点もあるので、実践はもう少し情報を集めてからにしたい。
※後日、記事にする予定です。

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