持続化給付金は新型コロナウイルス感染症の影響で売上が下がった中小法人等と個人事業主等に支給される給付金です。
持続化給付金は受給するには条件があり、自ら申請しないと貰えません。
また、申請に際し、売上が下がったという証拠書類が必要です。
ここでは、個人事業主の持続化給付金の申請方法について分かりやすく解説します。
持続化給付金とは?
持続化給付金の趣旨
※参照:持続化給付金とは【中小企業庁/一般社団法人 サービスデザイン推進協議会】
※「一般社団法人 サービスデザイン推進協議会」は中小企業庁が持続化給付金の事業を委託している団体。
要は新型コロナウイルス感染症の影響で売上が下がった中小企業及び個人事業主に対してその事業が継続=”持続化”できるように売上の穴埋め等の為に支給する給付金のことです。
持続化給付金で貰える金額は?
持続化給付金はいくら貰えるのでしょうか?
持続化給付金の申請期間はいつからいつまで?
給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで。
持続化給付金の対象月は?
対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月。
この間の月の売上が前年の同月の50%未満の場合に持続化給付金の対象となる。
持続化給付金の計算方法
上記の「前年の同月」は、法人の場合、決算月が12月とは限らないので、「前期の同月」となる。
持続化給付金の計算方法は以下の通り。
計算に必要な数値は以下の2つの売上金額です。
②前期(1年)の総売り上げ
持続化給付金の支給額=②-①×12
例えば、以下のケースを考える。
※前年同月の売上が70万円
②前期(1年)の売上=600万円
持続化給付金の支給額=600万円-30万円×12=240万円
しかし、持続化給付金には支給限度額がある。
個人事業主等の場合、持続化給付金の支給限度額は100万円。
従って、上記のケースで支給される持続化給付金の金額は100万円となる。
持続化給付金の対象者【個人事業主】
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
持続化給付金の申請条件【個人事業主】
②2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
③2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
持続化給付金の申請方法
持続化給付金の申請は、”Web上での申請「電子申請」”を基本とする。
※参照:持続化給付金の申請方法・必要書類(証拠書類)【中小企業庁/一般社団法人 サービスデザイン推進協議会】
持続化給付金の申請の流れ
持続化給付金の申請を行うには、まず、[マイページ]を作成する必要がある。
マイページから申請情報入力、必要書類をアップロードして申請する。
中小法人等の持続化給付金の申請の流れは以下の通り。
②【申請する】ボタンを押して、メールアドレスなどを入力[仮登録]する
③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認し[本登録]を行う
④ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成される
⑤マイページから申請情報入力、証拠書類をアップロードして申請
⑥持続化給付金事務局で、申請内容を確認
※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入る。
⑦通常2週間程度で、給付通知書を発送、登録の銀行口座に入金
※特例を利用した申請については、給付までに時間を要することがある。
申請情報【個人事業主】
マイページを作成するにあたり、申請に必要な情報は以下になる。
●基本情報
●口座情報
証拠書類(添付書類)
証拠書類(添付書類)に関しては後述。⇒持続化給付金の申請に必要な書類
持続化給付金のマイページを開設するホームページ
2020年8月31日(月)以前に本申請を完了された方と、2020年9月1日(火)以降に新規申請される方とでは、事務局ホームページ及びマイページは異なる。
●2020年8月31日(月)以前に本申請を完了された方⇒持続化給付金 申請マイページ【中小企業庁/一般社団法人 サービスデザイン推進協議会】
●2020年9月1日(火)以降に新規申請される方⇒持続化給付金 申請仮登録【中小企業庁/一般社団法人 サービスデザイン推進協議会】
持続化給付金の申請に必要な書類
持続化給付金の申請に当たって一番のポイントは「必要な書類」ではないでしょうか?
この「必要な書類=証拠書類」に不備があると、持続化給付金の支給を受けることは出来ません。
※参照:持続化給付金~必要書類(証拠書類)詳細【中小企業庁/一般社団法人 サービスデザイン推進協議会】
確定申告書類
確定申告書類は青色申告と白色申告とで内容が異なる。
又、税務署に持込又は郵送で提出か、e-Taxで提出したかによっても異なる。
・確定申告書第一表の控え(1枚)
・所得税青色申告決算書の控え(2枚)
※収受日付印が押されていること。
確定申告書第一表の控え(1枚)
※収受日付印が押されていること。
尚、以上は確定申告書の税務署に持込又は郵送で提出した場合。
e-Taxで提出した場合は以下の書類が必要になる。
【青色申告】
・受信通知(メール詳細)(1枚)
・確定申告書第一表(1枚)
・所得税青色申告決算書(2枚)
※受信通知(メール詳細)(1枚)が追加されている。
【白色申告】
確定申告書第一表の控え(1枚)
※受信通知(メール詳細)(1枚)が追加されている。
対象月の売上台帳等
会計(経理)ソフトを使っている場合、総勘定元帳の「対象月」と「前期同月」の「売上」勘定の内容が「対象月の売上台帳等」だ。
持続化給付金の申請は基本的にWEB申請なので、「売上」勘定の内容をキャプチャー(又は写真)をアップする。
「対象月の売上台帳等」は上記のページ以外に、エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳のコピーでも構わない。
但し、提出するデータが対象月の事業収入であること及び対象月の事業収入の合計額を確認できる資料を提出する必要がある。
通帳の写し
●口座番号・口座名義人が確認できるもの
こちらも上記の情報を確認できる通帳のページのキャプチャー(又は写真)をアップする。
続化給付金[中小法人等]の申請方法【中小企業庁/一般社団法人 サービスデザイン推進協議会】
以上は、個人事業主の届出を行い、個人事業主として青色申告または白色申告をしている場合の申請方法です。
※詳しくは別記事をご参照ください。
持続化給付金は代行申請を税理士に依頼するのは可能か?
以上、持続化給付金の申請方法についてみてきた。
上記はあくまでも持続化給付金の基本的な申請方法であり、これ以外に特例が設けられている。
実際に自分の法人はも持続化給付金の対象になるのかは、持続化給付金のホームページをじっくり見る必要がある。
持続化給付金の対象になることが分かっても、いざ、申請の段になると、「よく分からない」、「申請するのが手間」「申請する時間がない」「書類の不備があると再提出が面倒」という方もいるのではないでしょうか?
その場合、助成金と同じく、税理士等に申請代行をお願いできるのでしょうか?
税理士は持続化給付金の申請代行できない
残念ながら、税理士は持続化給付金の申請代行はできません。
現在、持続化給付金の申請代行を認められているのが行政書士のみです。
税理士はサポートを行っても無料が原則。
しかし、ネットを見ると、税理士が申請代行を宣伝している場合があります。
税理士が持続化給付金の申請代行を募集出来る理由
これはどういうことでしょうか?
これには2つのケースが考えられます。
●税理士(又は社会保険労務士等)が行政書士と提携しており、申請代行は行政書士にお願いしている。
※持続化給付金は代行申請の手数料(報酬)等について詳しくは別記事をご参照ください。
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