2020年1月の法改正で基礎控除額が10万円引き上げられ、48万円(改正前38万円)になります。
所得控除が増えると税金が安くなるわけですが、同時に3つの法改正もなされており、今回の法改正で得する人だけでなく損する人も・・・。
基礎控除はなぜ改正?その目的と影響を分かりやすくまとめてみました。

令和2年(2020年)1月施行の法改正のポイント

令和2年(2020年)1月施行の法改正は、平成30年(2018年)の「所得税の見直し」に基づくものです。

お金

「所得税の見直し(法改正)」(2018年)

「所得税の見直し(法改正)」の目的

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、骨太の方針・与党大綱を踏まえ、 見直し。
所得税は家計に直結する税制。負担の急激な変動を避けるとともに、子育て世帯等に配慮。また、準備期間を十分に確保するため、令和2年(2020年)1月から施行。

※引用:令和2(2020)年施行~所得税法改正【財務省】
※以下も同様

「所得税」法改正はいつから?

以下の「所得税」法改正は令和2年(2020年)1月に施行されました。
従って、令和2年(2020年)分の年末調整並びに令和3年(2021年)の確定申告より適用となります。

基礎控除への振替
給与所得控除の適正化
公的年金等控除の適正化
基礎控除の適正化

[1]基礎控除への振替

改正の目的

○我が国の個人所得課税は、多様な働き方の拡大を想定しているとは言い難く、働き方や収入の稼得方法により所得計算が大きく異なる仕組みとなっている。
給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替えることにより、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、様々な形で働く人を応援することができ、働き方改革の後押しになる。

改正内容

基礎控除額を10万円引き上げる反面、給与所得控除並びに公的年金等控除を10万円引き下げる。

[2]給与所得控除の適正化

改正の目的

○ 給与所得控除は、勤務関連経費を大幅に上回る水準。諸外国の水準と比べても圧倒的に高い。
「控除額を主要国並みに漸次適正化する」との方針の下、近年、上限を引き下げてきたところ。 (給与1,500万円→1,200万円→1,000万円)

改正内容

改正のポイントは以下の2点
給与所得控除額を一律10万円引き下げる
給与等の収入金額が8,500,001円以上の場合、給与所得控除額は1,950,000円(上限)とする。

[3]公的年金等控除の適正化

改正の目的

○ 公的年金等控除は、年金以外の所得がいくら高くても、年金のみで暮らす者と同じ控除が受けられる制度。

内容

①公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に上限を設ける。
②年金以外の所得が1,000万円超の年金受給者(0.5%)の控除額を引き下げる。

[4]基礎控除の適正化

改正の目的・改正内容

○ 基礎控除は生活保障的意味合いから設けられているが、所得が高いほど税負担の軽減額が 大きい。
○ 生活に十分余裕のある者には措置する必要はないという考えに基づき、控除額について、 所得2,400万円超から逓減、2,500万円超(0.3%)で消失させる。

所得税法改正のまとめ

令和2年(2020年)1月施行の所得税法改正をまとめると以下になります。

基礎控除額の引き上げ

基礎控除額を一律10万円引き上げる。
●但し、所得2,400万円超から逓減、2,500万円超(0.3%)で消失させる。

令和2年(2020年)所得税法改正~基礎控除額の引き上げ

給与所得控除の引き下げ

給与所得控除額を一律10万円引き下げる
給与等の収入金額が8,500,001円以上の場合、給与所得控除額は1,950,000円(上限)とする。

表にまとめると以下になります。

 

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
令和2年分以降令和元年分
1,625,000円まで550,000円650,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円収入金額×40%
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円収入金額×30%+180,000円
3,600,001円から6,600,000円まで入金額×20%+440,000円収入金額×20%+540,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円収入金額×10%+1,200,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)
10,000,000円まで
10,000,001円以上2,200,000円(上限)

[給与所得控除]令和2年分以降/平成29年分~令和元年分【国税庁】に基づき作成

但し、以下の場合は別の規定があります。

①本人が特別障碍者である
②23歳未満の扶養親族を有する
③特別障碍者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

①②③のいずれかに該当すれば、下記の金額を給与所得の金額から控除することができます。
(給与等の収入金額* -850万円)×10%
*1000万円を超える場合には、1000万円とする

公的年金等控除の適正化

令和2年所得税法改正~公的年金等控除の適正化

令和2年(2020年)所得税法改正で得する人・損する人

以上を踏まえて、令和2年(2020年)所得税法改正で得する人・損する人はどういう人でしょうか?
融資

令和2年(2020年)所得税法改正で得する人

令和2年(2020年)所得税法改正で得すると考えられる人は、所得が2,400万円以下の個人事業主です。
※個人事業所得以外の所得がない場合

令和2年(2020年)所得税法改正で損する人

給与所得

令和2年(2020年)所得税法改正で損すると考えられる人は、給与等の収入金額の850万円を超える人です。

給与等の収入金額の850万円以下の人は得も損もせず、変わらないと考えられます。
※所得控除は給与所得控除だけではないので、収入源が給与だけの場合を想定しています。

公的年金

年金1000万円超、又は年金以外の所得1,000万円超の人は公的年金等控除が引き下げされるので損する可能性が高いです。

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