ネット起業は届け出なしに始められますが、個人事業の開業届を出すと税金(所得税・住民税)が安くなり、節税効果がある場合が殆どです。
特にサラーリーマンが副業で始める場合に個人事業の開業届を出しておくと、絶大な効果があります。

税金がゼロになる?

サラリーマンの場合、給料以外に年間所得が20万円以上ある場合、確定申告をして税金を納める必要があります。

ここでいう「所得」とは「収入」-「経費」のことです。

アフィリエイトの場合、アフィリエイト報酬が「収入」になります。
「経費」とはこの「収入」を生み出すために必要な出費です。
例えば、インターネット接続料やPC、スマホの料金。
独自ドメインでレンタルサーバーを借りてサイトを運営している場合は、そういった出費も「経費」になります。

所得税を計算する際には10種類の所得のどれかで計算します。
サラリーマンの場合は「給与所得」です。

アフィリエイト報酬の場合は「雑所得」か「事業所得」になります。
「雑所得」と「事業所得」の大きな違いは、他の所得と損益通算できるかどうかにあります。

「損益通算」とは「黒字の所得」と「赤字の所得」を合算できるということです。

ここではサラリーマンの副業を考えます。
「給与所得」は当然、黒字です。
それに対して「事業所得」が赤字の場合、合算できるので「所得」を減らすことができます。

「所得」からは基礎控除等の「所得控除」が認められているので、課税所得がゼロになれば、所得税は0円になります。
※住民税は所得税と計算の違いがありますが、所得割はゼロになる可能性があります。ただし、その場合でも、均等割りの5,000円はかかります。
※所得税がゼロでなくても住宅ローン控除があれば、税額控除を受けられるので最終的に納税額がゼロになる可能性があります。

「事業所得」が赤字とは?

「事業所得」が赤字といっても、支出額は今までと変わりません。

個人事業の開業届を出すことで、個人の財布から出していたものが個人事業主の会計から支出することになり、経費に計上できます。

自宅で事業をする場合、家賃等の按分負担を計上することもできます。
例えば、家賃が月額10万円で、その家の3割を仕事関係で使っているとすると、3万円を経費に計上できます。

アフィリエイトを開始してもすぐ収入につながることは少ないでしょう。
その場合、月の「収入」が5000円、「経費」が55,000円だったら、月々50,000円の赤字であり、年間では60万円の赤字となります。

この赤字を「給与所得」と合算することで合計所得を減らすことができ、節税になるのです。

これを個人事業の開業届をしないで「雑所得」で処理した場合、「雑所得」と「給与所得」は損益通算できないので、「雑所得」は0円で計算され、「給与所得」がもろ合計所得となります。

同じ支出なのに「雑所得」だと合計所得は変わらず、「事業所得」だと損益通算ができて合計所得を減らすことができます。

さらに個人事業開業のメリットには青色申告控除を受けられることがあります。
「雑所得」の場合は単に「収入」-「経費」で計算しますが、個人事業開業で青色申告の届け出をしておくと、さらに65万円を経費から差し引くことができます。
※ただし、これは「収入」-「経費」>65万円の場合です。赤字からさらに引くことはできません。

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