市役所から「個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収義務者の指定について(お知らせ)」が届きました。
個人住民税の特別徴収とは?特別徴収は義務?手続きは?実務はどう変わる?

個人住民税の特別徴収とは?

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じく給料から天引きによって納税する方法です。

ただ、源泉徴収と違う点は、源泉徴収が予定納税なのに対し、住民税は、前年の所得に対して翌年の5月に確定した税金だという点です。

特別徴収でない場合は、納付書が届いたら、その後分割(年4回)で納税することになります。

私は会社を退職した翌年に住民税の請求が50万円ありました。
年収(所得)が多いとその分、住民税の支払いも多くなるので、月々支払った方がお金は回しやすいです。
仮に月割りだと4万円強。

さて、会社を設立して2年目ですが、個人住民税の特別徴収の案内は初めてです。

どういうことでしょうか?

個人住民税の特別徴収は義務?

同封されたチラシには「近畿2府4県と全ての市町村は、特別徴収を推進しています。」とあり、「推進」という言葉に注目すると「義務」ではないということになります。

しかし、「個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収義務者の指定について(お知らせ)」には、「このたび、大阪府と府内市町村では、法令遵守と納税者の利便性向上の観点から、原則としてすべての事業主について、平成30年度から特別徴収義務者に指定し特別徴収を徹底することになりました。」

この文面では「平成30年度から義務」のようです。

が、さらに次の文面が続きます。

一部の自治体では、先行して平成28年度から段階的に特別徴収徹底の取り組みを行っており、○○市では平成29年度から段階的に特別徴収義務者の指定を行います。」

「可能な給与支払者にあっては、平成29年度からの特別徴収の実施をお願いします。」

上記の文面を読むと「義務」なのか「協力要請」なのか今一分かりません。
弊社が「特別徴収義務者に指定」されていれば、「義務」となりますが、弊社を「指定しました」という記述はありません。

いずれにしても、一度にまとめて請求されるより、毎月の給料から天引きの方が、利便性は良いです。

問題は、「特別徴収義務者に指定」されることで実務がどう変わるかです。

個人住民税の特別徴収手続に関する提出書類

個人住民税の特別徴収を実施するには、「給与支払い報告書(総括表)」を提出する必要があります。

提出期限は平成29年1月31日となっています。

顧問税理士さんにお尋ねしたところ、手続きはやっていただけるそうなので、私の方で記入や送付等をやることはありません。
助かりました。

特別徴収で実務はどう変わるのか?

問題は、特別徴収で実務の手間がどう変わるかです。

まず、毎月の給料から個人住民税が天引きとなります。
金額は5月に市役所から納付書が届くようです。
税理士さんに金額を報告すれば、会計ソフトに入力してくれるはずです。
これで手取り金額が決定。
大した手間ではありません。

後は、毎月、天引きした個人住民税を納付書で納税しますが、銀行引落はできないようで面倒です。

しかし、何ヶ月分かをまとめて納付も可能とか。

個人の普通徴収の場合、年4回の納付です。

弊社は役員2人の会社ですが、家内は年収が少ないので住民税は大した額ではりません。
従って、特別徴収にするメリットはありません。

結果、個人住民税の納付は私の分だけとなります。
会社からの納付を年4回にすると、個人と変わりありません。
金額が少ない場合は、一括で支払うことも可能なので楽です。

というわけで、来年度から特別徴収を実施することを税理士さんにお願いしました。

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