「選択制確定拠出年金・・・」の本を読んだことから、確定拠出年金導入考えるようになったのですが、厚生年金の30等級以上の報酬を受け取る役員には社会保険料の負担軽減メリットは少ないです。
役員だけの会社の確定拠出年金導入方法・メリットとは?
確定拠出年金制度とは?
そもそも、確定拠出年金制度とは何かを考えたいと思います。
確定拠出年金制度に加入できるのは、大雑把に言えば、サラーリーマンです。
サラリーマンの場合、年金は国民年金と厚生年金の2階建てです。
ただ、この年金だけでは老後の生活を支えることはできません。
そこで、3階部分の年金を上乗せしようということから考えられたのが、厚生年金基金や確定給付年金です。
ただ、これらは将来の年金が確定している為、掛金を上手に運用していかなけれななりません。
しかし、運用に失敗するとその分を企業は補てんしなければなりませんが、それだけ体力のある企業はそうありません。
そうなると、将来の年金が目減りすることになります。
そこで出てきたのが確定拠出年金制度です。
確定拠出年金制度は月々の掛金は決まっており、会社が負担します。
ただし、その運用は従業員が行います。
運用に失敗してもその責任は従業員になります。
会社が補てんする必要はありません。
しかし、そもそも、会社は何故、この3階部分の掛金を負担するのでしょうか?
それはこれら企業年金が退職金制度の一部という意味をもっているからです。
従業員が退職の時に大半の会社が退職金を支払います。
そして、其の為には会社は退職金を積立なければなりません。
しかし、経営が悪化して払えなかったり、それ以前に会社が倒産する可能性もあります。
こういった場合、従業員の退職金はゼロです。
そこで、企業年金です。
企業年金は会社外に資産が保管されるので、会社がどうなろうと、今まで運営した資産は従業員が引き継ぐことができます。
企業年金には「確定給付型」、「確定拠出型」(日本版401k)以外に中小企業退職金共済等の共済型もあります。
確定拠出年金と退職金の関係
上記で確定拠出年金は退職金制度の一部であることが分かりました。
ここで注目すべきは「退職金制度の一部」であるという点です。
企業年金は将来、一時金(退職金控除)あるいは年金(年金控除)として
受け取ることができます。
ただ、企業年金のみを退職金とするのか、それ以外にも退職金を別に支給するのかはその企業の規約によります。
役員だけの会社の確定拠出年金導入方法とメリット
確定拠出年金制度を導入するには費用がかかります。
初期費用と経常費用等です。
たまたまネットで見つけた運用関連運営管理機関の「SBI証券」が従業員数が少なくても引き受けてくれる、他と比べて費用が安いとのことで資料を請求しました。
資料が届いた翌日に記録関連運営管理機関の「SBIベネフィット・システムズ株式会社」の担当者からメール及び電話をきました。
そこで、疑問に思っていることを尋ねました。
問題は「選択制確定拠出年金」の場合、給料の一部を掛金に回します。
しかし、役員報酬は期首から3か月以内に決定し、その後、変更できません。
従って、「選択制確定拠出年金」を導入するのはこの時期しかありません。
しかし、制度導入のスケジュールは予め決まっており、役員だけの会社であっても将来、従業員を雇用する事を前提に導入をすすめていかなければなりません。
その期間が4か月です。
7月に導入を決定すると、制度がスタートするのは12月です。
ところが、弊社の決算月は9月。
期首から3か月以内となると最大で12月。
間に合わないこともありませんが、その間、3か月、役員報酬が決まらず、収入もゼロということになります。
しかし、給料の一部を掛金に回す「選択制確定拠出年金」は従業員の話であり、また、「選択制」を必ずしも採用する必要はありません。
そもそも、「選択制確定拠出年金」は給料の一部を掛金に回すことによって、会社も従業員も社会保険料の負担が減るというのが最大のメリットです。
しかし、役員の場合、厚生年金30等級以上になると、社会保険料は健康保険料の負担が増えるのみなので、あまりメリットはありません。
したがって「選択制」にあえてこだわる必要はないわけです。
本来の確定拠出年金制度の趣旨である「退職金制度の一部」と考えると導入する意味があります。
給料以外に確定拠出年金の掛金を企業が負担する。
要は役員の報酬が増減するわけではないので、導入時期はいつでも構わないということになります。
ただし、制度導入に費用がかかりますので、経営に余裕がある時ということになります。
ちなみに「SBIベネフィット・システムズ株式会社」では、初期費用が103,000円、経常費用が5,600円(月額)かかります。
※いずれも役員1名の場合で、従業員人数により余分に費用がかかります。
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