節税を兼ねて「個人型確定拠出年金」に加入しています。
本日、国民年金基金連合会から「個人型確定拠出年金 第2号加入者の届出書の提出について」という案内が届きました。
どういうことでしょうか?

同封書類

同封書類は以下のものです。
①「個人型確定拠出年金 第2号加入者の届出書の提出について」
②第2号加入者の届出書(事業主取りまとめ)兼第2号加入者に係る事業主の証明書
③返信用封筒

「個人型確定拠出年金 第2号加入者の届出書」の趣旨

最近、確認書類が続いています。
先日は、協会けんぽの「被扶養者資格の再確認」でした。

「第2号加入者の届出書」の趣旨について以下の記述があります。

貴社の従業員の方で、確定拠出年金の個人型年金に加入し、掛金拠出を行っている方がいらっしゃいます。
法令上、厚生年金のみに加入の場合に個人型年金で掛金拠出が可能となっております。
個人型年金加入時に貴社にて厚生年金のみ加入と照明させていただいておりますが、その後、掛金拠出を行うための資格に変動がなかったかどうか、年に1回事業所による証明書を国民年金基金連合会へ届け出ることが義務付けられています。

実際には「資格に変動」がなくても「届出」を提出しなければいけません。

期限(7月31日)までにご返送いただけなかった場合は、個人型年金規約の規定により、貴社従業員の個人型年金の掛金引落が停止されることがございますので、必ず、期限までにご返送くださいますようお願いいたします。

「個人型確定拠出年金」とは?

サラリーマンの場合、年金は1階が「国民年金」、2階が「厚生年金」です。
しかし、これでは老後の年金が十分でないことが多いので、3階部分に当たる、企業独自の企業型確定拠出年金制度及び企業年金制度等を行っています。
※厚生年金基金は運営会社の不祥事等があり、廃止される方向です。

ただ、規模の大きい企業以外は、企業型確定拠出年金制度及び企業年金制度等がありません。
そこで、「個人型確定拠出年金」というものがあります。

「個人型確定拠出年金」の加入には条件があります。
・勤務する企業が企業型確定拠出年金制度及び企業年金制度等を実施していない。
・勤務する企業が企業型確定拠出年金制度及び企業年金制度等を実施している場合は第2号加入者が下記制度の加入資格を有しない事
a企業型確定拠出年金の加入者
b厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金の加入員、加入者等c国家公務員共済組合、または地方公務員等共済組合の組合員
d私立学校教職員共済制度の加入者

この加入資格の確認が自己申告というのもどうなの?という気がします。
偽って自己申告をする人も中に入るのでは?
そうではなく、確実に行政が把握できる仕組みを構築できないものでしょうか?

この案内の郵便代を含め、費用はバカにならない訳ですし、事業主は行政から届く、提出書類に何度も時間が取られてしまいます。

第2号加入者に関わる行政への提出物は一元化できないものでしょうか?

[PR]

税理士紹介エージェント
あなたに合う税理士を何度でも無料でご紹介!
紹介満足度98%*!
*当社紹介税理士との契約後1年以上の契約継続率より算出
詳細>>税理士紹介エージェント