1月に個人事業から法人なりしたのですが、7月は色々と提出書類があります。
今回は「個人型確定拠出年金 第2号加入者の届出書の提出について」です。書類は個人型記録関連運営管理機関から6月13日付で届いていました。提出期限は7月31日です。

「個人型確定拠出年金」とは?

私は個人事業主の時から、「個人型確定拠出年金」に加入しています。利点は掛金が全額、所得控除(小規模企業共済等掛金控除)でき、節税になります。

ただ、個人事業主と会社員(第2号加入者)とでは、加入条件と掛金の上限に違いがあります。

第2号加入者の場合、厚生年金のみに加入の場合、個人型年金に加入し掛金拠出が可能です。
詳しく下記の内容です。

個人型年金に加入し掛金拠出できる資格

1.事業所において企業型確定拠出年金制度および企業年金制度を実施していないこと
2.事業所において企業年金制度等を実施している場合は、第2号加入者が下記制度の加入資格を有しないこと
a企業型確定拠出年金の加入者
b厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金の加入者、加入者等
c国家公務員共済組合、または地方公務員等共済組合の組合員
d私立学校教職員共済制度の加入者

※厚生年金の加入資格の有無は証明していただく必要はございません。

届出の必要性

上記の資格に間違いないかは事業主が国民年金基金連合会へ届け出る必要がります。

ただ、個人型年金加入時に既に「厚生年金のみ加入」と証明しています。

しかし、その後掛金拠出を行う為の資格に変更がなかったかどうか、年に1回事業所による証明書を国民基金連合会へ届け出ることが義務付けられています。

期限までに返送が無い場合、個人型年金規約の規定により、個人型年金掛金引落が停止されることがあるそうです。

要は、加入時と毎年1回(7月)に届書が必ず必要だということです。

届出書の内容

届書の正式名は「第2号加入者の届出書(事業主とりまとめ)兼第2号加入者に係わる事業主の証明書」です。

事業所住所、事業所名称等を記入して会社印を押します。
結構、会社印を押す機会は多いですね。
今回は実印ではなく角印で良いようです。

次に「問1」「問2」を確認し、該当項目がある場合のみチェックを記入。

私の場合、該当しないのでチェックはなしです。
(会社の役員は私と家内の2人で、加入しているのは私のみです。)
返信封筒が入っているので記入済み「証明書」を入れて投函すれば手続きは終了です。

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