私は社会保険労務士の資格があり、「社会保険労務士報酬」を得ている。
しかし、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書」に記載の「社会保険労務士報酬」の「源泉徴収税額(仮払税金)」を確定申告の時に記入するのを2回忘れていたことを発見。
そこで、更正の請求を行った。
更正の請求の書き方と添付書類の口コミをご紹介致します。
更正の請求とは?
更正の請求については以前、記事にしたのだが、おさらい。
【関連記事】
所得税の「更正の請求」丸わかり~「更正の請求書」の書き方・添付書類
更正の請求とはどんな手続き?
更正の請求とは、確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続である。
更正の請求をするとどうなる?
更正の請求を手続きをすることによって、納め過ぎた税金の還付を受ける事が出来る。
更正の請求の期限は?
更正の請求の期限は、法定申告期限から5年以内。
私の場合、平成28年(2016年)と平成30年度分(2018年)の確定申告に誤りがあった。
確定申告の法定申告期限は各々2017年3月15日と2019年3月15日なので、更正の請求の期限は以下になる。
●平成30年度分(2018年)⇒2024年3月15日
必要書類
更正の請求には、以下の書類が必要だ。
●添付書類
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」
国税庁のHPから、「更正の請求書」及び「書き方」をダウンロードできる。
但し、平成分と令和分で書類が分かれている。
※内容的な違いはない。「平成」「令和」の元号の違いだけ。
●平成分「更正の請求書」⇒平成_年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書&書き方
●令和分「更正の請求書」⇒令和_年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書&書き方
更正の請求は1年度につき1枚。
私の場合、平成分が2回なので、平成分の「更正の請求書」が2枚必要。
添付書類
取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類を1部提出。
要は更正の請求をするに当たって証拠(根拠)となる書類。
尚、「原本」という表示はないので、添付書類はコピーで良い。
提出方法
更正の請求は、書類を最寄りの税務署に持参又は送付により提出。
e-tax(電子申告)での請求は不可。
2020年12月の更正の請求を行った。
以下は更正の請求の書き方や実際に添付した書類等について口コミです。
更正の請求の実際の口コミ
更正の請求の書き方
更正の請求の書き方については、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」のダウロードページに「書き方」のPDFもある。
更正の請求書の「請求額の計算書」は、確定申告書(第1表)を元に記入していく。
注意点は以下の2点。
●「○○控除」の合算
「申告し又は処分の通知を受けた額」と「請求額」
更正の請求書の「請求額の計算書」は、一番左に項目、その右に「申告し又は処分の通知を受けた額」と「請求額」となっている。
「申告し又は処分の通知を受けた額」は確定申告した額、「請求額」は修正後の金額を記入。
但し、修正した金額だけでなく、修正のない項目に関しても確定申告した額を記入。
要は、修正前の確定申告書と修正後の確定申告書の2枚が一枚の表にまとまっている感じだ。
「○○控除」の合算
但し、一部の項目は「請求額の計算書」では、合算表示になっており、合計金額を記入。
●社会保険料控除・小規模共済等掛金控除⇒社会保険料 小規模共済等掛金控除
●地震保険料控除・寄附金控除⇒地震保険料 寄附金控除
●寡婦、寡夫控除 勤労学生、障害者控除⇒障害者、寡婦 寡婦、勤労学生控除
添付書類
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」に以下の書類を添付した。
●平成28年分報酬の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書」
●平成28年分給与所得の源泉徴収票
※平成30年分も同様
以上の添付書類により、更正の請求書の「請求額の計算書」の金額の根拠を示せるはず。
更正の請求書の提出先は?
更正の請求書の提出先は確定申告書を提出した税務署である。
更正の請求書の郵送方法
更正の請求書の郵送は郵便局のレターパックライト(370円)を利用した。
配達を追跡できるので、提出書類がいつ税務署に届いたかを確認できる。
私の場合、12月22日の14過ぎにポストに投函。
12月23日の10時半頃に税務署に届いていた。
所得税の還付はいつ?
「更正の請求書」の提出から税金の還付まで以下の流れになる。
①「更正の請求書」を提出
②税務署から「更正通知書」が送られてくる。
③還付金が銀行口座に振り込まれる。
②→③:約1ヵ月
要は「更正の請求書」を提出から約2ヵ月後に税金の還付金が振り込まれる。※目安です。前後します。
私の場合、提出書類に問題がなければ、2021年2月頃に還付金が銀行口座に振込されるはず。
尚、住民税についても再計算され、還付が行なわれる。
但し、住民税の再計算は所得税の承認が済んでから。
約1ヶ月ずれるようだ。
従って、住民税の還付は私の場合、2021年3月頃になる予定。
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尚、「更正の請求」は税理士に代行を依頼する事も可能だ。
以前は、売上数字を二重に掲載しており、「更正の請求」の行ったが、大変手間どった。
その経験があったので、個人事業から法人なりした時は、税理士に記帳もお願いした。
法人の場合は、税理士と契約しないと決算書類の作成は無理だが、個人事業でも利益に余裕があれば、税理士と契約する事をオススメする。
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