先月に届いた「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の案内に基づき、本日、年金事務所に行ってきました。
内容等を紹介します。

「源泉所得税領収書」がない?

本日は、「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」日。

しかし、昨日、寝しなに大事なことを思い出しました。
それは当日に持参していくことになっている「源泉所得税領収書」が、税理士から届いていないということ。

昨年は、税理士から振込用紙が届いて、それを銀行に持って行って振込を行いました。

今年は、6月28日に「ゲンセンフッコウH28」ということで20万円弱が引落されています。

恐らく、これが源泉所得税の手続きを税理士がして、銀行口座から直接引落されたということでしょう。

すると、この通帳記録が「源泉所得税領収書」代わりになるのか?

しかし、会計ソフトの私の給料から天引きされている源泉所得税の合計と金額が合いません。

そこで、9時過ぎに税理士事務所に問合せの電話を入れました。
ところが、担当の先生は午前中、不在とのこと。

そこで、内容を伝え、スタッフが先生に確認してくれることになりました。
しばらくして、連絡があり、源泉所得税の明細をメールで送った、とのこと。
そこで、確認したところ、「メール詳細(納付区分番号通知)」と「給与所得・退職者等の所得税徴収高計算書(納期特例)」というファイルが届いていました。

1月から6月までの源泉所得税は昨年12月の前税理士の顧問料が入っています。その金額が差額ではないかと。
しかし、その金額を差し引いても合いません。

よくよく、考えてみたら、給料の締め日の翌月は給料支払日になっており、源泉所得税は支払月ベースです。

要は12月から5月までの給料が1月から6月までに支払われています。
そこで、計算し直したら金額がピッタリ合いました。
やれやれです。

年金事務所の調査会場へ向かう

指定された時間は「午前9時~午前11時30分」。
いつ行けば、待たずに調査を受けられるのか?
これについて、事前に年金事務所に確認しましたが、分からないとのこと。

源泉所得税の問題が解決したので、「メール詳細(納付区分番号通知)」と「給与所得・退職者等の所得税徴収高計算書(納期特例)」をプリントアウトし、念の為、通帳及び通帳のコピーも用意しました。

本日は雨がパラパラ降ってました。
私の家から年金事務所までは自転車で20~30分の距離です。
傘をさして行きました。

11時過ぎに到着。

会場の地下へ。

入口に番号札が置いてあったのでそれを取りました。
会場は広くないです。

イスが10脚程。

調査を担当する職員は2名。

1人、イスに座ってました。

10分ぐらい待って呼ばれました。

「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の内容

担当の職員はかなり若いです。
もう1人いた職員は年配の方でした。

まず、基本的な次の3点の書類を提出。
①健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
②健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
③健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表付記

分からないところに付箋を貼っておきました。
結果的に、私が記入した通りで良かったです。

次に賃金台帳と「源泉所得税領収書」を見せて欲しいとのこと。
「源泉所得税領収書」に関しては事情を説明し、プリントアウトしたものを見せました。

これで調査は終わりです。
①~③の書類はコピーしたものをもらいました。

元々、「当日持参していただくもの」には色々と書いてあるのですが、私の会社の場合、役員が2名、被保険者が1名ということもあり、上記の書類で済みました。
関連記事⇒「全国健康保険協会健康保険及び厚生年金被保険者の資格、報酬等の調査」の目的とは?

ものの5分もかかっていません。

この調査は3~4年に一回の実施するとのこと。
しかし、はっきり言って時間のロスです。

ただ、年金事務所としては通常の書類提出では確認書類の提示を求めていないので「調査」で確認するということのようです。

しかし、それなら、書類に必要書類を添付すれば良いのではと思ってしまいます。

わざわざ、年金事務所に出向く必要があるのか疑問に思いました。

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