会社(法人)を設立すると社会保険の届け出が必要です。
法人の場合、事業主1人が役員であっても厚生年金保険と全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入が義務付けられています。
社会保険の届け出は年金事務所で行います。

届け出に必要な書類

厚生年金保険と健康保険はは別々のものですが、仕組みはほぼ同じなので共通しているものに関しては1枚の用紙になっています。

会社を設立した時に真っ先に届け出が必要なものは「健康保険・厚生年金保険新規適用届」です。

これは日本年金機構のHPから届書用紙と記入例をダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2013

次に社長(代表社員)の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」です。
「新規適用届」も「被保険者資格取得届」も「事実発生から5日以内」が原則ですが、私の場合、会社設立日は1月5日、司法書士から「登記事項証明書」等が届いたのが1月13日、年金事務所に問い合わせたのが14日と「5日以内」を軽くオーバーしています。

年金事務所の職員に確認したところ、月末までに届け出をすれば大丈夫だそうです。

配偶者・家族に関する届け出

私の場合、家内も社員です。(会社は合同会社です)
ただ、しばらくは扶養の範囲で働いてもらいます。

労働時間は私の3分の1以下(非常勤役員)で年収も130万円以下ですので、私の扶養となり、健康保険は被扶養者、年金は国民年金第3号被保険者となります。
子どもは20歳未満なので健康保険は被扶養者になります。

現在は私の家族は健康保険は国民健康保険、私と家内は国民年金に加入しておりますが、家族については「健康保険被扶養者(異動)届」、家内については「国民年金第3号被保険者資格取得届」の提出が必要です。

「届」以外に必要な書類

「登記簿謄本」が必要だということですが、こちらは銀行と違って提出になります。
「登記簿謄本」=「登記事項証明書」のようです。

昨日は法人の印鑑証明書の取得に法務局に行ったのですが、先に知っていたらついでに発行ができていました。
また、行かないといけません。

最寄りの年金事務所に電話をして必要な書類を一式、尋ねようとしたのですが、一度窓口に来てご相談くださいとのこと。

窓口で必要な書類を確認して、そろったら再度、年金事務所に行って届け出をするという手順になりそうです。

年金事務所の営業時間

年金事務所の営業時間は全国共通なのか私は分かりませんが、私の最寄りの年金事務所(豊中市)営業時間は、平日8:30~17:15(但し、休み明けは19:00まで)です。
原則、土日祝は休みですが、第2土曜日は営業しているとのこと。
但し、営業時間は9:30~16:00です。

豊中 (とよなか) 年金事務所の場合、10時から15時が混む時間帯でこの時間帯は避けた方が待ち時間が少なくて済むそうです。

平日の営業時間は17:15なので16:30までには受付に来て欲しいとのことでした。
結局、15時から16時30分までに行くのが賢明なようです。

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